親権者と未成年者の利益相反行為と不動産登記

親権者と未成年者の利益相反行為

親権者とその親権に服する子との利益が相反する行為については、親権者の代理権及び同意権が制限されます。

 

親権者と子の利益相反行為については、親権者はその子のために家庭裁判所に特別代理人の選任を請求する必要があり、その選任された特別代理人が親権者に代りその子を代理することになります。

 

民法826条
@親権を行う父又は母とその子の利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 

A親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 

親権者と未成年者の利益相反行為の具体例

売買
・未成年者の子所有の不動産を父に売買する場合

 

贈与
・親権者がその親権に服する子に負担付で贈与する場合

 

抵当権設定
・親権者の債務につき、未成年者が所有する不動産に抵当権を設定する場合
仮に借受金を未成年者の養育費等に充当する意図であったとしても利益相反行為に該当する
(形式的判断説)

 

・親権者が第三者の債務につき連帯保証人になるとともに、第三者の債務を担保するために、未成年者の不動産に抵当権を設定する場合。

 

遺産分割協議
・親権者とその親権に服する未成年者がともに相続人である場合には、未成年者のために特別代理人を選任しなければなりません。

 

・親権に服する未成年者が数人いる場合には、未成年者一人ごとに特別代理人を定めなければなりません。

 

・親権者が一切の相続財産を取得しないとする遺産分割協議を行う場合でも未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。

 

・共同相続人である数人の未成年者が相続人でない一人の親権者の親権に服するときは、未成年者のうち当該親権者により代理される未成年者を除くその他の未成年者については、一人ごとに特別代理人を選任する必要があります。

 

親権者の一方が利益相反行為となる場合の特別代理人の選任

共同親権者の一方のみと未成年者とが利益相反行為となる場合には、特別代理人と利益相反の関係にない親権者とが共同して代理権を行使する必要があります。

 

たとえば、親権者である父の債務を担保するために、未成年者が所有する不動産に抵当権を設定する場合には、父は未成年者のために特別代理人の選任を請求し、その選任された特別代理人と利益相反関係のない母が債権者と抵当権設定契約を締結することになります。

 

利益相反行為と不動産登記

共同相続人である親権者A及びその親権に服する未成年者Bとの間で甲不動産をBが相続するとする遺産分割を行い、当該甲不動産にAの債務を担保するために抵当権を設定する場合の登記手続

上記の遺産分割協議及び抵当権設定契約はいずれも親権者Aと未成年者Bとの利益が相反する行為ですので、親権者Aは未成年者Bのために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

 

@相続登記

未成年者Bを相続人とする所有権移転登記を申請します。

 

登記申請については、親権者A又は特別代理人のどちらでも未成年者Bのために申請することができます。
また未成年者Bも意思能力が認められるときは自ら登記申請することができます。

 

添付書類

遺産分割協議書
遺産分割協議書には、相続人である親権者Aと未成年者Bの特別代理人が実印で押印します。

 

印鑑証明書
親権者A及び特別代理人の印鑑証明書を添付します。印鑑証明書には、作成後3ヶ月以内といった制限はありません。

 

代理権限証書
特別代理人の選任審判書の謄本が必要になります。
親権者Aが登記申請を行う場合には、親権者であることを証する戸籍謄本等が必要になります。
代理人(司法書士等)に登記申請を委任する場合には委任状が必要になります。

 

相続証明情報
被相続人の戸籍謄本等

 

A抵当権設定登記

抵当権設定登記は債権者(抵当権者)と親権者A又は特別代理人のどちらかが共同して申請します。

 

添付書類

抵当権設定契約書(登記原因証明情報)
特別代理人が抵当権設定契約書に署名押印します。

 

登記識別情報
相続登記完了後に交付された登記識別情報を提供します。

 

印鑑証明書
@特別代理人が登記申請する場合
登記申請書又は委任状に実印で押印し、作成後3ヶ月以内の特別代理人の印鑑証明書を提出します。
また、代理権限を証する情報として特別代理人選任審判書も必要になります。

 

A親権者Aが登記申請する場合
登記申請書又は委任状に実印で押印し、作成後3ヶ月以内の親権者Aの印鑑証明書を提出します。
また、未成年者Bの親権者であることを証する戸籍謄本等が必要になります。

 

この場合には、抵当権設定契約が特別代理人により行われたことを証するために、特別代理人の選任審判書の謄本及び印鑑証明書を提供する必要があります。

 

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

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