遺産分割のことなら名古屋市瑞穂区の司法書士八木隆事務所

家庭裁判所の手続き

家庭裁判所の手続き

相続放棄

相続を放棄するためには相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に申述する必要があります。

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遺言書検認

遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人は遺言を執行する前に
家庭裁判所に遺言書検認の申立をしなければなりません。

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特別代理人選任の申立

親権者とその親権に服する未成年者の利益が相反する行為をおこなうには
特別代理人選任の申立をする必要があります。

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不在者財産管理人選任の申立

不在者の財産を管理するには、不在者財産管理人の申立をする必要があります。

詳しくは不在者財産管理人選任申立をクリック

 

子の氏の変更

離婚後、子供を自分の戸籍に入籍指させるためには子の氏を自分の氏に変更する
手続きが必要となります。

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養子縁組の許可

未成年者を養子とするためには家庭裁判所の許可が必要となります。

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氏の変更の手続き

氏を変更するためには家庭裁判所の許可が必要となります。

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名の変更の手続き

名前を変更するためには家庭裁判所の許可が必要となります。

詳しくは名の変更許可をクリック

家庭裁判所の手続き記事一覧

相続放棄の手続きで司法書士ができること相続放棄をするには、自己のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄の申述を行う必要があります。この申述は、戸籍謄本等の書類を添えて、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出することにより行います。司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することができますので、相続放棄申述書の作成を通して、相続放棄の手続きをサポー...

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりませんが、相続財産が遠隔地に存在したり、複雑であったりして、3ヶ月以内に財産調査を終え、相続を承認するか放棄するかを選択することができない場合には、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間伸長の申立を行い熟慮期間を伸張することができます。相続の承認又は放棄の期間伸長...

公正証書遺言又は法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。遺言により不動産や預貯金を相続した場合の名義変更手続には、家庭裁判所の検認済の遺言書が必要になります。また、家庭裁判所の検認を受けずに遺言を執行してしまうと5万円以下の過料に処されてしまいますので注意が必要です。遺言書の検認とは遺言書の検認とは遺言者の死亡によって相続が開始した...

限定承認とは相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認することをいいます。限定承認は一種の清算手続きで承継した相続財産を換金して相続債務等の弁済に当てることになります。限定承認のメリット負債などの消極財産が積極財産より多いかどうか判明しない場合や、先買権といって特定の相続財産を取得することができる制度が用意されていることから、相続財産の中にど...

親権者及び親権に服する未成年の子が、いずれも相続人の場合、親権者が未成年の子のために行う遺産分割協議や相続放棄が利益相反行為に該当することがあります。ある行為が利益相反行為に該当すると、親権者は、未成年の子を代理することができず、親権者は、自己に代わる未成年の子の代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。なぜ特別代理人の選任が必要なのか利益相反行為と特別代理人制度親権者はその親権に服す...

相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要となります。相続開始後は、自由に遺留分を放棄することができます。積極的な放棄の意思表示をしなくても、遺留分減殺請求権を行使しなけれは、事実上遺留分を放棄したものと評価されます。遺留分の放棄は包括的な全部の放棄だけでなく、割合的な一部放棄や、特定の処分行為についてのみ放棄することも可能とされています。遺留分放棄の申立管轄裁判所被相続人の住所地を管...

不在者の財産管理制度不在者が残した財産を放置することは、不在者及び法律上の利害関係を有する第三者に不利益を及ぼす恐れが大きいので、これらの者の利益を保護するために不在者が残した財産を管理する法的制度が設けられています。法律上の利害関係人は、不在者が残した財産の管理者(不在者財産管理人)の選任を、家庭裁判所に申立てることができます。家庭裁判所によって選任された不在者財産管理人は、不在者に代わって、不...

子の氏の変更CASE1・夫  鈴木太郎(戸籍筆頭者)・妻  鈴木花子(旧姓 佐藤)・長男 鈴木一郎鈴木夫妻はこのたび協議により離婚することになった。@離婚により復氏(旧姓に復する)場合離婚すると花子の氏は旧姓である佐藤に戻ることになります(復氏)。花子は婚姻前の戸籍に復籍することになりますが、両親の死亡などにより復籍すべき戸籍が除籍されているか、または離婚の際に、新戸籍編成の申出があると、佐藤花子...

養子縁組が成立するためには、養親になる者と養子になる者と合意と、養子縁組届の提出が必要となります。ただし、一定の養子縁組が成立するためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要な場合があります。家庭裁判所の許可が必要な養子縁組未成年者を養子とする場合未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可が必要となります。例外として、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要とされています。養...

戸籍上の氏(名字)を変更するには戸籍上の氏(名字)を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、市町村役場に氏の変更の届出をする必要があります。氏の変更には、「やむを得ない事由」があることが必要です。「やむを得ない事由」とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合とされています。氏の変更の主な理由・外国籍配偶者の称している氏への変更したい・離婚後の旧来の氏への変更したい 離婚の...

戸籍上の名前を変更するには戸籍上の名前を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、市町村役場に名の変更の届出(戸籍変更の届出)をする必要があります。氏の変更には、「正当な事由」があることが必要です。「正当な事由」とは、戸籍上の名を変更しないと、その人の社会生活において著しい支障をきたす場合とされています。名前の変更の主な理由・奇妙な名である・難しくて正確に読まれない・同姓同名のものがいて不便である・異...

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