遺産分割
相続が開始すると、相続財産は一旦共同相続人の共同所有いう形になります。
これを各相続人の単独所有又は新たな共同所有にすることによって遺産共有状態
を解消することを遺産分割といいます。
遺産分割協議
遺産分割は相続人全員で協議し、合意することによって成立します。
一部の相続人を除外した遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割調停
遺産分割協議ができない、協議がまとまらないときは、家庭裁判所に
遺産分割調停の申立をすることができます。
専門家である調停委員に間に入ってもらい遺産分割の成立に向け
話し合いをおこないます。
調停が成立すると、調停調書が作成されます。
調停調書は相続登記の添付書類となります。
遺産分割審判
調停が不成立の場合は審判に移行します。
裁判官が法律に基づいて遺産分割をおこなうことになります。
審判が成立すると審判書が作成されます。
不動産の遺産分割
不動産特有の遺産分割についての注意点を説明します。
詳しくは不動産の遺産分割をクリック
成年後見と遺産分割
認知症などにより判断能力に問題がある相続人は単独では協議することができません。
遺産分割協議をおこなうために成年後見制度を利用するうえでの、注意点を説明します。
詳しくは成年後見と遺産分割をクリック
海外在住の相続人がいる場合の遺産分割
国際化の進展により海外に在住する人が増加しています。
海外に在住する相続人がいる場合の遺産分割手続きについて説明します。
詳しくは海外在住の相続人をクリック
相続分の譲渡
遺産分割前なら、相続人は自己の有する相続分を他の相続人に譲渡することができます。
遺産分割協議が難航することが予想される場合、相続分を譲渡することによって相続持分を
いちはやく現金化したり、遺産分割手続きから離脱することが可能となります。
詳しくは相続分の譲渡をクリック