氏の変更の手続き
戸籍上の氏(名字)を変更するには
戸籍上の氏(名字)を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、市町村役場に氏の変更の届出をする必要があります。
氏の変更には、「やむを得ない事由」があることが必要です。
「やむを得ない事由」とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合とされています。
氏の変更の主な理由
・外国籍配偶者の称している氏への変更したい
・離婚後の旧来の氏への変更したい
離婚の際、届出により婚氏を続称したが、婚姻前の氏(旧姓)に戻したい場合
・永年使用した通称に変更したい
申立手続
(1)管轄裁判所
申立者の住所地の家庭裁判所
(2)申立権者
戸籍筆頭者
(戸籍筆頭者に配偶者がいる場合、夫婦共同で申立てる必要があります。)
(3)申立費用
収入印紙800円
各家庭裁判所所定の郵便切手
(4)申立書類
申立書
添付資料
申立する人の戸籍謄本(全部事項証明書)、
氏の変更を理由付ける資料
同一戸籍内の15歳以上の人の同意書
司法書士へのご相談
司法書士は裁判所に提出する書類の作成をその業務としております。
氏の変更の許可審判の申立をお考えの方は、何なりとご相談ください。
書類作成報酬の目安 33,000円〜
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