高齢者の財産管理の準備は元気なうちに

元気なうちに将来の財産管理について準備しなかった場合、認知症等により判断能力が低下してしまった後の財産の管理はどうなるのか?

 

判断能力の低下の程度にもよるが、財産の管理、処分が困難に又はできなくなってしまう

 

 

財産管理ができなくなるとどのような問題が発生するのか?

 

動産の売却したくても・・・
不動産会社を介して売却する場合、登記名義人である売主の意思確認が行われる。

 

所有権移転登記を司法書士を代理人として申請する場合、司法書士が売主の本人確認、売却意思確認を行う。

 

⇒判断能力に問題がある場合、売主の意思が確認できず、不動産会社を媒介することができず、司法書士は登記を受任することができない。

 

⇒不動産を売却できない。
不動産を売却して換金する必要がある場合でも、不動産は売却できず凍結されてしまう。
自宅を売却してその代金を、施設入所費に充てたい場合など困ってしまう。

 

預貯金の管理はどうなるの
預貯金の場合、口座名義人の判断能力に問題が生じても、同居の親族等によりキャッシュカードで引き出すことができてしまうので、事実上同居の親族等により管理されることが多い。

 

判断能力の低下以前に、口頭でも預貯金の管理を親族等に託していれば、委託を受けた者は、管理する権限を有するが、このような事情がなければ、親族といえども、他人名義の預貯金の勝手に引き出すことはできない。

 

親族による預貯金の事実上の管理は、口座の名義人が死亡した後、相続でトラブルになることが多い。
(口頭での委託では、委託を受けたことを証明することが困難)
⇒被相続人の預貯金を使い込んだとして、他の相続人から不法行為又は不当利得返還請求をうけることがある。

 

元気なうちに準備をしておかなかった場合、判断能力低下後の財産管理はどのように行うのか?

法定成年後見制度を利用することになる

 

成年後見制度は必ずしも使い勝手のよい制度ではない。

・成年後見制度は判断能力に問題が生じた後にしか利用できない。

 

・後見人は家庭裁判所が選任する。(申立ての際、候補者を指名できるが、裁判所はそれに拘束されず最終的には裁判所の判断で適任者(弁護士、司法書士等専門職)を選任する。

 

・専門職後見人が選任された場合、ランニングコストが発生する(専門職への報酬の支払い)

 

・後見人が選任されても自宅不動産は家庭裁判所の許可がなければ売却できない。

 

何より、万が一認知症等で判断能力が低下してしまった場合の財産管理について、自分でどうしたいのかを決定することができない。(法定成年後見制度は親族等の都合により利用されがちである。)

 

元気なうちに認知症等で財産管理ができなくなることに備えて準備をする

自分の財産をどうしたいのかは自分自身で決めたい!

 

⇒そのためには元気なうちに準備をしておくことが肝要

 

 

いわゆる4点セット

@財産管理委任契約の締結
A任意後見契約の締結
B死後事務委任契約の締結
C遺言書の作成

認知症等により判断能力が低下し、自分では財産管理ができなくなっても、元気なうちに上記の契約を信頼のおける人と締結しておけば、信頼のおける人が自分に代わって財産管理を行ってくれる。

 

財産管理委任契約

判断能力の低下がなくても財産管理を信頼のおける人にお願いすることができる。

利用例
・判断能力に問題はないが、最近自分で財産を管理するのが億劫になってきた
・足腰が弱ってきた外出することが困難になってきた

⇒財産管理委任契約は、成年後見制度が利用できない身体障害による場合でも、利用することができる。

 

財産管理委任契約は受任者に契約で定めた範囲内の代理権を付与する契約

 

受任者が不正行為をしないように監督するのは委任者自身

 

任意後見契約

認知症等により判断能力が低下した場合に、一定の者による申し立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときに効力が生じる、財産管理に関する代理権を受任者に付与する契約

 

法定後見制度とは違い、代理権の範囲を委任者と受任者(後見人になる者)の契約で自由に定めることができる。
(法定後見人は包括的な代理権を有する)

 

法定後見制度とは違い、後見人を委任者が決めることができる。
(法定後見人は家庭裁判所の判断により選任する)

 

任意後見人に対する報酬は、契約の定めによる。(無報酬も可)
任意後見監督人は通常、専門職が選任されるので、報酬を支払うことになる。

 

任意後見人を監督するのは任意後見監督人

 

死後事務委任契約

生前に、自己の死後の事務(通夜、告別式、納骨、埋葬に関する事務、永代供養に関する事務等)を信頼のおける第三者に委任する契約

 

通常、これらの事務は、同居している親族がいる場合、一人暮らしであるが交流のある親族がいる場合などは、これらの者が行ってくれることが期待できるので、あえて死後事務委任契約を締結する必要性は少ない。(ただし、事務処理のための費用をどうするのかは検討を要する。)

 

死後事務委任契約は、身寄りがない、親族と疎遠になっている等、誰かに生前に託しておかないと、自身の葬儀等の死後の事務をおこなう者がいない場合に必要となる。

 

遺言書の作成

自分の死後、自分の財産を分け与えたい人を決めておくことができる。

 

遺言により、推定相続人ではない人にも財産を分け与えることができる

・相続人ではないお世話になった人への遺贈
・お世話になった社会福祉法人等への寄付

 

遺言書を作成しないと
遺言書を作成しない場合、その財産(遺産)は法定相続人が共同相続することになる。

 

法定相続人がいない場合は、相続財産管理人による清算手続きを経て、残余財産があれば、最終的には国庫に帰属することになる。

 

 

お問い合わせ

認知症等により判断能力が低下してしまうと、自分では、その財産を管理することが困難になります。

 

このような場合に備えて元気なうちに財産管理をどうするのかを考えておく必要があります。司法書士八木隆事務所では、財産管理契約締結の支援を行っております。

 

認知症等による判断能力の低下に備えて財産管理契約をお考えの方は名古屋の司法書士八木隆事務所にご相談ください。

 

ご相談、ご依頼は、下記の電話番号(052-848-8033)におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

ご相談は、無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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