成年後見(法定後見)制度
精神上の障害(認知症、精神障害、知的障害など)により判断能力を欠いたり、不十分になってしまった方を保護し支援する制度です。
預貯金等の財産管理、介護保険契約の締結、福祉サービス利用契約、不動産売買、遺産分割協議などを行うには、高度な判断能力が求められます。判断能力が不十分な者にこれらの行為をまかせてしまうと、適切な判断ができず、思わぬ不利益を受けたり、損害を蒙ったりするおそれがあります。
ゆえに、判断能力の不十分な方の財産管理に関して支援してくれる人が必要となります。
成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類が用意されています
成年後見制度は法定後見と任意後見があります。
現に判断能力が不十分な人の財産管理を家庭裁判所が選任した後見人等が本人に代わって行うことにより、本人を保護・支援する制度です。
法定後見は既に判断能力に問題がある方が利用することができる制度です。
将来、判断能力に問題が生じ、自ら財産管理ができなくなることに備えて、契約によって財産管理をしてもらう人を定め、判断能力に問題が生じた時にその者に保護、支援してもらう制度です。
任意後見は 現時点では判断能力に問題のない人が、将来に備えて、財産管理の内容、支援者をあらかじめ契約によって定めておく制度です。
任意後見制度の詳細については、こちらをご覧ください。任意後見制度
法定後見は3つの支援制度が用意されています
法定後見は判断能力の程度に応じて後見、保佐、補助の3つの制度が用意されており、支援の範囲、方法が異なります。
対象者 | 精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者(重度な認知症、アルツハイマー症) |
具体的状況 | 植物状態、家族の顔や名前がわからない、今の季節や時間がわからない状況 |
財産管理・代理権 | 後見人は、被後見人の預貯金等の財産管理、日用品の購入など日常生活に関する行為を除く契約等を代理して行います。 |
取消権 | 被後見人が、日用品の購入など日常生活に関する行為以外の契約等を行った場合、後見人はその契約等を取り消すことができます。 |
対象者 | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者(中程度の認知症) |
具体的状況 | 財産的な価値がわからずいわれるがままに、通帳や印鑑を渡してしまうなど |
同意権 |
・元本を領収し、又は利用すること
・借財又は保証をすること
・不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
・訴訟行為をすること
・贈与、和解、仲裁合意をすること
・相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
・贈与の申込を拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
・新築、改築、増築又は大修繕をすること
・短期賃貸借を超える賃貸借をすること
被保佐人が上記行為を行うには、保佐人の同意が必要となります |
取消権 | 被保佐人が、保佐人の同意を要する行為をその同意を得ずにおこなったときは、保佐人はその行為を取り消すことができます。 |
代理権 | 保佐人は当然には代理権を有しませんが、代理権付与の審判がなされた場合は、審判で定められた一定の行為について代理権を有します。 |
対象者 | 精神上の障害により判断能力が不十分である者(軽度な認知症) |
具体的状況 | 日常生活に問題はないが、不動産などの重要な財産取引は援助が必要 |
同意権 | 被補助人が、同意権付与の審判で定められた一定の行為(被保佐人の同意を要する行為の一部)を行うには、補助人の同意が必要となります。 |
取消権 | 被補助人が、補助人の同意を要する行為をその同意を得ずに行ったときは、補助人はその行為を取り消すことができます。 |
代理権 | 補助人は当然には代理権を有しませんが、代理権付与の審判がなされた場合は、審判で定められた一定の行為について代理権を有します。 |
法定後見申立の動機
申立の動機としては、預貯金の管理、解約が最も多く、次に介護保険契約(施設入所など)の締結となっています。
その他に不動産を処分するため、保険金の受取るため、相続手続き(遺産分割協議など)を行うため・訴訟手続きをおこなうために、成年後見の申し立てがなされています。
ただし、法定後見制度は申立の動機となった問題を解決するためだけの手段ではありません。
動機となった問題が解決されたとしても法定後見は終了しません。
法定後見は本人が死亡するか、もしくは判断能力を回復するまで継続して支援する必要があります。
成年後見制度の申立て手続
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に成年後見人等の選任の審判の申立てを行う必要があります。
次、成年後見人等の選任の審判の申立ての流れを説明します。
診断書等の作成を依頼する
成年後見等を申立てるには、医師の診断を受け、診断書を家庭裁判所に提出する必要があります。
診断を受ける医師は、必ずしも精神科の専門医である必要はなく、かかりつのけ医師で構いません。
主治医等に「診断書」及び「診断書附票」を作成してもらいます。
また、精神鑑定を要する場合、鑑定を引き受けてもらえるか否かを記載した、「鑑定連絡票」の作成の依頼もお願いします。
申立人は、診断書の記載内容に従って、申立をおこなう類型(後見、保佐又は補助)を選択することになります。
最終的には診断書、鑑定結果、本人調査の結果等に基づいて、家庭裁判所がその類型を決定することになります。
申立てに必要な添付書類を収集する
後見開始の申立てには以下の書類が必要となります。
本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 本籍地の市区町村役場 |
住民票または本人の戸籍の附票 | 住所地の市町村役場または本籍地の市町村役場 |
本人の登記されていないことの証明書 |
窓口申請
郵送申請 |
後見人等候補者の住民票または、戸籍の附票 | 住所地の市町村役場または本籍地の市町村役場 |
本人が不動産等の財産を所有する場合は、財産に関する資料を添付する必要があります。
不動産 |
不動産登記事項証明書(未登記不動産の場合は固定資産税評価証明書) |
預貯金 | 過去1年分の通帳、証書のコピー |
有価証券 | 有価証券等のコピー、証券会社発行の取引残高明細書のコピー |
保険 | 各種保険契約の保険証券のコピー |
負債 | 金銭消費貸借契約書、住宅ローン契約書、保証書等のコピー |
収入 |
年金・手当額通知書、確定申告書、給与明細書、 |
支出 | 医療費や施設費の領収書(直近1か月分)、税金・社会保険の通知書、請求書等のコピー |
申立書を作成する
後見等開始の審判を申し立てるためには申立書を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。
申立書作成の他、本人の照会書、財産目録、予算収支表、親族関係図、後見人等候補者の照会書の作成し、申立ての際、家庭裁判所に提出する必要があります。
面接の予約をする
申立書の作成、添付書類の収集にめどがつきましたら、管轄の家庭裁判所に面接日の予約をおこないます。
申立先 | 管轄 |
本庁 | 名古屋市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、あま市、西春日井郡豊山町、愛知郡東郷町、長久手市、春日井市、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、津島市、愛西市、弥富市、海部郡大治町、蟹江町、飛島村 |
一宮支部 | 一宮市、稲沢市、犬山市、江南市、岩倉市、丹羽郡大口町、扶桑町 |
半田支部 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、 |
岡崎支部 |
岡崎市、額田郡幸田町、安城市、碧南市、刈谷市、西尾市、知立市、高浜市、豊田市、 |
豊橋支部 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、新城市、北設楽郡設楽町、東栄町、豊根村 |
成年後見開始の審判の申立てをおこなう
予約した面接日に管轄の家庭裁判所に赴き、申立書一式を提出します。
当日申立人、後見人等候補者の面談がおこなわれます。
後見等開始の申し立ては、審判前であっても、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることはできません。
管轄裁判所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立人
成年後見等の申立をすることができる人は法律で定められています。
後見開始の審判の申立人
本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長
保佐開始の審判の申立人
本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長
補助開始の審判の申立人
本人、配偶者、4親等以内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市区町村長
本人申立の注意点
後見開始の審判の本人申立の場合、事理の弁織を欠く状況にある者が一時的に本心に服している場合には、本人による申立も可能ですが、後日親族間で、申立の有効性について争いが生じた場合、申立時に本心に服していたことを立証することはきわめて困難であると思われます。
家庭裁判所も、後見開始の審判の本人申立については、慎重な取扱がなされているといわれていますので、本人以外の申立を最優先で検討することが望ましいと思われます。
市区町村長申立
65歳以上の高齢者、精神障害者及び知的障害者のうち、身寄りがないなど当事者による申し立てが期待できないと認めるときは、市町村長は、後見等開始申立てをすることができます。
申立費用
@申立費用
申立手数料(収入印紙) | 後見、保佐、補助開始審判申立 | 800円 |
同意権付与審判申立 | 800円 |
|
代理権付与審判申立 | 800円 |
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後見登記嘱託手数料(収入印紙) | 2600円 |
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送付・送達費用(郵便切手) |
310円×3枚 82円×10枚 10円×10枚 1072円×1組(保佐又は補助は2組) |
|
鑑定費用 | 5万円程度 |
Aその他費用
申立書添付書類取得手数料 | 診断書 |
5000円前後 |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 | |
住民票の写し |
300円前後 |
|
登記されていないことの証明書 | 300円 | |
不動産登記事項証明書 | 600円 | |
司法書士、弁護士に依頼した場合の報酬 | 事務所により異なる |
後見開始の審判を申立するには6万〜7万円ほどの費用がかかります。(精神鑑定が実施された場合)
申立書作成や申立代理を司法書士等に依頼すると数万円の報酬の支払いが別途必要になります。
費用の負担者
@申立費用は本人が、Aその他の費用は申立人が負担するのが原則です。
例外
Aその他の費用でも、下記のような事情が認められれば、本人が負担することを認められることがある
・もっぱら、本人のための申立であること
・少なくとも@申立費用については、本人が負担する旨の審判がなされていること
・申立書作成報酬、申立代理報酬が妥当な金額であること
・本人の資産・収入からみて費用を負担する経済的余裕があること
家庭裁判所の審理
関係者からの事情聴取
申立人からの事情徴収
・本人の心身の状態
・本人の監護状況
・本人の親族、利害関係人等との人間関係
・本人の財産状態
・申立の動機、目的
本人への事情聴取、意向調査
本人の精神鑑定
本人がいわゆる植物状態などで、明らかに精神鑑定を実施する必要がない場合は、精神鑑定は実施されません。
後見人等候補者の適格性調査、事情聴取
欠格事由に該当する者は、後見人等になることができません。
欠格事由
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・本人に対し訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
・行方の知れない者
候補者の適格性
家庭裁判所は候補者を後見人等に選任するに当たって、後見人としての職務を適切に遂行する能力があるかどうかを一切の事情を考慮することにより判断します。
家庭裁判所が候補者が不適任であると認めるときは、候補者を選任せず、専門職である第三者を選任します。
審理期間
2〜3ヶ月(鑑定を実施しない場合は短くなります。)
審判(家庭裁判所の決定)
@申立人および後見人に選任された者へその旨が告知されます。
A本人にその旨の通知がなされます。
不服申し立て
1 後見等の開始に対する不服申し立て
@申立期間
後見人への告知の日から2週間以内に限って不服申し立てができます。
A申立権者
本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人
2 後見人選任審判に対する不服申し立て
不服申し立てすることはできません。
申立人が意図しない者が後見人に選任されたとしてもそのこと理由とし手、不服申し立てすることはできません。
申立人に告知されます
不服申し立て
@申立期間
申立人への告知の日から2週間以内に限って不服申し立てができます。
A申立権者
申立人
後見登記の嘱託
家庭裁判所の書記官によって後見登記の嘱託がおこなわれますので、申立人が登記を申請する必要はありません。
登記の内容は登記事項証明書を取得することによって確認することができます。
※後見等が開始された旨は戸籍には記載されません。
お問合せ
愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。司法書士は家庭裁判所に提出する申立書等の書類を作成することができます。成年後見申立をお考えの方は、ご相談ください。
名古屋の司法書士八木隆事務所