遺言書

遺言書の作成は、思い立った時に、実行することが大切です。
認知症などで判断能力を失ってしまうと、遺言書を作成することはできません。
また判断能力が低下した状況で作成すると、後々遺言の効力に関して紛争が生じる
ことが考えられます。
遺言書は元気なうちに作成する事が大事です。

 

遺言 目次
遺言書作成支援
遺言書を残そう
子供がいない夫婦の相続・遺言
身寄りがない方の相続・遺言
遺言書作成費用
遺言の種類(普通方式)
遺言の種類(特別方式)
自筆証書遺言Q&A
秘密証書遺言Q&A

 

 

遺言記事一覧

遺言書作成のご支援超高齢化社会の到来と、相続トラブル防止に有用であることが認識されてきたことなど相俟って昨今、遺言書を作成する人が増加しております。しかしながら、遺言は民法で定められた方式に従って作成しないと無効となってしまいます。間違った遺言書を作成することにより、ご自身の思いが実現できなかったり、不備のある遺言書を残したことにより、相続人間の争いに発展してしまったなど、むしろ遺言書を作成しなか...

遺言は誰にどの財産をどのような方法で分配するかを自由に定めることができます。(遺留分による制約はありますが・・)遺言書を作成しなかった場合、遺産の分配は相続人の話し合いにゆだねられます。相続人の話し合いが円満に行われるケースもありますが、相続人の互いの主張がかみ合わず、感情的なもつれになって、話し合いがまとまらないことはよくあることです。遺言書を残しておけば、相続人の無用な争いを防止することができ...

身寄りがない方の死亡後の財産の行方ここでは、身寄りがない方とは法定相続人がいない方と定義させていたできます。相続人の範囲は以下のとおりです。血族相続人配偶者相続人第一順位子または孫(子が先に死亡している場合)配偶者(常に相続人となる、血族相続人がいる場合、その者と共同相続する)第二順位直系尊属(父母、祖父母等)第三順位兄弟姉妹または甥・姪(兄弟姉妹が先に死亡している場合)相続人がいないとは、妻(ま...

「子供のいない夫婦は遺言書を作成しておくのが良い」とよく言われますが、それはなぜでしょうか。では遺言書を作成した場合と、遺言書を作成しなかった場合で、相続手続においてどのような違いが生じるのか確認してみましょう。夫Xが死亡し、相続が開始しました。夫Xとその妻Yとの間に子がなく、夫Xの両親は既に他界しており、Xには兄Aと弟Bがいる場合、Xの相続人は妻YとXの兄Aと弟Bが相続人となります。(被相続人に...

自筆証書遺言の作成費用作成費用自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば誰でも簡単に作成することができる遺言です。自筆証書遺言の作成には公証人が関与しませんので、費用はかかりません。なお、弁護士、司法書士などの専門家に遺言書作成の支援を受ける場合には報酬が発生します。一般的には弁護士より司法書士のほうが、報酬額が低く設定されています。遺言書の保管費用自筆証遺言書の保管は自宅のタンスや文机等で行うことが多い...

自筆証書遺言は、全文、氏名および日付を自書することが要件となっていますので、手が不自由などで筆記が困難な方にはハードルが高いですが、遺言には自筆証書遺言の他に秘密証書遺言、公正証書遺言が用意されています。これらの遺言は自書が要求されませんので、自書が困難な方でも作成することができます。自筆証書遺言自筆証書遺言は、全文、氏名および日付を遺言者が自書することが要件となっています。自書といえるためには遺...

相続が開始したらまずは遺言書の有無を確認しましょう相続が発生しましたら、まずは、遺言書の有無の確認をしましょう。遺言書がある場合、原則として遺言書の内容が、遺産分割協議に優先するからです。特定の相続人に特定の不動産を相続させる旨の遺言いわゆる相続させる旨の遺言があると、遺産分割協議をおこなうことなく、当該遺言書を添付して相続登記の申請をすることができます。また、遺産分割協議が成立した後に、遺言書が...

自筆証書遺言遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書し、押印することにより成立する遺言メリット@作成費用がかからないA思い立ったときにすぐに作成することができる。B一度作成した遺言を容易に書き直すことができる。デメリット@形式的要件が厳格なので無効な遺言を作成してしまうおそれがある。A遺言書の保管が難しい。B相続が開始したときに、遺言書が発見されないことがある。C遺言内容に疑義が生じて執行ができな...

特別方式の遺言とは普通方式の遺言をすることが、困難であるもしくは不可能であるものに認められた特別な遺言危急時遺言死亡危急者遺言死亡の危険が迫っている者に認められる特別な遺言方式船舶遭難者遺言遭難した船舶の中で、死亡の危険に迫った者に認められる特別な遺言方式隔絶地遺言伝染病隔離者遺言伝染病によって隔離されたものに認められる特別な遺言方式在船者遺言船舶中にある者に認められる特別な方式の遺言死亡危急者遺...

遺言書の作成には、形式面での不備はないか、使用する文言に間違いはないか等、さまざまな注意点がありますが、遺留分の存在を意識して作成することも大切になってきます。遺留分とは被相続人の贈与、遺贈による財産処分によっても侵害することができない、一定の相続人に法律によって保証された相続分の一定割合のことである。よって、被相続人は遺留分を侵害しない範囲内で、生前処分(贈与)および遺言(遺贈、相続させる旨の遺...

自筆証書遺言を作成しました。遺言書を封筒の中に入れて、封印しなければなりませんか。いいえ、自筆証書遺言の場合、封印は要件となっていません。ただし、改ざんなど防止するために遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印しておくのが望ましいと思います。自筆証書遺言を作成しましたが、押印は実印でしなければいけないのでしょうか。いいえ、認印でも大丈夫です。ただし、認印ですとその印影を照合することができませんので、紛...

秘密証書遺言とはどのような遺言ですか 秘密証書遺言とは、遺言者が署名押印した証書を封筒に入れ、証書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。2人以上の証人立会いのもと、その封書を公証人に提出し、自らの遺言書である旨を申述します。その封紙に公証人が提出日、遺言者の申述を記載した後に、遺言者、および証人が署名押印することによって成立する遺言です。私は手に障がいがあり、自書することができないのですが、秘密証...

遺言による相続分の指定被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることができます。また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。相続分の指定は必ず遺言でしなければその効力を生じません。民法の規定では遺言による指定相続分が原則であり、相続分を指定した遺言がないときは、民法で定める法定相続分に従うとされています。相続分の指定は遺留分を侵害することができません。しかしながら、遺留分を侵害する...

私には、大変親身になって世話をしてくれている甥(姪)に、私の財産全部を与える内容の遺言書の作成を考えているのですが、可能でしょうか。 甥・姪が相続人の場合は、全財産を甥(姪)に相続させる遺言を、甥姪が相続人でないときは、全財産を甥姪に包括して遺贈する遺言(包括承継遺言)を作成することになります。ただし、遺留分を有する相続人がいるときは、遺言書を作成するにあたり、その者の遺留分を配慮することも必要に...

遺贈とは遺贈とは、被相続人が遺言によって、自己の財産を無償で他人に与える行為のことです。与える相手(受遺者といいます)は相続人でも相続人以外の者でもかまいません。又、遺贈は法人に対しても行うことができます。遺贈することができる財産遺贈者の一身に属する財産を除く、遺贈者の有する全ての財産をその目的とすることができます。遺贈の種類包括遺贈全部包括遺贈遺贈の目的物を特定せずに、遺産の全部を譲与する遺贈割...

法務局(遺言書保管所)による自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日より開始されました。自筆証書遺言の保管制度のメリット・法務局といった公的機関が保管するので、遺言書が紛失するおそれがない。・遺言の執行時に、家庭裁判所の検認を受ける必要がない。遺言書保管制度の創設により、公正証書遺言のメリットとされていたものを、自筆証書遺言でも享受できるようになった。以下、法務局による自筆証遺言の保管制度につい...

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