遺言書(普通方式)の種類
自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印することにより成立する遺言
メリット |
@作成費用がかからない |
デメリット |
@形式的要件が厳格なので無効な遺言を作成してしまうおそれがある。 |
自筆証書遺言のメリットは、お手軽に作成できるところにあります。お金をかけずに自宅で作成したいという人には適しています。ただし、自筆証書遺言は、上記のような大きなデメリットがありますので、作成する場合は、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。せっかく作成しても無効になってしまったら元も子もありません。
公正証書遺言
遺言者が、証人2人以上の立会いのもと、公証人に遺言の趣旨を口述して、その内容を公証人が筆記して、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者及び証人がその筆記が正確なことを承認した後に、各自が署名押印し、当該証書がこれらの方式に従って作成したものである旨を公証人が付記して署名押印することにより成立する遺言
メリット |
@法律の専門家である公証人が作成に関与するので、形式的に不備があったり、その内容に疑義が生じるような無効な遺言の作成を回避できる。 |
デメリット |
@遺言書を作成するのに、公証人手数料がかかる。 |
公証人手数料がかかるものの、メリットのほうが極めて大きい作成方法といえます。
しかしながら、公正証書遺言でも無効になっているケース(遺言書の作成に証人が立ち会っていなかったなど)もあるので、完全であるとは言い切れませんが、自筆証書遺言と比べれば、無効となるリスクは極めて少ない作成方法です。
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名押印し、その証書を封書に入れて証書への押印に用いた印章で封印したうえで、公証人及び証人2人以上の立会いのもとで当該封書を提出し、自分の遺言書である旨(他人に遺言書を作成してもらった場合はその筆記者の氏名及び住所)を申述し、公証人が封紙に遺言者の申述を記載し、遺言者、公証人及び証人が封紙に署名押印することにより成立する遺言
メリット |
@自書できない人でも公正証書遺言より安い公証人手数料で遺言書を作成することができる。 |
デメリット |
@公正証書遺言ほどではないが、公証人手数料を負担しなければならない。 |
秘密証書遺言はあまり知られていませんが、自書できなくても、署名さえできれば、公証人手数料を抑えて、遺言書を作成することが可能です。
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