抵当権抹消登記(住宅ローン完済)-名古屋の司法書士八木隆事務所

抵当権抹消登記(住宅ローン完済)-名古屋の司法書士八木隆事務所

住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記をお忘れなく

住宅ローンを完済すると、ご自宅に設定された金融機関の抵当権(担保)は消滅することになります。

 

ただし、抵当権の登記は住宅ローンを完済しても当然には登記簿から消滅しません。

 

登記簿から抵当権の登記を消すためには、抵当権が設定された不動産の所在地を管轄する法務局に抵当権抹消登記の申請をおこなう必要があります。

 

抵当権抹消登記の手続は金融機関はやってくれませんので、ご自身で手続を行う必要があります。

 

金融機関は提携する司法書士に抵当権抹消登記を依頼することを勧めてきますが、必ずしも金融機関提携の司法書士に依頼する必要はありません。

 

より安くやってくれる司法書士をご自身で探して依頼することをお勧めします。
金融機関提携の司法書士に依頼するよりも1万円以上安くなることもあります。

 

また、住宅ローン完済による抵当権抹消登記は、比較的簡単な登記ですので、多少面倒であっても登記費用を節約したい方は、法務局の登記相談等を利用してご自身で抵当権抹消登記を行ってみてもいいでしょう。

 

どちらにせよ、住宅ローン完済後は、速やかに抵当権抹消登記の手続きを行うことをお勧めします。

 

抵当権抹消登記のご相談・お問い合わせ

ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから

TEL 052-848-8033
受付10:00〜20:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
不在時はメールフォームからお問い合わせください。

抵当権抹消登記のお見積り

お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
抵当権の登記を抹消する不動産及び所有者の住所変更の有無をお知らせください。
一戸建ての場合:  所在及び地番
マンションの場合: 所在地及び家屋番号

抵当権抹消登記のご依頼・お問い合わせ

事務所にお越しいただかなくてもOKです

お電話とメールのみのやりとりで手続させていただきます。

お電話によるご依頼
抵当権を抹消する土地又は建物をお伝えください。

 戸建て住宅の場合 土地の所在・地番及び建物の所在・家屋番号
 マンションの場合 所在・家屋番号

 

所有者の現在の住所と登記簿上の住所と違う場合はその旨をお伝えください。
 住所変更がある場合、住所変更登記が必要になり別途登記費用が発生します。

 


見積書・登記用委任状の送付

見積書と登記用委任状をメール送信又はご郵送します。 

 

登記費用は一般的なケースでは、総額15,000円ほどになります。

 


書類のご返送
銀行から受け取った書類一式・押印した委任状及び運転免許証のコピーをご返送ください。

正式な依頼をいただけないときは、ご連絡ください。

 


法務局で登記申請
申請書を作成し抵当権抹消登記の申請を行います。

登記の申請から完了まで10日前後に日数を要します。

 


登記完了
登記完了証及び請求書をご郵送します。

 


登記費用のお支払い

請求書記載の金額を1週間以内に指定口座へお振り込みください。

 


領収書の発行
登記費用のお振り込み後に領収書をご郵送いたします。

これをもって業務完了となります。


 

 

抵当権抹消登記でご用意していただくもの

・金融機関から受け取った書類一式
  解除証書
  権利証又は登記識別情報通知書
  登記用委任状

 

・所有者(抵当権設定者)の住民票の写し
※所有者の現住所が登記簿上の住所と変わらない場合は,必要ありません。

 

・印鑑(お認印)

 

・身分証明書(運転免許証など)

 

 

抵当権抹消登記費用のご案内

司法書士報酬
抵当権抹消登記 9,000円
住所変更登記 8,000円
登録免許税等
登録免許税(収入印紙) 1,000円×不動産の数
登記情報提供サービス利用料

不動産登記
335円×不動産の数×2
法人登記
金融機関1社につき335円

郵送料 1,380円

登記費用例

1戸建ての場合

A銀行が土地1筆及び建物1個に抵当権を設定している場合の抹消登記の費用(所有者の住所変更なし)

 

 

合計 14,055円

 

 

【内訳】
司法書士報酬     9,000円
登録免許税      2,000円         
登記情報提供サービス 1,675円    
郵送代        1,380円           

 

マンションの場合

銀行がマンション(敷地権1個)に抵当権を設定している場合の
抹消登記の費用(所有者の住所変更あり)

 

 

合計 23,385円

 

【内訳】
司法書士報酬    17,000円   
 抵当権抹消登記 9,000円  
 住所変更登記  8,000円   
登録免許税      4,000円    
 抵当権抹消登記 2,000円  
 住所変更登記  2,000円   
登記情報提供サービス 1,005円       
郵送代        1,380円        

 

 

抵当権抹消登記Q&A(よくある質問)

抵当権抹消登記の申請期限はありますか

申請期限はありません。
ただし、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類を受け取った後は、速やかに登記手続きを行うことをお勧めします。

金融機関から受け取った書類を紛失してしまいました。

まずは金融機関にお問い合わせください。
金融機関が作成した解除証書、委任状は再発行してもらうことは可能ですが、金融機関の権利証又は登記識別情報通知は再発行ができない書類ですので、事前通知制度により抵当権抹消登記をすることになります。

所有者の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合はどのような手続きが必要になりますか
抵当権抹消登記の前提として登記名義人住所変更登記の申請が必要になります。
抵当権を設定した金融機関が清算手続きにより閉鎖されています。

閉鎖された金融機関の元清算人に抵当権抹消登記の手続きをしてもらうことになります。
詳細につきましては、お問い合わせください。

抵当権抹消登記を申請する前に債務者(所有者)が死亡してしまいました。相続登記は必要ですか
債務者(所有者)の死亡以前に住宅ローンを完済しているときは相続登記をしなくても抵当権抹消登記の申請をすることは可能ですが、債務者の死亡後に完済した場合は、相続登記の申請後に抵当権抹消登記の申請をします。
お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方も
ご相談・ご依頼承ります。
住宅ローン完済による抵当権抹消登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。

 

 

抵当権抹消登記のことをもっと詳しく知りたい

抵当権の抹消登記は、申請期限はないので、特に急いで行う必要はありませんが、抵当権抹消関係書類一式を金融機関から受け取っている場合は、抵当権抹消登記の申請を長期間放置していると、その間にこれら書類を紛失してしまう恐れがあります。

 

抵当権抹消関係書類一式を受け取った後は、なるべく早いうちに抵当権抹消登記をするほうが良いかと思います。

一般的な抵当権抹消関係書類

1 解除(弁済)証書
抵当権を解除したこと又は、住宅ローンの完済によって抵当権が消滅したこと証する金融機関が作成する書面です。金融機関の代表者(代表取締役、代表理事など)の記名押印がされています。
独立した書面で作成されたものもあれば、抵当権設定契約証書に抵当権を解除した旨の奥書をしたものなどその形式や書面のタイトルなどは、金融機関によって異なります。

 

2 登記済権利証書又は登記識別情報通知書
登記済権利証
不動産登記手続きのオンライン化以前に設定された抵当権の場合は、抵当権設定登記完了後に抵当権設定契約証書に登記官が登記済の印を押印し金融機関に返却した書面です。

 

登記識別情報通知書
不動産登記手続きのオンライン以後に設定された抵当権の場合は、抵当権設定登記完了後に法務局から金融機関に交付された登記名義人(抵当権者)本人であることを識別するための12桁の英数字による暗証番号が記載された書面です。

 

3 登記用委任状

解除証書および委任状は金融機関が作成するものですので、紛失したとしてもその旨を申し出れば再発効してもらえます。

 

登記済証又は登記識別情報通知書は法務局が作成し、紛失した場合には再発効してもらうことができませんので、登記済証等を紛失すると、抵当権抹消登記を申請する際に添付しなければならない登記済証又は登記識別情報を提供できないことになります。

 

この場合は、事前通知という方法で抵当権抹消登記をすることになります。

 

事前通知
登記済証又は登記識別情報を提供せずに抵当権抹消登記を申請した場合は、法務局から金融機関に対して「抵当権抹消登記の申請があった旨及びその申請が間違いなければ法務局にその旨の申し出をしてください」といった内容の通知書が発せられます。通知書の発送から2週間以内に金融機関が法務局に「申請したことに間違いがない旨」の申し出をすることにより、一旦ストップしていた登記処理が再開されます。

 

また事前通知により抵当権抹消登記を申請する場合には、金融機関の作成後3ヶ月以内に印鑑証明書が必要となります。(通常の手続きでは金融機関の印鑑証明書は不要です)

 

このように抵当権抹消関係書類を紛失すると金融機関に再発行をお願いしたり、登記済証等を紛失した場合は、印鑑証明書を用意してもらわなければならないなど、通常より手間隙がかかってしまいます。

 

金融機関から抵当権抹消関係書類を受け取った以後、速やかに抵当権抹消登記を申請することをお勧めします。

 

抵当権抹消登記が必要となる場合

住宅ローンを完済すると実体上は抵当権は消滅しますので、何ら負担のない不動産ということになりますが、抵当権の登記が登記簿上に残っている不動産は、抵当権の登記を登記簿上から抹消したうえでないと、事実上売却することができないので、当該不動産を売却する場合は、売却以前もしくは同時に抵当権抹消登記をする必要があります。

 

抵当権抹消登記以外の前提登記が必要となるケース

所有権登記名義人住所・氏名変更登記

所有者の登記記録上の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる場合、登記名義人住所・氏名変更登記が必要となります。
申請人の住所・氏名が登記記録上の住所・氏名と異なる場合は、その申請は却下されてしまいますので登記上の住所・氏名を現在の住所・氏名に変更してから抵当権抹消登記を申請する必要があります。

1件目 所有権登記名義人住所・氏名変更登記
2件目 抵当権抹消登記

 

住所変更登記が必要な場合

・登記記録上の住所(抵当権を設定した当時の住所)から移転(引越し)したとき
・住居表示が実施されたとき
・区画整理などにより町名地番が変更された場合など

 

住所変更登記が不要な場合

・政令指定都市になったことによる区制施行により住所が変更となった場合
(地番変更を伴わないもの)
○○市△△町一丁目1番地⇒○○市××区△△町一丁目1番地

 

・市制施行により住所が変更となった場合(地番変更を伴わないもの)
○○郡△△町□□1番地⇒△△市□□1番地

 

所有権登記名義人(設定者)に相続が開始した場合

所有者の死亡以前に住宅ローンを完済している場合
相続による所有権移転登記(相続登記)をする必要はなく、所有者の相続人が抵当権抹消登記を申請することができます。

 

もちろん相続登記してから抵当権抹消登記を申請することもできます。(申請人は相続によって抵当権が設定されている不動産の所有者となった相続人)

 

所有者の死亡後に住宅ローンを完済した場合
抵当権抹消登記を申請する前に相続による所有権移転登記(相続登記)の申請が必要になります。

1件目 相続による所有権移転登記(相続登記)
2件目 抵当権抹消登記

 

金融機関の合併等

金融機関の合併後に住宅ローンを完済した場合
抵当権は合併した金融機関が引き継ぎますので、抵当権抹消登記の前に合併による抵当権移転登記が必要となります。

 

金融機関の合併前に住宅ローンを完済
抵当権は合併以前に消滅しているので、合併した金融機関が引き継ぐことなないので、抵当権移転登記は不要です。この場合、合併した金融機関が抵当権抹消登記の申請人となります。

1件目 抵当権移転登記
2件目 抵当権抹消登記

 

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