特例有限会社の増資又は減資の登記手続
特例有限会社も通常の株式会社と同様に、増資又は減資(資本金の額の変更)を行うことができます。
特例有限会社の募集株式の発行による増資
特例有限会社は、通常の株式会社と同様の手続により募集株式を発行し資本金を増額することができます。
第三者割当増資の手続
第三者割当による増資とは、既存株主の持株比率に応じることなく株式を発行する手続です。
@募集事項の決定
株主総会の特別決議により以下の事項を決定します。
(1)募集株式の数(種類株式にあっては、その種類及び数)
(2)現物出資の旨及び現物出資財産の内容及び価額
(3)募集株式の払込金額又はその算定方法
(4)払込期日または払込期間
(5)新株を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
※特例有限会社の株主総会の特別決議の要件
通常の株式会社の特別決議の要件より加重されているので注意を要します。
「総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当る多数」をもって行います。
※発行可能株式総数の変更
整備法施行時の発行可能株式総数と発行済株式総数は同数になっていますので、募集株式を発行するには発行可能株式総数を変更する定款の変更が必要になります。
整備法施行時の特例有限会社の発行可能株式総数及び発行済株式総数
資本の総額÷出資一口の金額
旧有限会社の資本の総額が300万円、出資一口の金額が5万円の場合、特例有限会社の発行可能株式総数及び発行済株式総数は60株です。
株式の申込み予定者へ募集事項及び株式に関する事項を通知しなければなりません。
株式の引受けの申込みをしようとする者は、株式引受申込書を会社に交付しなければなりません。
株式の引受けの申込みした者に株式を割り当てるかどうか、割り当てる場合には何株を割り当てるのかを決定します。
払込期日の前日(払込期間を定めた場合は、期間の初日の前日)までに通知する必要があります。
株式引受人は、払込期日を定めた場合はその期日に、払込期間を定めた場合は、出資の履行をした日に株主となります。
発行済株式総数の変更及び資本金の額の変更登記を申請します。
(発行可能株式総数の変更登記が必要になることもあります。)
登録免許税
募集株式の発行の登記 増加する資本金の額の1000分の7
(その額が3万円に満たないときは3万円)
発行可能株式総数の変更登記 3万円
特例有限会社の資本金減少の手続(減資)
特例有限会社も通常の株式会社と同様に資本金の額を減少することができます。
減資の目的は、欠損のてん補、配当原資の確保等、特に制限はありません。
株主総会の特別決議で以下の事項を決定します。
決議事項
1 減少する資本金の額
※資本金の額を零円とすることも可能です。だだし、マイナスの資本金は認められていません。
2 減少する資本金の額の全部又は一部を資本準備金とするときはその旨及び資本準備金とする額
※減少する資本金の額を資本準備金に計上しないときは、その他資本剰余金に計上します。
その他資本剰余金は株主への配当及び自己株式の取得の原資となります。
3 資本金の額の減少の効力発生日
※効力発生日に資本金の額の減少します。
資本金を減少する場合、次の手続が必要になります。
@官報公告
資本金の額の減少の効力発生日までに一ヶ月を下回らない一定の期間を定め官報で公告しなければなりません。
A債権者への個別催告
知れている債権者に対して以下の催告事項を個別に催告しなければなりません。
二重催告
定款で定めた公告方法が、時事に関する日刊紙に掲載する方法又は電子公告である会社は、定款で定めた公告方法により一定事項を公告すれば、債権者への個別催告を省略することができます。
公告・催告事項
1 資本金の額の減少内容
2 会社の計算に関する事項
※有限会社は決算公告の義務がないので、その旨を公告します。
3 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
債権者が異議を述べなかったとき
異議申述期間内に異議を述べなかった債権者は、資本金の額の減少について承認したものとみなされます。
債権者が異議を述べたとき会社の対応
・当該債権者に対して弁済する
・当該債権者のために担保を設定する。
・当該債権者のために相当の財産を信託する。
ただし、資本金の額を減少しても異議を述べた債権者に損害をあたえるおそれがない時は、弁済等する必要はありません。
資本金の額は登記事項であるので、資本金の額が減少したときは、変更登記をする必要があります。
登記申請期間
効力発生日から2週間以内に、変更登記を申請しなければなりません。
登記すべき事項
変更後の資本金の額及び変更年月日
登録免許税 金3万円
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