名古屋・愛知県内の不動産の登記はお任せください。
不動産は売買、相続、贈与などの他に様々な原因により取得することがあります。
遺言により自己所有の財産を贈与することを遺贈といいます。
遺贈により不動産を取得したときは所有権移転登記が必要になります。
不動産の共有関係を解消することを共有物分割といいます。
不動産の共有物分割により他の共有者の持分を取得したときは持分移転登記が必要になります。
本来の給付の代わりに別の給付をすることにより既存の債務を消滅させることを代物弁済といいます。
代物弁済として不動産の給付を受けたときは、所有権移転登記する必要があります。
債務の担保として債務者又は第三者所有の財産を債権者に形式的に移転することを譲渡担保といいます。
不動産に譲渡担保を設定したときは所有権移転の登記をする必要があります。
共有者の一人が、不動産の持分を放棄すると他の共有者にその持分が移転します。
持分を放棄したときは、持分移転登記をする必要があります。
買戻権が期間満了、合意解除等により消滅したときは、買戻権抹消登記を行う必要があります。
不動産登記のご相談・お問い合わせ
ご相談は事前にご予約のうえご来所願います。
※最初のご来所の際には、書類などを特にご持参いただく必要はありませんが、取得する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(課税明細書)をご持参いただけますとその場で登記費用をご提示することができます。
ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから
TEL 052-848-8033
受付10:00〜20:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
不在時はメールフォームからお問い合わせください。
登記費用のお見積り
お見積りは無料です。
まずはお見積りだけのご依頼も承りますので
お気軽にお問い合わせください。
固定資産税評価証明書(またな固定資産税納税通知書)
登記済権利証
不動産登記のご相談からご依頼までの流れ
※最初のご来所の際には、書類などを特にご持参いただく必要はありませんが、贈与する不動産の固定資産税評価証明書又は納税通知書(課税明細書)をご持参いただけますとその場で登記費用をご提示することができます。
真摯に対応させていただきます。
登記費用は銀行口座へのお振り込みによりお支払いください。
登記申請から書類の受領まで司法書士が代理しますので、ご依頼者様が法務局へ出向くことはありません。
申請から完了まで10日前後に日数を要します。
司法書士が受け取りました登記識別情報通知書などの書類をご郵送いたします。
お問い合わせ
愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方も
ご相談・ご依頼承ります。
不動産登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。