贈与登記のやり直し(抹消登記)-名古屋の司法書士八木隆事務所

贈与登記のやり直し(抹消登記)-名古屋の司法書士八木隆事務所

贈与による登記名義を元に戻す登記

『不動産の贈与を行ったが、多額の贈与税が支払えないので贈与の登記を元に戻したい。』

 

『強制執行を免れるために他人名義の贈与の登記をしたが、債権者に登記名義を戻せと言われている。』など

 

一度行った贈与の登記をやり直したい理由は様々ですが、登記名義を元に戻せば贈与税は課税されないのかどうかが気になるところです。

 

税務署の対応は、申告期限前に不動産登記の名義を元に戻せば原則課税しないとされています。

 

登記は課税における重要な資料であり、贈与による所有権移転登記があれば贈与があったものとして贈与税を課税するが、登記名義を元に戻したことにより贈与がなかったことが明らかになれば贈与税は課税しないと言うことです。

 

ただし、申告期限前であっても贈与された不動産を担保に入れたり、そこから収益を得たりして、確定的に贈与があったとされるときは、登記名義を戻したとしても贈与税の納税を免れることができないことがあり、ただ単に申告期限前に登記名義を戻せば贈与税は課税されないというわけではないので注意が必要です。

 

詳細は不動産贈与の取消・解除と贈与税をご覧ください。

 

 

贈与による登記名義を元に戻す登記手続

所有権抹消登記
贈与により受贈者名義に変更した登記名義を元の所有者(贈与者)に戻すには、現登記名義人(受贈者)と前登記名義人(贈与者)が共同して、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に所有権移転登記の抹消登記を申請します。

 

以下の添付書類とともに登記申請書を管轄法務局に提出します。

添付書類
・登記原因証明情報(贈与契約の合意解除証書など)
・現登記名義人の登記識別情報又は登記済証書
・現登記名義人と印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)

 

なお、所有権移転登記後に抵当権等の第三者の権利が登記されている場合は、当該第三者の承諾書を添付しなければ所有権移転登記の抹消登記を行うことはできません。

 

真正な登記名義の回復による所有権移転登記
第三者の登記がなされており、その者の承諾を得られない場合、真正な登記名義の回復を登記原因として、現登記名義人である受贈者から前登記名義人であった贈与者への所有権移転登記を申請することができます。

 

真正な登記名義を回復の原因とする所有権移転登記は、現登記名義人である受贈者と前登記名義人であった贈与者が共同して管轄法務局に申請します。

 

真正な登記名義を回復を原因とする所有権移転登記の申請は、次の添付書類とともに管轄法務局に登記申請書を提出することにより行います。

添付書類
・登記原因証明情報
・現登記名義人の登記識別情報又は登記済権利証
・現登記名義人の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のものに限る)
・前登記名義人の住民票の写し
・固定資産税評価証明書又は固定資産税評価通知書

 

登録免許税
所有権抹消登記
不動産1個につき1,000円

 

真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記
固定資産税評価額の1000分の20

 

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贈与登記の費用(司法書士報酬及び登録免許税等)

司法書士への報酬(税別) 登録免許税 備考

所有権抹消登記
(贈与登記の抹消手続)

35,000円 贈与不動産の個数×1000円

 

 

 

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