平成30年相続法制の改正|名古屋の司法書士八木隆事務所

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平成30年相続法制の改正|名古屋の司法書士八木隆事務所記事一覧

平成30年相続法制の改正により、相続開始から遺産分割成立までの比較的短い期間の配偶者の居住権を保障する配偶者短期居住権と、遺産分割の成立から終身又は一定期間、配偶者に無償で居住建物の使用収益を認める配偶者居住権(長期)が創設されました。この制度は、公布(平成30年7月13日)から2年を超えない範囲以内おいて政令で定める日から施行される予定です。⇒施行期日を定める政令が制定され、2020年4月1日か...

相続法制の大きな改正がなされた、平成30年7月6日に可決成立した民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律で、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与又は遺贈を行った場合、被相続人は特別受益の持ち戻し免除の意思表示をおこなったものと推定する規定を新設することにより、生存配偶者がより多くの財産を取得することができるようになり、生存配偶者の相続財産形成に対する貢献に報いることや、老後の生活保障に...

相続された預貯金債権の仮払い制度の創設平成30年の相続法制の改正により、葬儀費用、医療費、施設入所費用等の支払い、相続人の当面の生活費など、緊急性の高い費用の支弁のための資金需要に応えるために、遺産分割前であっても、相続人が単独で、預貯金債権の払い戻しを受けることを認める制度が創設されました。この制度は、公布(平成30年7月13日)から1年を超えない範囲以内おいて政令で定める日から施行される予定で...

平成30年相続法制の改正により、「相続させる旨の遺言により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができる(最高裁判例)とされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(改正条文)」と改められました。この法律は、公布(平成30年7月13日)から1年を超えない範囲以内おいて政令で定める日から施行さ...

平成30年の相続法制の改正により、遺留分制度が見直されました。現行では、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、物権的効力により遺留分減殺の対象となる財産につき共有状態が生じるとされてきましたが、新しい制度では、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分侵害額に相当する金銭請求権が発生すると改正されました。⇒施行期日を定める政令が制定され、2019年7月1日から施行されます。遺留分減殺...

平成30年の相続法制の改正により、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする特別の寄与の制度が創設されました。この制度は、公布(平成30年7月13日)から1年を超えない範囲以内おいて政令で定める日から施行される予定です。⇒施行期日を定める政令が制定され、2019年7月1日から施行されます。相続人以外の者は、被相続...

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