名古屋・愛知県内での抵当権設定の登記はお任せください。

抵当権というと、住宅ローン等の融資を行う銀行が設定するものというイメージがありますが、抵当権は様々な金銭の支払いを確保するために利用することができます。

 

抵当権とは

金銭の支払いを確保するために、債務者又は第三者が所有する不動産を担保に取ることで、将来不払いがあったときに、裁判手続により強制的に売却してその代金から優先的に返済を受けることができる権利です。

 

このような場合に抵当権を設定することができます

知人に金銭を貸し付けた場合

 

継続的取引により売掛金債権を有する場合

 

元配偶者に対して離婚による慰謝料請求権を有する場合

 

貸主に対して敷金返還請求権を有する場合

 

代償分割による遺産分割協議により代償金請求権を有する場合

 

相手方に対して金銭の支払いを請求することできる権利(金銭債権といいます)を有すれば、どのような原因で金銭債権が発生したかを問わず、抵当権を設定することができます。

 

個人間での金銭の貸し借りなどの場合は、公正証書で契約書を作成することで十分かもしれませんが、支払いに不安がある場合は抵当権の設定することを検討してみてもいいでしょう。

 

また、登記費用を安く抑えるために抵当権設定の仮登記をするといった方法もあります。

 

仮登記だけでは優先権はない(他の債権者に対して優先するためには仮登記を本登記にする必要があります)のですが、債務者に対して、確実な返済を促す間接的な効果は認められのではないでしょうか。

 

抵当権設定の登記の登録免許税が債権額の0.4%であるのに対し、抵当権設定の仮登記は不動産1個につき1,000円になっています。

 

抵当権設定の登記のご相談・お問い合わせ

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抵当権設定の登記費用のお見積り

お見積りは無料です。
まずはお見積りだけのご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

お見積りに必要な書類

・お借入金額等債権額がわかるもの
・権利証など不動産がわかるもの

 

 

 

抵当権の設定登記手続サービスのご案内

抵当権の設定登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 30,000円(税別)

 

Aサービス内容
・登記申請書の作成及び法務局への申請代理
・抵当権設定契約書等の登記原因証明情報の作成
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行

 

B登記費用(実費)
・登録免許税
 抵当権設定登記=債権額×0.4%
 抵当権設定の仮登記=不動産1個につき1,000円

 

・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき335円)
 ※不動産の権利関係を事前調査するために利用します。

 

・印鑑証明書、固定資産税評価証明書請求手数料

 

・郵送代(切手、レターパック等)

 

・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
 ※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。

 

登記名義人(所有権者)の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、登記名義人住所変更登記の申請が必要になります。この場合司法書士報酬を8,000円(税別)加算させていただきます。また、登記名義人住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

 

お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。

 

抵当権設定の登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。

 

 

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