名古屋・愛知県内の不動産の登記はお任せください。

不動産は売買、相続、贈与などの他に様々な原因により取得することがあります。

 

遺贈

遺言により自己所有の財産を贈与することを遺贈といいます。
遺贈により不動産を取得したときは所有権移転登記が必要になります。

 

共有物分割

不動産の共有関係を解消することを共有物分割といいます。
不動産の共有物分割により他の共有者の持分を取得したときは持分移転登記が必要になります。

 

代物弁済

本来の給付の代わりに別の給付をすることにより既存の債務を消滅させることを代物弁済といいます。
代物弁済として不動産の給付を受けたときは、所有権移転登記する必要があります。

 

譲渡担保

債務の担保として債務者又は第三者所有の財産を債権者に形式的に移転することを譲渡担保といいます。
不動産に譲渡担保を設定したときは所有権移転の登記をする必要があります。

 

持分放棄

共有者の一人が、不動産の持分を放棄すると他の共有者にその持分が移転します。
持分を放棄したときは、持分移転登記をする必要があります。

 

買戻権抹消登記

買戻権が期間満了、合意解除等により消滅したときは、買戻権抹消登記を行う必要があります。

 

不動産登記のご相談・お問い合わせ

ご相談は事前にご予約のうえご来所願います。

 

※最初のご来所の際には、書類などを特にご持参いただく必要はありませんが、取得する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(課税明細書)をご持参いただけますとその場で登記費用をご提示することができます。

 

ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから

TEL 052-848-8033
受付10:00〜20:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
不在時はメールフォームからお問い合わせください。

 

 

登記費用のお見積り

お見積りは無料です。

 

まずはお見積りだけのご依頼も承りますので
お気軽にお問い合わせください。

 

お見積りに必要な書類

固定資産税評価証明書(またな固定資産税納税通知書)
登記済権利証

 

不動産登記のご相談からご依頼までの流れ

ご来所・面談
あらかじめご連絡のうえ、ご来所ください。

※最初のご来所の際には、書類などを特にご持参いただく必要はありませんが、贈与する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(課税明細書)をご持参いただけますとその場で登記費用をご提示することができます。

 


ヒアリング・ご提案
相談時間の上限は設けていませんので、納得いくまでお話しください。

真摯に対応させていただきます。

 


正式なご依頼
お見積り額などご検討のうえ、納得しましたらご依頼ください。

 


登記書類の作成
登記原因証明情報(不動産贈与契約書)等、登記に必要な書類を作成します。

 


ご署名・捺印
登記書類(登記原因証明情報・登記用委任状)にご署名・捺印していただきます。

 


登記費用のお支払い
登記費用は登記申請前に頂戴しております。

登記費用は銀行口座へのお振り込みによりお支払いください。

 


法務局への登記申請
お振り込みが確認できましたら、登記申請を行います。 

登記申請から書類の受領まで司法書士が代理しますので、ご依頼者様が法務局へ出向くことはありません。

 

申請から完了まで10日前後に日数を要します。

 


登記完了
登記が完了すると登記識別情報通知などの書類が作成されます。

司法書士が受け取りました登記識別情報通知書などの書類をご郵送いたします。


 

お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方も
ご相談・ご依頼承ります。
不動産登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。

 

その他の不動産登記記事一覧

建物(戸建て)を新築したときの登記手続・建物表題登記を申請します。・建物の所有権保存登記を申請します。建物表題登記建物の新築後にはじめてなされる登記であり、この表題登記を申請することにより登記記録の表題部が設けられます。建物登記の表題部には、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、新築年月日、所有者の住所及び氏名等が記録されます。建物を新築した所有者は、建物の所有権を取得した日から1ヶ月以内に、新築後...

共有物分割の法務共有物分割とは共有不動産の共有関係を解消することをいいます。共有不動産を分割するには、共有者全員で分割協議を行いますが、協議が整わないとき又は協議ができないときは、裁判所に共有不動産の分割を請求することができます。共有不動産の共有関係を解消するには、次の3つの方法があります。またこれらの方法を組み合わせることもできます。現物分割AとBが共有する1筆の土地を2筆に分割して、各自が単独...

共有不動産の持分放棄の法務共有不動産の共有関係の解消方法共有不動産の共有関係を解消するには、共有物分割協議を行うことにより共有関係を解消することが一般的な方法ですが、共有物分割の他に共有持分を放棄するという方法があります。不動産の共有持分を放棄すると、その持分は他の共有者の共有持分の割合に応じて帰属することになります。民法255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないと...

不動産の譲渡担保の法務譲渡担保とは債務の担保として債務者又は第三者所有の財産を債権者に形式的に移転することをいいます。契約の定めるところによりますが、通常、債務不履行があるまでは所有者が使用収益を行うことができます。債務不履行があると、形式的に移転していた財産を債権者が確定的に取得するか又は、処分して換金することにより債権回収をおこないます。不動産を譲渡担保の目的としたときのメリット担保として抵当...

不動産の代物弁済の法務代物弁済契約とは債権者の承諾を得て、本来の給付に代えて、他の給付を行うことにより既存の債務を消滅させる契約です。民法482条債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。代物弁済の例-その11000万円を借り入れている債務者が、履行期限までに返済することができないので、債権者の承諾を得て、1000万円の支払い...

不動産交換の法務交換契約とは当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する契約です。Aが所有する甲土地とBが所有する乙土地を交換する場合等です。交換する物は、必ずしも客観的に等価値である必要はなく、当事者の主観において等価であれば交換契約は有効に成立します。交換する物は、同種である必要はなく、不動産と有価証券等を交換することも可能です。農地の交換農地と農地を交換する場合、農地法所定の...

不動産(土地・建物・マンション)の遺贈を受けたときは、遺言者から受遺者(遺贈を受けた人)へ名義変更する必要があります。不動産の遺贈とは「遺言による贈与」のことで次のような内容の遺言がなされている場合です。【遺言書の記載例】第○条 遺言者は、○○(生年月日)に次の不動産を遺贈する。所 在 名古屋市○区○○一丁目地 番 2番地 目 宅地地 積 123・45平方メートル遺贈は、遺言者の死後に所有する財産...

建物所有を目的とする賃貸借契約を締結すると、借地借家法が適用され、存続期間が満了したとしても正当事由がなければ、地主は土地の返還を求めることができません。地主が存続期間満了により確実に土地を返還してもらいたいときは定期借地権を設定することによりそれが可能となります。定期借地権は一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3類型が認められています。一般定期借地権建物所有を目的とする借地...

買戻特約とは不動産売買と同時に、売主は、買主が支払った売買代金及び契約費用を返還することにより売買契約を解除する特約と締結することができます。これを買戻特約といいます。買戻特約の登記買戻特約は、売買による所有権移転登記の申請と同時に、買戻特約の登記することができます。この買戻し特約の登記をすることにより、第三者に対しても買戻特約を主張することができます。たとえば、買主が第三者に当該不動産を譲渡した...

自治会など、市町村長の認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という)は、認可前に取得した不動産でその代表者または構成員全員(以下「代表者等」という)の名義で登記した不動産の名義を認可地縁団体名義に変更することができます。自治会などは、一般社団法人化していなければ、その団体は『権利能力なき団体』とされ、権利義務の帰属主体になることができません。(団体名義で不動産を取得し、その団体名義で登記するこ...

地役権とは地役権とは、民法で認められた土地に関する権利の一つで、設定契約で定めた目的に従って、自分の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用することができる権利です。要役地自分の土地で、他人の土地を利用することによりその価値が増大する土地のことをいいます。承役地要役地所有者の利用に供される他人の土地のことをいいます。地役権の目的地役権の目的は、要役地の利用価値が客観的に増大するのであ...

所有する土地(承役地)に地役権の登記がされているが、誰も地役権を行使していない(通行地役権なら通路としてもはや利用されていない)ので、地役権の登記を抹消したい場合の手続について説明します。地役権とは、要役地の便益のために、承役地を利用することができる権利です。地役権の負担が付いた土地の登記簿の乙区には以下のように記載されています。承役地の乙区順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項...

現在、実体があるかどうかわからない古い会社の抵当権(又は根抵当権)が自身が相続等で取得した不動産に設定されている場合、この抵当権等の登記はどのようにして登記簿(登記記録)から抹消することができるのでしょうか。ここでは、かなり昔に設定された会社を抵当権者とする抵当権の登記を抹消する方法について解説します。会社の登記簿を調査するまずは、会社の登記簿を法務局で調査します。法務局で抵当権者である会社の登記...

権利能力のない団体(法人格のない自治会、町内会等)が不動産を取得したとしても、団体名義の不動産登記をすることは認められていません。この場合、団体の構成員全員の共有名義で登記するか、又は団体の代表者の個人名義で登記することになります。又、登記先例によると代表者個人名義で登記する場合において、代表者の肩書きを付して代表者の個人名義(例えば、○○自治会代表者何某)で登記することはできないとされています。...

農地の取得時効の要件取得時効の要件を満たすことにより、農地を時効により取得することも可能です。取得時効の要件所有の意思をもって、平穏かつ公然に、他人の物を20年以上占有すること占有開始時において善意・無過失であれば、必要な占有期間が10年以上に短縮されます。所有の意思所有の意思をもってする占有のことを自主占有と言います。所有の意思のない占有のことを他主占有と言います。取得時効が認められるためには、...

トップへ戻る