任意後見
現在は判断能力に問題はないが、将来の判断能力の低下に備えてあらかじめ、後見人になってもらいたい人との間で後見事務の内容を公正証書による契約で定めることをいいます。
任意後見制度と法定後見制度との違い
任意後見制度 | 法定後見制度 | |
---|---|---|
財産管理のあり方 |
活用型の財産管理
本人が望めば、法定後見ではできない財産の処分、運用が可能となる。 |
保全型の財産管理 |
支援者 |
契約で定める |
家庭裁判所が選任する |
監督機関 |
任意後見監督人 |
家庭裁判所、後見監督人 |
任意後見契約の締結から発効まで
任意後見契約の内容
@本人(委任者)が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約
A本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者からの請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力を生ずる旨の特約があるもの
B契約書を公正証書で作成する。
公証人役場で作成します。公証人手数料として11000円かかります。
任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見人監督人を選任したときから発効します。
任意後見監督人の選任要件
@任意後見登記がなされていること
A精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること
(判断能力の低下の程度が、法定後見の補助相当以上)
B本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の申立があること
C申立てた者が本人以外の場合は、本人の同意があること
(本人が意思の表示ができない時はその同意は不要)
任意後見契約に要する費用
公証人手数料 | 11,000円 |
登記印紙代 | 2,600円 |
登記嘱託手数料 | 1,400円 |
登記嘱託郵送料 | 540円程度 |
正本謄本代 | 10,000円程度 |
任意後見契約を締結するには25,000円程度の費用がかかります。
任意後見契約の解除
本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。
本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。
任意後見制度の利用
・財産管理に関する将来のビジョンがしっかりある人
・判断能力が低下した後の財産管理に関して自分が信頼している人に支援してもらいたい人。
・判断能力が低下したときに、法定後見を申し立ててくれる身近な親族がいない人。
上記に該当する人は任後見制度の利用を考えてみても良いかもしれません。
任意後見の契約モデル
内容 | 問題点 | |
将来型 |
将来、判断能力が不十分になったときに、任意後見契約を発効させて任意後見人の支援を受けるもの |
・契約の発行時期の見極めが必要。 |
移行型 | 任意後見契約とは別に財産管理等委任契約を締結し、判断能力に問題がない間は、財産管理等委任契約に基づき財産管理の支援を受け、判断能力が不十分になったときは、任意後見契約を発効させて任意後見人の支援を受けるもの | 本来、任意後見契約を発効させる必要があるにもかかわらず、発効させることなく財産管理等委任契約に基づき財産管理をおこなうことによって任意後見監督人の監督を回避するケースが見られる |
即効型 |
判断能力が不十分な人が、任意後見契約を締結し、直ちに契約を発効させて任意後見人の支援を受けるもの |
・そもそも、契約を締結できるかどうか問題がある。 |
お問合せ
愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。当事務所は任意後見契約締結の支援をおこなっております。
任意後見契約の締結をご検討の方は、ご相談ください。
名古屋の司法書士八木隆事務所