司法書士による遺言書作成支援
遺言書作成のご支援
超高齢化社会の到来と、相続トラブル防止に有用であることが認識されてきたことなど相俟って昨今、遺言書を作成する人が増加しております。
しかしながら、遺言は民法で定められた方式に従って作成しないと無効となってしまいます。
間違った遺言書を作成することにより、ご自身の思いが実現できなかったり、不備のある遺言書を残したことにより、相続人間の争いに発展してしまったなど、むしろ遺言書を作成しなかったほうが良かったことになりかねません。
遺言書を作成する場合は、専門家のアドバイスを受けることが大切になります。
当職は、お客様の思いが実現できる遺言書の作成の支援をさせていただいております。
お問合せは、「遺言書を作成したいのだけど・・・」とだけおっしゃって頂ければ結構です。
近所のお知り合いに相談するようなお気持ちで、お気軽にお問合せください。
遺言書作成の支援に当たっての心構え
遺言書の起案作成、助言等の業務は、その性質上、お客様の財産や、親族関係など重要な個人情報を提供していただくこととなります。提供を受けた個人情報は法令及び司法書士に課せられる倫理規定に従って適切に管理し、取扱わせていただきます。
また、遺言書を作成していることを相続人等家族に知られたくないこともあるかとおもいますが、司法書士は法律により罰則をもって守秘義務が課せられていますので、相談又は業務を行う上で知りえたお客様の個人情報を外部に漏洩することは決してございません。
ご自宅へ書類等の郵送の必要がある場合も、お客様のご承諾を得たうえで、行わせていただきます。個人情報の取扱には細心の注意を払いますので安心してお問合せください。
お問い合わせ
遺言書作成支援の流れ
@ヒアリング
どのような内容の遺言を作成したいのかお聞きさせていただきます。
主なヒアリング事項
・誰にどの財産をどのようにあたえるのか
・付言事項は記載するか
・相続人の遺留分を侵害する遺言を作成する場合の対応策は
・祭祀承継に関してはどうするのか
・どの遺言書の方式で作成するのか
A資料の収集
お客様に必要な資料の収集をお願いします。
遺言者に関する書類 | 遺言者の戸籍謄本、印鑑証明書 |
財産を貰う人に関する書類 |
@相続人の場合 |
財産に関する書類 |
@不動産 |
※上記書類は、公正証書遺言を作成する場合に、公証人から最低限求められる資料となります。
B遺言書案の決定・作成
遺言内容の骨子が固まりましたら、当職が、遺言書案を作成します。
お客様には当職が作成した文案をもとに、以下の手続きをおこなってもらいます。
自筆証書遺言の場合 | 作成した遺言書案をもとに、お客様に自書していただきます。 |
公正証書遺言の場合 | 最寄の公証人役場に赴き、公証人に遺言書の作成をお願いします。 |
秘密証書遺言の場合 | 作成した証書を封入した封書を公証人役場に持ち込み、公証人の面前で自らが遺言者であること、遺言書本体の筆者の氏名・住所を申述します。 |
遺言書作成支援の司法書士報酬
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
遺言書文案の作成(※1) | 33,000円〜 |
33,000円〜 |
33,000円〜 |
公証人との事前協議 | 11,000円 |
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証人立会い(※2) | ※11,000円 |
※11,000円 |
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33,000円〜 |
55,000円〜 |
44,000円〜 |
※1相続財産の多寡、相続関係の複雑さ等により報酬額が変わります。
※2当職が証人として立ち会います。証人は2人以上必要ですので、こちらでもう1人用意する場合は、証人立会いの報酬額に8,800円が加算されます。
上記報酬額には実費は含まれません。
お問い合わせ
遺言書作成に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。
お電話によるお問い合わせ
052-848-8033
お電話受付時間 平日10時〜20時
メールフォームからのお問い合わせ
467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所