名古屋・愛知県内の農地の仮登記はお任せください

農地を売買や贈与により取得するには、原則農地法の許可が必要になります。

 

農家でないと農地は取得できないのが原則です。

 

ただし、現在は農地法の許可要件を満たさないので、農地を取得することができないが、将来農地法の許可を得ることを条件に農地を取得する契約をすることはできます。

 

この段階では、農地を取得していないので、(本)登記することはできませんが、権利保全(順位保全)のために条件付き仮登記をすることができます。

 

もっとも、将来農地法の許可を得る見込みが全くないのであれば、条件付き仮登記の申請をすべきでないのはいうまでもありません。

 

将来農地法の許可を得る見込みがあり、農地の条件付き仮登記をする場合でも注意すべき点があります。
注意すべき点は、農地の仮登記Q&A(よくある質問)をご覧ください。

 

過去から現在に至るまで、農地の条件付き仮登記が農地法違反を助長して歴史があり、行政は農地の条件付き仮登記には目を光らせています。

 

農地の条件付き仮登記は、農地法を正しく理解したうえで行う必要があります。

 

農地の仮登記をご検討の方は、司法書士にご相談ください。

 

農地の仮登記のご相談・お問い合わせ

ご相談は事前にお電話又はメールによりご予約のうえご来所願います。

 

※最初のご来所の際には、農地がわかるものを持参ください。
(権利証、登記簿謄本、農地の所在・地番等をメモ書きしたもの等)

 

ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから

TEL 052-848-8033
受付10:00〜22:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
不在時はメールフォームからお問い合わせください。

 

 

登記費用のお見積り

登記費用のお見積りは無料です。

 

まずはお見積りだけのご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

お見積りに必要な書類

・固定資産税評価証明書(またな固定資産税納税通知書・課税明細書)
※所有権移転登記の登録免許税は市町村の固定資産税課税台帳に登録されている不動産の価額をもとに計算します。

 

農地の仮登記の費用

農地の仮登記を依頼していただくと、司法書士報酬及び登録免許税等の実費をご負担していただくことになります。
登録免許税額を計算するには、固定資産税評価額がわかる評価証明書又は課税明細書が必要になります。

 

司法書士報酬

条件付き所有権移転仮登記

35,000円

住所変更登記
※農地の所有者の現住所が登記簿上の住所と異なるときに必要な登記

8,000円
登録免許税

条件付き所有権移転登記

固定資産税評価額×1000分の10

住所変更登記

不動産の個数×1,000円

 

農地の仮登記に必要な書類等

農地の所有者
・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内)

 

・固定資産税評価証明書

 

・印鑑(ご実印)

 

・身分証明書(運転免許証など)

 

農地を取得する人
・住民票の写し

 

・印鑑(お認め印)

 

・身分証明書(運転免許証など)

 

農地の仮登記Q&A(よくある質問)

農地の条件付き仮登記(2号仮登記)を申請すると、農業委員会の調査が入るそうですがどのような者ですか。
農地の条件付き仮登記を申請すると、法務局が農地についてとりまとめた連絡票を作成し、農業委員会に適宜の方法により情報提供をおこないます。

連絡票により情報提供を受けた農業委員会は、当該農地について調査し、農地法の許可を得ていないときは、その所有者及び仮登記権利者に対して、違法転用、違法耕作が行われないよう通知・指導することになります。

私は、将来農地法の許可を得ることを条件に農地を取得する契約を締結し,仮登記も済ませました。

農地の引き渡しを受けて耕作しても問題ないでしょうか。

農地の条件付き仮登記をしたとしても、その所有権は仮登記権利者には移転しません。

仮登記権利者が農地の引き渡しをうけて耕作することは農地法違反であり、罰金を科せられることもありますので、注意してください。

10年以上前に農地法の許可を得ることを条件に農地を購入し、仮登記をしました。

農業委員会の許可を得ることができそうなったので、売主に農地法の許可を得て、本登記をしたいと思うのですが

 

農地法の許可は売主と買主が共同して申請します。

農地の買主は、売主に対して農地法の許可手続に協力するように求める権利を有します。
これを『許可申請協力請求権』といいます。
ただし、この請求権は、契約成立の日から10年間行使しないと時効により消滅するとされています。
本件の場合、すでに契約成立から10年経過していますので、売主が時効を援用し許可申請に協力することを拒否すると、農地法の許可を得ることができず本登記をすることできないことになります。
逆に売主から仮登記の抹消を求められることも考えられます。

 

お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方も
ご相談・ご依頼承ります。
農地の仮登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。

 

 

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