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		<title>司法書士　名古屋｜司法書士八木隆事務所</title>
		<link>https://yagi-jimusho.com/</link>
		<description>名古屋市瑞穂区の司法書士八木隆事務所は、相続・売買・贈与等による不動産の名義変更手続を中心にお客様の大事な資産である不動産の権利に関する登記業務を行っております。名古屋地区で不動産登記・名義変更で何かお困りごとがございましたら、司法書士お気軽にご相談ください。</description>
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		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 14:43:35 +0900</pubDate>
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			<title>性同一性障害者の方の名の変更手続（家庭裁判所の許可）</title>
			<link>https://yagi-jimusho.com/blog/seidouitsunanohenkou.html</link>
			<description><![CDATA[
性同一性障害者の方の中には、自己が認識している性別とは異なる性別を示す名前を使用することに精神的苦痛を感じたり、社会生活において不便を感じることがあるといいます。このような場合、家庭裁判所の許可を得ることにより、戸籍上の名を自己が認識している性別を示す名に変更することができます。ここでは、実際に司法書士である当職が受託した性同一性障害者の方の名の変更申立てについて、紹介させていただきます。性同一性障害者の方の名の変更申立て手続き戸籍上の名を変更するには、申立人の住所地の家庭裁判所に名の変更許可の申立てを行います。申立て費用ですが、印紙８００円（申立書に貼付）と各家庭裁判所所定の予納郵券（郵便切手）です。名を変更することにつき、「正当事由」があるかどうかが審理されます。性同一性障害者の方が、自己が認識している性別を示す名への変更の場合、自己が認識している性別とは異なる性別を示す名前（戸籍上の名）を使用することに精神的苦痛を感じており、その名の使用を強制することが社会生活上不当であると認められ、且つその変更によって職場や社会生活に混乱が生じるような事情が見当たらない場合等は、名の変更につき正当事由有りとされます。また、未成年子がいる場合、名の変更により未成年子の福祉に具体的な悪影響を及ぼすおそれがないかどうかも審理されることになります。また、通称名（自己が日常生活において使用している名）の使用実績も考慮されます。通常の永年使用の場合では、成年者では７年前後、未成年者では５年前後、幼児では３年前後の使用が名の変更許可の目安とされているそうですが、性同一性障害者の方の場合の通称名使用実績はかなり緩和されており１年未満の通称名の使用であっても許可された審判例があります。変更後の名の相当性についても審理されます。変更後の名は、常用平易な文字（常用漢字・人名漢字・平仮名・片仮名）を使用し、難解・難読な名は避けるべきでしょう。性同一性障害者の方の名の変更許可申立ての実例私が受託した依頼者（申立人）様は、未婚であり、2つの医療機関において医師による性同一性障害である旨の診断を受けており、性適合手術は行っていないものの、ホルモン療法を受けており将来的には性適合手術を受けることを考えているとのことでした。通称名使用実績は、１年ほどでした。家庭裁判所に提出した書類戸籍謄本の他に、名の変更の理由を裏付ける資料として・性同一障害である旨の医師の診断書・医療機関発行のホルモン療法の領収書・通称名の使用を裏付ける資料　・LINEのトーク履歴を印刷した書面　・美容院のメンバーズカード　・ネット通販からの送り状　・宅配便からの送り状通称名の使用を裏付ける資料ですが、今回は裏付け資料としては若干弱いと思われましたが、追加の資料提出を求められることなく申立てが許可されました。ただし、通称名使用を裏付ける資料として十分かどうかは、担当裁判官が判断することになるので、できるだけ多くの資料を提出するに越したことはありません。通称名の使用を裏付ける資料としては、次のものがあります。通称名の記載がある公共料金の明細書、領収書、年賀状等のハガキ、手紙、ネット通販等の注文書、会員証、名刺、契約書メール、LINE、Facebook　等今後、名の変更申立てを行う場合、これらの資料をできだけ多く保管しておくことを推奨致します。また、通称名の使用期間を明らかにするために、すなくとも１年くらい前の日付のある資料を用意しておくことも重要になります。申立てから許可までの期間申立書を提出してから１週間ほどで、依頼者様のご自宅に許可審判書の謄本が郵送されました。名の変更届戸籍上の名を変更するには、家庭裁判所の許可後に申立人の住所地又は本籍地の役場で名の変更の届出を行います。届出に当たり、審判書謄本と戸籍謄本（住所地の役場に届け出る場合で、住所地の役場内に本籍地がない場合に必要）を提出します。司法書士がお手伝いできること司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することができます。司法書士が、ご依頼者様（申立人）からヒアリングを行い、申立書を作成し、添付資料とともに家庭裁判所に提出いたします。司法書士報酬名の変更許可が下りた場合、報酬として４４，０００円頂戴致します。なお、許可が降りなかった場合は、申立書作成費として２２，０００円頂戴致します。
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			<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 15:51:29 +0900</pubDate>
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			<title>相続登記の義務化が令和６年４月より開始、司法書士がズバリ解説</title>
			<link>https://yagi-jimusho.com/souzokutouki/souzokutoukigimuka.html</link>
			<description><![CDATA[
相続登記の申請が義務化されることをご存じでしょうか？相続登記の申請の義務化を盛り込んだ改正不動産登記法が、令和６年４月１日から施行されることにより、不動産を相続により取得した相続人は、原則、その取得を知った日から３年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。また、正当な理由がなく申請期限内に相続登記の申請をおこなわないと１０万円以下の過料が科せられることがあります。相続登記の申請義務化は、過去の相続（令和６年４月１日前に開始した相続）も対象になりますので、不動産を相続したが相続登記が済んでいない方も、令和６年４月１日以後は相続登記を申請しなければならないので、早めの対応をお勧め致します。相続登記の義務化の４つのポイント１，今まで任意であった相続登記の申請が公法上の義務となる。２，原則、相続から３年以内に相続登記を申請しなければならない。３，申請期間内に正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、１０万円以下の過料の制裁あり。４，相続登記の申請の義務化は、令和６年４月１日より開始される。（施行日より前に開始した相続（過去の相続）にも適用あり）そもそも相続登記とは何？不動産の所有者が死亡した場合に、その登記名義を、遺言や遺産分割協議により不動産を取得した相続人に変更する手続きのことを相続登記（相続による所有権移転登記）といいます。相続登記の申請手続は、相続した不動産の所在地を管轄する法務局で行います。具体的には、登記申請書を作成し、管轄の法務局に遺産分割協議書、戸籍謄本等の添付書類とともに持参又は郵送により提出します。申請がなされると、申請に不備がないか調査がなされ、不備がなければ、登記名義が被相続人から相続人に書換えられ、申請人（相続人）に対して登記識別情報（従前の登記済権利証に相当するもの）が通知されます。義務化によって相続登記の申請はどう変わるのか現行では、①相続登記を申請するかどうかは、不動産を取得した相続人に委ねられています（相続登記の任意性）。申請が義務でない以上、②申請期限もありませんし、③申請しないことによるペナルティーもありません。これが、令和６年４月１日施行の改正不動産登記法により、①相続登記の申請の義務化（相続人の任意から義務へ）②自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から３年以内の申請期限の設定③正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、１０万円以下の過料と変更されることになります。相続登記申請の義務化への対応①遺言書の有無の調査特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の特定財産承継遺言があれば、当該相続人は、遺産分割を経ることなく当該不動産を相続により取得することになります。また、遺言相続により不動産を取得した相続人は、自己に当該不動産を相続させる旨の遺言の存在を認識したときから３年以内に相続登記を申請しなければなりませんので、相続が開始した後、なるべく早い時期に遺言書の有無の調査を行いましょう。②遺産分割協議の実施遺言がなければ、相続財産（遺産）の分配は、相続人全員による遺産分割協議により行います。相続財産の中に不動産があれば、原則３年以内の相続登記を申請しなければなりませんので、なるべく早い時期から遺産分割協議を行うようにしましょう。③共同相続登記の申請または相続人申告登記の申出の検討なお、３年以内に遺産分割協議ができない場合や、遺産分割協議を行っているが合意に至らない場合は、法定相続分による共同相続登記の申請または相続人申告登記の申出（後述）を行えば、相続登記申請の義務を履行したことになりますので、これらの手続きを行うことについて検討しましょう。相続人申告登記とは相続登記の申請義務を簡易に履行させる方策として新たに相続人申告登記の制度を新設されます。相続人申告登記の申出とは、相続登記の申請義務を負う者が、登記官に自らが相続人である旨を申出ることにより、相続登記の申請義務が履行されたものとみなされる制度になります。ただし、この制度は、申出をすることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなすだけですので、相続した不動産を売却したり担保権を設定したりするには、（通常の）相続登記を申請し登記名義を被相続人から相続人に変更しなければなりません。④既に相続が開始している場合の対応令和６年４月１日開始の相続登記の申請義務化は、令和６年４月１日前に開始した相続についても適用の対象になります。数十年前に開始した相続についても、例外なく、相続登記を申請することが義務となります。長年にわたり相続登記を放置していた場合、相続開始時の相続人が死亡し数次の相続が発生している等、相続関係がより複雑になっていて相続登記の申請を行うことがより困難になっている恐れがあります。既に開始している相続に係る相続登記の申請期限は、改正不動産登記法の施行日である令和６年４月１日または相続人が相続の開始及び相続による不動産の取得を認識した日のいずれか遅い日から３年以内ですので、直ぐに申請期限が到来することはありませんが、長年相続登記を放置している場合、想像以上に手続きに時間を要する可能性がありますので、施行日を待たず早めに対応することを推奨します。これで大丈夫！相続登記の申請義務化への対応（まとめ）以下の手続きを行うことにより、相続登記の申請義務を履行したことになります。・３年以内に遺産分割（※）が成立したときは、３年以内に遺産分割協の内容を反映した相続登記を申請すればＯＫ（※遺産分割には、協議のほか、調停または審判によるものも含みます。）なお、諸事情により３年以内に成立した遺産分割の内容を反映した相続登記を申請できないときは、各相続人は、相続人申告登記の申出を行えばＯＫ（但し、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から３年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請しなければならない。）・３年以内に遺産分割が成立する見込みがないときは、３年以内に、各相続人は相続人申告登記の申出を行えばＯＫ（法定相続分による共同相続登記の申請でもＯＫ）また、３年経過後に遺産分割が成立したときは、遺産分割により不動産を取得した相続人は、遺産分割の日から３年以内に遺産分割の内容を反映した相続登記を申請すればＯＫ
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			<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 13:16:01 +0900</pubDate>
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			<title>在日韓国人の相続登記（不動産の名義変更）｜司法書士八木隆事務所（名古屋）</title>
			<link>https://yagi-jimusho.com/souzokutouki/kankokusouzoku.html</link>
			<description><![CDATA[
日本国内の不動産（土地、建物、マンション）を所有する在日の韓国人（大韓民国国籍者）が死亡し、相続が発生した場合、その所有していた不動産の名義変更の手続きについて解説します。不動産の名義変更（相続登記）はどこで行うのか不動産の所有者が外国人であっても、日本国内の不動産の名義変更の手続きは、日本の登記所（不動産の所在地を管轄する法務局）で行います。在日韓国人が所有する日本国内の不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する日本の法務局で行います。不動産の名義を変更する手続きのことを、『登記』といいます。死亡した人（被相続人）から相続人への不動産の名義変更のことを特に『相続登記』と呼んでいます。相続が発生した場合に適用される法律（民法（相続法））日本人が死亡した場合、日本の民法（相続法）が適用されることは言うまでもありませんが、在日外国人が死亡し、相続が発生したときに適用される法律は、必ずしも日本の民法が適用されるとは限りません。日本の国際私法によると、外国人の相続については、被相続人の本国法（その国の国際私法）が適用されるが原則です。また、日本の国際私法では、その国の国際私法によると日本の法律を適用するとされている場合、日本の法律を適用することが認められています（これを反致といいます。）ので、この場合は、日本の法律（民法）が適用されます。在日韓国人に相続が発生したときに適用される法律死亡した人（被相続人）が韓国人であれば、韓国の国際私法が適用されることになります。韓国の国際私法では、「相続は、被相続人の本国法による」と書かれています。韓国人の相続については、日本法に反致しないので、日本の民法でなく、韓国の民法が適用されることになります。韓国の民法（相続法）では、法定相続人の範囲、順位、相続分、代襲相続等、日本の民法とは異なる規定があります。韓国民法による相続人の範囲と順位（現行法）①血族相続人第一順位　直系卑属第二順位　直系尊属第三順位　兄弟姉妹第四順位　４親等内の傍系血族※第三順位以下の相続人は、被相続人に配偶者がいない場合に限り、相続人となります。②配偶者被相続人の配偶者は常に相続人になります。被相続人の直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となります。被相続人の直系卑属及び直系尊属がいない場合は、単独相続人となります。韓国民法による法定相続分（現行法）直系卑属又は直系尊属と配偶者とが共同相続した場合、配偶者の相続分は、直系卑属又は直系尊属の1.5倍【日本民法と韓国民法との比較】日本民法韓国民法相続人が配偶者と子（直系卑属）２名の場合配偶者の相続分　2/4　子の相続分　　各1/4配偶者の相続分　3/7子の相続分　　各2/7相続人が配偶者と直系尊属2名の場合配偶者の相続分　　　4/6直系卑属の相続分　各1/6配偶者の相続分　　　3/7直系卑属の相続分　各2/7配偶者と兄弟姉妹２名の場合配偶者の相続分　　　6/8兄弟姉妹の相続分　各1/8配偶者の単独相続配偶者がいる場合、兄弟姉妹は相続人とならない。在日韓国人の相続登記に必要となる書類在日韓国人を被相続人とする相続登記には、通常、以下の書類を提出することが求められています。①死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し外国人登録法の廃止により、市町村が保管していた外国人登録原票は、法務省が一括して保管することになりました。今まで市町村で取得できた外国人登録原票記載事項証明書を取得することもできなくなりましたが、相続手続きのため、死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しを一定の親族に限り、法務省入国管理局に交付請求することができます。②外国人住民票の除票の写し中長期在留者、特別永住者等は、各市町村の住民基本台帳に登録され、住民票の写しを交付請求することができます。住民基本台帳に登録されている者が死亡すると、住民基本台帳から除かれますが、住民票の除票の写しを交付請求することができます。③家族関係登録簿等に係る証明書（登録事項別証明書）韓国では、2008年にそれまでの身分関係登録制度であった戸籍制度が廃止され、新たな身分関係登録制度として家族関係登録制度が創設されました。家族関係登録制度では、次の５種類の証明書の交付をうけることができます。①家族関係証明書②基本証明書③婚姻関係証明書④入養関係証明書⑤親養子入養関係証明書相続登記の申請には、被相続人の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を提出することが通常求められます。また、相続人が生存していることを明らかにするため相続人の基本証明書の提出が求められます。証明書には、一般証明書と詳細証明書がありますが、相続登記用としては、詳細証明書を取得します。④除籍謄本上述のとおり、韓国では、２００８年１月１日に家族関係登録制度が実施されるまでは、戸籍制度が存在しました。現在でも廃止された除籍の謄本を取得することができます。被相続人が韓国籍の場合、出生から戸籍制度廃止まで（廃止以前に死亡しているときは死亡まで）の除籍謄本のすべてを提出するのが相続登記の実務となっています。⑤翻訳文登記の添付書類として外国語で書かれた文書を提出する場合、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。上述の登録事項別証明書、韓国除籍謄本等は、ハングルで書かれていますので、これらの日本語翻訳文を作成して提出する必要があります。相続登記のご相談・ご依頼のお問い合わせ登記手続のご相談、お見積り、お仕事のご依頼は、お電話又はお問い合わせフォームからお願いします。　　　　お電話によるお問い合わせ052-848-8033お電話受付時間　平日10時～20時メールフォームからのお問い合わせお問い合わせ467-0056名古屋市瑞穂区白砂町２丁目９番地　瑞穂ハイツ４０３号司法書士八木隆事務所table.tbl_onqk{table-layout:fixed;border-collapse: collapse;}table.tbl_onqk{width:100%;}table.tbl_onqk td{padding:5px;background-color:#FFFFFF;}table.tbl_onqk,table.tbl_onqk td,table.tbl_onqk th{border:solid 1px #000000;}
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			<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 16:59:56 +0900</pubDate>
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			<title>在日ブラジル人の相続登記｜司法書士八木事務所（名古屋）</title>
			<link>https://yagi-jimusho.com/souzokutouki/brazilsouzokutouki.html</link>
			<description><![CDATA[
日本国内の不動産（土地、建物、マンション）を所有する在日のブラジル人（ブラジル国籍者）が死亡し、相続が発生した場合、その所有していた不動産の名義変更の手続きについて解説します。不動産の名義変更（相続登記）はどこで行うのか不動産の所有者が外国人であっても、日本国内の不動産の名義変更の手続きは、日本の登記所（不動産の所在地を管轄する法務局）で行います。在日ブラジル人が所有する日本国内の不動産の名義変更は、不動産の所在地を管轄する日本の法務局で行います。不動産の名義を変更する手続きのことを、『登記』といいます。死亡した人（被相続人）から相続人への不動産の名義変更のことを特に『相続登記』と呼んでいます。相続が発生した場合に適用される法律（民法（相続法））日本人が死亡した場合、日本の民法（相続法）が適用されることは言うまでもありませんが、在日外国人が死亡し、相続が発生したときに適用される法律は、必ずしも日本の民法が適用されるとは限りません。日本の国際私法によると、外国人の相続については、被相続人の本国法（その国の国際私法）が適用されるが原則です。また、日本の国際私法では、その国の国際私法によると日本の法律を適用するとされている場合、日本の法律を適用することが認められています（これを反致といいます。）ので、この場合は、日本の法律（民法）が適用されます。在日ブラジル人に相続が発生したときに適用される法律死亡した人（被相続人）がブラジル人であれば、ブラジルの国際私法が適用されることになります。ブラジルの国際私法では、「死亡又は失踪による相続は、財産の性質及び所在地にかかわらず、被相続人又は失踪者の住所を有した国の法に従う」と書かれています。ブラジル人の相続については、その財産が動産か不動産に関係なく、その者の最後の住所地の法律が適用されるわけです。住所の概念は、その国の法概念に従うことになるのですが、一般的には、永住者、日本人の配偶者等、定住者の在留資格を持っている在日ブラジル人であれば、日本に住所を有するものと取り扱ってよいとされています。よって、在日ブラジル人が死亡した場合の相続については、最後の住所地である日本の民法が原則適用されることになります。日本民法が適用される結果、在日ブラジル人に配偶者及び子がいれば、それらの者が相続人となり、遺産分割協議を行って不動産を取得する者を決定することができます。在日ブラジル人の相続登記に必要となる書類上述のとおり、日本国内にある不動産の名義変更の手続きは、日本の登記所で行い、その手続きについては、不動産登記法に従って行うことになります。被相続人（死亡した人）が在日ブラジル人の場合の相続登記には、通常、以下の書類が必要になります。・被相続人（在日ブラジル人）に関する書類　ブラジル発行の証明書　　出生証明書　　婚姻証明書　　死亡証明書　閉鎖外国人住民票の写し　外国人登録原票の写し　等・相続人（在日ブラジル人）に関する書類　ブラジル発行の証明書　　出生証明書　　婚姻証明書　外国人住民票の写し　宣誓供述書（在日ブラジル領事認証）相続登記のご相談・ご依頼のお問い合わせ登記手続のご相談、お見積り、お仕事のご依頼は、お電話又はお問い合わせフォームからお願いします。　　　　お電話によるお問い合わせ052-848-8033お電話受付時間　平日10時～20時メールフォームからのお問い合わせお問い合わせ467-0056名古屋市瑞穂区白砂町２丁目９番地　瑞穂ハイツ４０３号司法書士八木隆事務所
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			<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 11:47:35 +0900</pubDate>
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			<title>建設機械の抵当権登記を司法書士が解説</title>
			<link>https://yagi-jimusho.com/blog/kensetsuteitou.html</link>
			<description><![CDATA[
一定の建設機械については、抵当権を設定し、登記することができます。このページでは、建設機械を担保とする抵当権設定登記の手続きについて司法書士が解説します。根拠法建設機械の抵当権設定登記については、『建設機械抵当法』に規定されています。建設機械とは抵当権の目的となる建設機械とは、建設業法第二条第一項に規定する建設工事の用に供される機械類であり、その範囲は建設機械法施行令により定められています。１　掘削機械①ショベル系掘削機（ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの）②連続式バケット掘削機（走行装置及び22キロワット以上の掘削用原動機を有するもの）２　基礎工事用機械①くい打ち機及びくい抜き機（やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が0.5トン以上のもの）②グラウトポンプ（原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの）③ペーパードレーンマシン④大口径掘削機（スクリュー式でないもの）⑤アースオーガー⑥地下連続壁施工用機械３　トラクター類①トラクター（自重が3トン以上のもの）②ブルドーザー③トラクターショベル（バケット容量が0.4立方メートル以上のもの）４　運搬機械①スクレーパー（積載容量が3立方メートル以上のもの）②機関車③運搬車（積載重量が15トン以上のもの）５　起重機類①ジブクレーン（つり上げ能力が3トン以上のもの）②タワークレーン③デリッククレーン④ケーブルクレーン（巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が2トン以上のもの）⑤ウインチ（22キロワット以上の原動機を有するもの）⑥エレベーター６　ボーリング機械①ボーリングマシン（3キロワット以上の原動機を有するもの）②ドリルジャンボ（鑿さく岩機を支持するアームが2本以上のもの）③クローラードリル７　トンネル機械①たて坑掘進機②トンネル掘進機③シールド掘進機④ずり積み機８　整地・締め固め機械①モーターグレーダー（自重が5トン以上のもの）②スタビライザー③アグリゲートスプレッダー④ロードローラー（自重が8トン以上のもの）⑤タイヤローラー⑥振動ローラー（自走式のものにあつては自重が8トン以上のもの、被牽けん引式のものにあつては自重が2トン以上のもの）９　砕石・選別機械①フィーダー（3キロワット以上の原動機を有するもの）②クラッシャー（ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、3キロワット以上の原動機を有するもの）③選別機（トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、3キロワット以上の原動機を有するもの）④ウォッシャー（ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、3キロワット以上の原動機を有するもの）１０　コンクリート機械①セメント空気輸送機②フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ③コンクリートプラント（骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの）④コンクリートミキサー（混練容量が0.35立方メートル以上のもの）⑤コンクリートポンプ（排送能力が毎時5立方メートル以上のもの）⑥コンクリートプレーサー（打設能力が毎時10立方メートル以上のもの）⑦アジテーターカー（ゴムタイヤ式でないもの）１１　舗装機械①アスファルトフィニッシャー（敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの）②アスファルトプラント（コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの）③アスファルトクッカー④コンクリートフィニッシャー（振動機及び原動機を有するもの）⑤コンクリートスプレッダー（原動機を有するもの）⑥コンクリートペーバー（装軌式のもの）１２　船舶①しゆんせつ船（ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの）②砕岩船（独航機能を有しないもの）③起重機船④くい打ち船⑤コンクリートミキサー船⑥サンドドレーン船⑦土運船（鋼製で、独航機能を有しないもの）⑧作業台船１３　その他①空気圧縮機（14キロワット以上の原動機を有するもの）②サンドポンプ（29キロワット以上の原動機を有するもの）③発動発電機（発電機容量が15キロボルトアンペア以上のもの）所有権保存登記建設機械に抵当権を設定するには、当該建設機械について所有権保存登記を行う必要があります。所有権保存登記の申請人建設業法の許可を受けた建設業者であり、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有する者です。なお、打刻又は検認を受けていない建設機械は所有権保存登記を申請することができません。打刻又は検認の申請申請先国土交通大臣　申請人である建設業者が大臣許可を受けている場合建設機械所在地の都道府県知事　申請人である建設業者が知事許可を受けている場合打刻とは打刻は、国土交通省令の定めるところにより、を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を刻むこと検認とは建設機械に打刻された記号が法で規定する記号であるかどうか及びその打刻が正当にされたものであるかどうかを確認すること証明書の交付建設機械に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書が交付されます。これらの証明書は、所有権保存登記申請の添付書類になります。所有権保存登記の申請管轄法務局打刻を行った都道府県の法務局又は地方法務局証明書の有効期限打刻を受けた日（検認を受けた場合は検認を受けた日）の翌日から２週間を経過した所有権保存登記の申請は却下されます。添付書類・申請書副本・建設業者証明書・建設機械打刻証明書・申請人の住所証明書登録免許税登録免許税は課税されない抵当権設定登記抵当権の目的になるのは、既登記（所有権保存登記）の建設機械です。抵当権設定登記は、所有権保存登記後30日以内に申請しなければなりません。添付書類・登記原因証明情報・登記済証・設定者の印鑑証明書（作成後３ヶ月以内のもの）登録免許税債権額又は極度額の1,000分の3お問い合わせ司法書士へのお問い合わせは、お電話（052-848-8033）又はメールフォーム（下記のお問い合わせページ）からお願いします。○司法書士　八木　隆○名古屋市瑞穂区白砂町二丁目９番地　瑞穂ハイツ403○TEL　052-848-8033お問い合わせページ不動産登記手続、相続手続、会社法人登記手続、供託手続、裁判所提出書類の作成業務等を行っています。ご相談は無料ですので、安心してお問い合わせください。
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			<pubDate>Mon, 6 Jul 2020 19:43:55 +0900</pubDate>
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