日本政策金融公庫の抵当権設定登記
株式会社日本政策金融公庫は、主に国民一般、中小企業者、農林水産業者の資金調達を支援するために融資業務等を行うことを目的とする株式会社日本政策金融公庫法に基づき設立された株式会社です。
株式会社日本政策金融公庫から融資を受ける条件として、所有不動産に抵当権を設定することが求められる場合があります。
この場合の融資は、抵当権設定登記手続が完了した後に実行されます。
抵当権設定登記手続は、ご自身で行うか、又は司法書士に依頼して行うことになります。
一般の金融機関が抵当権設定登記を行う場合、金融機関指定の司法書士が登記を行うことが多いのですが、日本政策金融公庫の場合は、特に公庫指定の司法書士に依頼しなければならない訳ではないようです。
当事務所でも、日本政策金融公庫の抵当権設定登記手続きを代行致します。
日本政策金融公庫の抵当権設定登記の流れ
1 日本政策金融公庫から登記書類を受け取る
抵当権設定契約証書、登記用委任状を受け取ります。
これらは、抵当権設定登記の添付書類になります。
2 抵当権設定者(不動産の所有権者)が用意する書類
・登記済権利証又は登記識別情報
・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のものに限ります)
3 抵当権設定登記を申請する
抵当権を設定する不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
4 登記完了後、法務局から書類を受け取る
登記完了後、次の書類を法務局から受け取ります。
・登記識別情報通知書(日本政策金融公庫のもの)
・登記完了証
・抵当権設定契約証書の原本
(あらかじめ原本還付の手続を行う必要があります。)
・登記申請時に提出した登記済権利証(抵当権設定者のもの)
5 不動産登記事項証明書を取得する
抵当権設定登記完了後に、不動産登記事項証明書を取得します。
6 日本政策金融公庫に融資に必要な書類を提出する
抵当権設定登記完了後、次の書類を提出することにより融資が実行されます。
・登記識別情報通知書(日本政策金融公庫のもの)
・不動産登記事項証明書(抵当権設定登記完了後のもの)
・抵当権設定契約証書の原本
日本政策金融公庫を債権者とする抵当権設定登記の登録免許税は免除されます。
通常、抵当権設定登記を行うには登録免許税を納付する必要があります。
抵当権設定登記の登録免許税は、債権額(根抵当権設定登記の場合は極度額)の1000分の4です。
債権額(融資額)が1,000万円の抵当権設定登記の登録免許税は4万円になります。
株式会社日本政策金融公庫を債権者とする抵当権設定登記の登録免許税には特例措置があります。
下記の非課税証明書を添付することにより、登録免許税が免除(非課税)されます。
(ただし、資本金又は出資金の額が5億円の法人は免除されません。)
非課税証明書
債務者が個人の場合 |
債務者の住民票又は印鑑証明書 |
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債務者が会社・法人の場合 | 債務者の法人登記事項証明書(作成後1ヶ月以内のもの)または、会社法人等番号の提供 |
日本政策金融公庫の抵当権設定登記の登記費用
司法書士報酬 | 27,500円(税込み)※ |
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登録免許税 | 0円(非課税) |
不動産登記事項証明書取得手数料 | 500円×不動産の個数×2 |
登記情報提供サービス利用料(事前調査) |
332円×不動産の個数 |
郵送代 | 2,040円 |
※
一般的な抵当権(又は根抵当権)設定登記の手続きの報酬額になります。
工場抵当権等の特殊な抵当権設定登記のご依頼の報酬額は要相談になりますのでご了承ください。
お問い合わせ
日本政策金融公庫の抵当権設定登記のご相談・ご依頼は名古屋の司法書士八木隆事務所までお問い合わせください。【全国対応】
お手続きの流れ
お電話、メールによるご依頼の後、必要な書類を郵送して頂くだけです。
抵当権設定登記完了後、弊所から公庫様に登記完了後の登記識別情報通知等の書類を返却致します。
その後、融資金の送金日の決定、送金(融資実行)といった流れになります。
登記手続のご相談、お見積り、お仕事のご依頼は、お電話又はお問い合わせフォームからお願いします。
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