成年後見人の仕事 | 名古屋の司法書士八木隆事務所

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成年後見人の仕事

成年後見人の役割

本人の意思を尊重し、且つ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら本人に代わってて財産管理をおこなったり、
必要な契約を締結したりすることによって本人の生活を支援することです。
あくまでも本人の利益のために財産管理や後見事務をおこなう必要があり、後見人の思うがままに財産管理をおこなうことが
できるわけではありません。
また、自己のために本人のお金を支出したりすることは原則できませんし、金融商品への投資など、リスクを伴う
資産を増殖させる行為もできません。
また後見人は家庭裁判所や後見監督人の監督に服することになります。

 

成年後見人の仕事

初回報告
選任後、家庭裁判所に事務報告書、財産目録等、収支予定表を作成して提出します。

 

定期報告
定期的に(年に一度)、事務報告書、財産目録等を作成して家庭裁判所に提出します。

 

日常業務
本人の預貯金通帳の管理、保管
預貯金の出入金、金銭出納帳の記載、領収書の保管

 

必要に応じて
病院や施設への入院契約や入所契約の締結
本人の生活費を捻出する必要がある場合、本人所有の不動産の売却等の手続き

 

成年後見人になられることをお考えの方

上記のように後見人の仕事は決して容易なものではなく、責任も重大なものとなります。
また後見人の仕事は、本人がその能力を回復するか、死亡するまで続くことになりますので
長期間に及ぶこともあります。
これらを踏まえて、後見人に就任するかどうかよく考えてください。
ただし、自身を後見人候補者として後見開始の申立を行ったとしても、必ず選任されるわけではなく
専門職等第三者が選任されることもあります。
第三者が後見人として家族の中に入ってくることを嫌ったとしても、いったん申立を行うと家庭裁判所が許可しない
限り、その申立を取り下げることができないので、申立するにあたっては十分検討したうえで、申立を行ってください。

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