特別の寄与(相続人以外の者の貢献を考慮するための制度)

特別の寄与(相続人以外の者の貢献を考慮するための制度)

特別の寄与制度

平成30年の相続法制の改正により、相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする特別の寄与の制度が創設されました。

 

この制度は、公布(平成30年7月13日)から1年を超えない範囲以内おいて政令で定める日から施行される予定です。
⇒施行期日を定める政令が制定され、2019年7月1日から施行されます。

 

相続人以外の者は、被相続人の療養看護等をしたとしても相続財産を取得することができない。(現行制度)

現行制度では、一人暮らしの高齢者の面倒を長年にわたり見てきた隣人や、夫が亡くなった後、亡夫の親の世話・介護等を行ってきた亡夫の妻などは、高齢者又は亡夫の親(被相続人)がその貢献に報いるために、生前贈与又は遺贈を行わない限り、その死後その者の遺産から分配に預かる権利はありません。

 

なお、特別縁故者への相続財産の分与という制度がありますが、これは相続人がいない場合に、被相続人の療養看護等によりその財産の維持増加に特別な寄与した者に対して、家庭裁判所の審判により相続財産の全部又は一部を与える制度であり、相続人が一人でもいれば適用されない制度です。

 

現行制度は、療養介護等により被相続人の財産の維持増加に何ら寄与していなくても、相続人は、その資格により被相続人の財産を取得することになっており、相続人以外の者が、被相続人に対する療養看護等により、その財産の維持増加に努めた場合の貢献を、相続財産の分配という形で報いることが全くできない制度になっています。

 

改正法では、相続人以外の者の貢献に報いるための制度として、特別の寄与という制度を創設することにしました。

 

特別の寄与(相続人以外の者の貢献を考慮するための方策)

特別の寄与
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続の開始後、相続人に対して寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できる。

 

特別寄与者に認められるのは、相続人に対して寄与に応じた金銭の支払いの請求権であり、遺産分割協議に参加することが認められるわけではありません。

 

特別寄与者は被相続人の親族に限定されているので、特別の寄与をした者でもいわゆる赤の他人は、特別の寄与としての金銭の支払いを請求することはできません。

 

親族とは
6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。
亡夫の親と亡夫の妻は1親等の直系姻族に該当します。

 

特別寄与料の支払い

特別寄与料の具体的な金額は相続人との協議により定めることになりますが、協議ができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に特別の寄与に関する処分の審判を申立てることができます。

 

なお、家庭裁判所への審判の申し立ては、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6ヶ月以内又は相続開始の時から1年以内に行わなければなりません。

 

家庭裁判所は寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

 

相続人が数人いる場合は、各自の相続分に応じて特別寄与料の支払いを負担することになります。

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