住宅ローン借り換えによる抵当権設定登記|名古屋の司法書士八木隆事務所

住宅ローン借り換えによる登記手続(抵当権設定登記+抵当権抹消登記)

住宅ローン借り換えによる登記手続

住宅ローン借り換えをご検討のお客様へ

住宅ローンの借換えを検討するときは、金利に注目しがちですが、借り換えにかかる諸費用を軽く見ることはできません。

 

信用保証会社に支払う保証料、借入銀行に支払う事務手数料、団信保険料が主な費用ですが、そのほかに登記費用があります。

 

住宅ローンの借り換えを行うと、現在お借り入れの金融機関が設定している抵当権の抹消登記と、新たに借り入れる金融機関の抵当権設定登記を行う必要があります。

 

住宅ローンを借り換えたときの登記手続

住宅ローン借り換えに伴い、抵当権設定登記と抵当権抹消登記の申請が必要になります。

 

@抵当権設定登記
金融機関が住宅ローン融資を行う場合、対象となる住宅に抵当権を設定します。
不動産(住宅)に抵当権を設定したときは、抵当権設定登記を行います、

 

A抵当権抹消登記
住宅ローンの借り換えを行うと、新たな借入先金融機関から融資が実行されます
この融資で、現在借り入れていた金融機関のローンを全額返済する(繰り上げ返済)ことになります。
全額繰り上げ返済により現在設定してる金融機関の抵当権は消滅することになります。
返済により抵当権が消滅したときに行う登記が抵当権抹消登記です。

 

 

住宅ローンを借り換えたときの登記費用

登記費用には、登録免許税と登記手続を行う司法書士に支払う報酬があります。

 

登録免許税
@抵当権抹消登記
不動産の個数×1,000円
抵当権設定登記がなされている不動産が、土地1筆および建物1個であれば、抵当権抹消登記の登録免許税は2,000円です。

 

A抵当権設定登記
債権額×4/1000(0.4%)
借入額が1,000万円であれば、抵当権設定登記の登録免許税は4万円になります。

 

司法書士手数料(司法書士に支払う報酬)
もう一つの登記費用である司法書士へ支払う報酬は、同額ではありません。
各司法書士は自由に報酬額を定めることができます。
同じ登記手続であっても依頼する司法書士によっては支払額に大きな差が出る場合があります。

 

本来、どの司法書士に登記手続きを依頼するかは、登記費用を支払うお客様が決めるべきことです。

 

にもかかわらず、ネット銀行等の一部の金融機関では、銀行指定の司法書士に登記手続きを依頼することを融資の条件としていることがあります。

 

銀行指定の司法書士に登記を依頼することが融資の条件になっている場合、その司法書士に支払う手数料が非常に高くても、その金融機関から融資を受けには、その司法書士に登記手続きを依頼せざるを得ないことになります。
(なお、このような指定司法書士に登記を依頼することを条件とする融資は、場合によっては法に抵触する可能性のある行為です。)

 

当事務所でも、住宅ローン借り換えによる登記手続のご依頼を承っております。

 

住宅ローン借り入れの際の登記手続きについては、名古屋の司法書士八木隆事務所にお問い合わせください。

 

住宅ローン借換えに必要な登記のご相談・お問い合わせ

ご相談は事前にご予約のうえご来所願います。

ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから

TEL 052-848-8033
受付10:00〜20:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
不在時はメールフォームからお問い合わせください。

 

 

登記費用のお見積り

お見積りは無料です。

 

まずはお見積りだけのご依頼も承りますのでお気軽にお問い合わせください。

 

お見積りに必要な書類

・お借入金額がわかるもの
・権利証など不動産がわかるもの

 

 

住宅ローン借換えに必要な登記手続のご案内

住宅ローンの登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 44,000円(税込み)

 

Aサービス内容
・抵当権抹消登記及び抵当権設定登記の申請書作成及び法務局への申請代理
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行

 

B登記費用(実費)
・登録免許税
抵当権抹消登記 不動産1個につき1,000円
抵当権設定登記 債権額(融資額)の0.4%

 

・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき332円)
 ※不動産の権利関係を事前調査するために利用します。

 

・印鑑証明書等の請求手数料

 

・郵送代(切手、レターパック等)

 

・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
 ※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。

 

登記名義人(抵当権設定者)の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、登記名義人住所変更登記の申請が必要になります。この場合司法書士報酬を6,600円(税込)加算させていただきます。また、登記名義人住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。

 

登記費用の計算例

借り入れ額1000万円の住宅ローンの借り換えの場合


(土地1筆、建物1個)

 

・司法書士報酬 4万4,000円
・登録免許税  4万2,000円
  抵当権設定登記4万円
  抵当権抹消登記2,000円(土地1・建物1)
・登記情報提供サービス 664円
 (土地1、建物1 不動産1個につき332円)
・登記簿謄本取得2,000円
 (土地×2通+建物×2通 不動産1個につき500円)

 

合計8万8,664円+α
その他郵送代等の実費を負担していただきます。

 

 

お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。
住宅ローン借り換えに必要な登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。

 

 

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