決算公告の官報掲載手続代行

決算公告の官報掲載手続代行
 11,000円(税込み)
※掲載手数料(2枠の場合72,978 円)が別途必要になります。

 

決算公告の官報掲載手続代行を承ります。

 

ご依頼の流れ

@お電話又はメールによりお申し込みください。

電 話  052−848−8033
 FAX  052−848−8035
 メール  info@yagi-jimusho.com

ご依頼時には、貸借対照表損益計算書をメール又はFAXで送付してください

 

 

A当事務所で決算公告の原稿を作成し、官報販売所に申込みをいたします。

 

B弊所報酬のお支払い
請求書を郵送いたしますので、振込によりお支払いください。

 

C官報掲載後に官報販売所から掲載紙と請求書が送られてきますので、官報掲載手数料をお支払いください。

 

 

 

 

決算公告の義務

株式会社は、会社法により決算公告が義務づけられています。

株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。(第440条第1項)

 

大会社(資本金5億円以上又は負債額が200億円以上の株式会社)は、貸借対照表と損益計算書を公告しなければなりませんが、大会社以外の株式会社は貸借対照表のみを公告すれば足ります。

 

公告方法

決算公告は、定款で定める公告方法により行います。

 

貸借対照表の要旨の公告
定款で定める公告方法が、官報又は日刊新聞紙である場合、貸借対照表の要旨を公告すればよいことになっています。(公告方法を電子公告の場合は、貸借対照表の全部を公告する必要があります。)

 

インターネット広告
公告方法が官報又は日刊新聞紙である株式会社が、貸借対照表の全部をインターネットにより5年間継続して掲示すれば、官報公告または新聞紙公告を行う必要がありません。

注意点
・貸借対照表の要旨でなく、全部を掲載すること
・5年間継続してダウンロードできる状態にしておかなければならない。

 

決算公告を怠った場合

決算公告を怠ったり、不正な決算公告をした場合は、100万円以下の過料に処せられます。

 

大会社以外の非公開会社の官報による決算公告

貸借対照表の要旨
概ね以下のように区分して記載します。

資本の部
 流動資産
 固定資産
 繰延資産
負債の部
 流動負債
 固定負債
純資産の部
 株主資本
  資本金
  資本剰余金
   資本準備金
   その他資本剰余金
  利益剰余金
   利益準備金
   その他利益剰余金
(当期純利益又は純損失を付記する)

 

要旨の金額の表示
単位については、千円、百万円、十億円単位で表示することがきます。
端数については、切捨て、四捨五入どちらでもよいことになっています。

 

官報公告掲載料金
2枠 72,978 円
3枠 109,467 円
大会社以外の非公開会社の決算公告は、通常2枠で収まります。
記載内容が多く2枠で収まらない場合は、3枠となります。

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