遺産分割協議が不調の時は遺産分割調停を利用する

家庭裁判所の遺産分割調停|名古屋の司法書士八木隆事務所

話し合いがまとまらないときは遺産分割調停の利用を検討してみよう。

遺言書がない場合、被相続人の遺産をどのように分配するかは、相続人全員の話し合いで決めることになります。

 

これを遺産分割協議といいます。

 

しかしながら、遺産分割は相続人の利害が鋭く対立することがあり、話し合いがまとまらないこともあります。

 

このような場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することにより解決を図ることができます。

 

遺産分割調停では、相続に精通した中立的かつ公的な立場の調停委員が相続人の間に入ることにより、相続人も客観的かつ冷静になることができ、相続人だけで話し合うよりも、各相続人が納得のいく円満な解決が期待できます。

 

また、調停は相続人全員及び調停委員が一堂に会して話し合うわけではなく、各相続人と調停委員との個別の話し合いを交互に繰り返すことにより行われますので、相続人同士が顔を合わせて話し合うことはありません。

 

遺産額と審理期間

最高裁判所の資料によりますと、遺産分割事件で取り扱う遺産額は、1000万円以下が29.1%、5000万円以下が44.0%、1億円以下が14.3%、5億円以下が7.7%、5億円超が0.6%となっており、遺産額5000万円以下が7割超を占めています。(平成19年)

 

審理期間は通常であれば1年以内に終了します。(期日でいえば7〜8回)
遺産額が1000万円以下であればおよそ8割は1年以内に審理を終えています。

 

取り扱う遺産額が多ければ多いほど審理期間も長期化する傾向にあります。

 

遺産分割調停を申立てる前に確認すべきこと

遺産分割は相続人全員が参加することが前提になります。
又、ある問題が生じている場合、その問題を解決した後でなければ遺産分割調停を利用することができない場合もあります。

 

まずは、遺産分割調停を利用できるかどうかチェックしてみましょう

1 相続人について
(1) 行方不明者の方がいる場合
→不在者財産管理人の選任申し立てが必要になります。

 

(2) 認知症等により判断能力に問題がある方いる場合
→成年後見の申し立てが必要になります。

 

(3) 未成年者の方がいる場合
特別代理人選任申し立てが必要になる場合があります。

 

(4) 婚姻又は養子縁組の無効を主張する者がいる場合
→婚姻無効の訴え、養子縁組無効の訴えを提起する必要がある。

 

2 遺言書の存否及び有効性に争いがある。
→遺言無効確認の訴えを提起する必要がある。
遺言により被相続人のすべての財産の帰属先が決められている場合は、遺産分割の余地はありません。
その結果、遺留分を侵害されている相続人は遺留分減殺請求権を行使することができます。

 

3 遺産の範囲
(1)遺産の帰属について争いがある。
→遺産確認の訴えを提起して被相続人の遺産であることを確定する必要がある。

 

(2)使途不明金が存在する(相続人による被相続人名義の預貯金等の使い込み)
本来は、不当利得返還請求(又は不法行為による損害賠償請求)の訴えを提起することにより解決すべき問題である。

 

遺産分割調停手続を専門家に依頼する

遺産分割調停を申立てるためには、被相続人及び相続人の戸籍謄本等を収集して相続関係を明らかにする作業(当事者目録、相続関係説明図の作成)、遺産の調査を行い遺産目録を作成する等、様々な準備が必要になります。

 

これらの手続をおひとりで行うのが難しい場合は、専門家に依頼することを検討してみましょう。

 

弁護士に依頼する

弁護士に手続を依頼すれば、申立てに必要な書類の作成から、調停期日には代理人として出席してくれますので、本人が調停期日に出席する必要はありません。

 

ただし、弁護士報酬はそれなりの額になります。相続する遺産の額により異なりますが数十万円から、高額遺産になれば数百万円の報酬が発生することもあります。

 

司法書士に依頼する

司法書士は家事調停の代理人になることはできませんので、本人に代って調停期日に出席し、調停委員と話し合うことはできませんが、調停申し立てに必要な書類の作成及び申し立てに必要な戸籍謄本等の収集をすることができます。

 

書類作成によりご本人様の遺産分割調停手続をサポートするのが業務内容になりますので、報酬面では弁護士報酬に比べて安価になります。

 

専門家に一任したい場合は、司法書士ではなく、弁護士に依頼すべきですが、書類作成を通じて専門家の助言を得たい場合は、司法書士に依頼するのも一つの選択肢になります。

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

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