各種法人の役員変更の登記

各種法人の役員変更の登記記事一覧

医療法人は、理事長の就任又は退任があったときは、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に理事長の変更登記を申請しなければなりません。医療法人の理事長の就任・退任登記は就任又は退任した日から2週間以内に登記する必要があります。当事務所では法人役員の変更登記を代行致します。医療法人の役員変更登記のご相談、ご依頼は、名古屋の司法書士八木隆事務所にお任せください。司法書士に役員変更の登記手続きを依頼するメリ...

社会福祉法人の理事長が就任又は退任したときは、就任又は退任した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局において理事長の変更登記を申請しなければなりません。社会福祉法人の役員変更登記が必要となる場合は、任期満了により退任した理事長が再選された場合(重任の登記)、理事長が死亡した場合(死亡による退任登記及び新理事長の就任登記)、理事長が辞任した場合(辞任による退任登記及び新理事長の就任登記)理...

NPO法人(特定非営利活動法人)は、代表権を有する理事の就任、退任があったときは、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に代表権を有する者の変更登記(役員変更登記)を申請しなければなりません。理事の就任・退任登記は就任又は退任した日から2週間以内に登記する必要があります。当事務所では法人役員の変更登記を代行致します。NPO法人の役員変更登記のご相談、ご依頼は、名古屋の司法書士八木隆事務所にお任せくだ...

管理組合法人とは、建物の区分所有に関する法律(区分所有法)に基づき設立される法人です。管理組合法人の役員管理組合法人は、1人以上の理事及び監事を置かなければなりません。理事は、管理組合法人を代表します。理事が数人いる場合、各自が管理組合法人を代表するのを原則とします。理事及び監事の任期理事及び監事の任期は、2年です。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となります。理事及...

事業協同組合の役員中小企業等協同組合法に基づき設立される事業協同組合は、役員として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならないとされています。役員の選任役員は定款の定めるところにより、総会での選挙により選任します。選挙の方法無記名投票により行います(中小協35G)が、出席者に異議がなければ指名推選の方法により行うことができます。総会での選任役員は、定款の定めるところにより、総会において選任す...

農事組合法人の役員農事組合法人は役員として理事1人以上を置かなければなりません。農事組合法人は、定款で定めることにより監事を置くことができます。理事の資格農事組合法人の理事は、その農民たる組合員に限ります。また、理事は監事を兼任することはできません。役員の任期役員の任期は、3年以内において定款で定めます。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長するこ...

生産森林組合の役員森林生産組合は役員として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。役員の任期生産森林組合の役員の任期は、3年以内において定款で定める期間です。ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することができます。役員の選任手続生産森林組合の役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会において選挙します。ただし、定款で定めるところ...

漁業生産組合の役員漁業生産組合は役員として理事1人以上を置かなければなりません。(必須機関)定款の定めるところにより、役員として監事を置くことができます(任意機関)役員の任期役員の任期は、3年以内において定款で定める期間です。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することができます。役員の選任手続役員の選任は、定款の定めるところにより、選挙により行...

トップへ戻る