名古屋・愛知の住宅ローン借り換え登記はお任せください
住宅ローンの借換えを検討するときは、金利に注目しがちですが、借り換えにかかる諸費用を軽く見ることはできません。
信用保証会社に支払う保証料、借入銀行に支払う事務手数料、団信保険料が主な費用ですが、そのほかに登記費用があります。
住宅ローンの借り換えを行うと、現在お借り入れの金融機関が設定している抵当権の抹消登記と、新たに借り入れる金融機関の抵当権設定登記を行う必要があります。
登記費用には、登録免許税と登記手続を行う司法書士に支払う報酬があります。
抵当権設定の登録免許税は借入額の0.4%、抵当権の抹消登記は不動産1個につき1000円と法律で定められていますので、どの金融機関で借換えても登録免許税の額は同額です。
もう一つの登記費用である司法書士へ支払う報酬は、同額ではありません。
各司法書士は自由に報酬額を定めることができます。
同じ登記手続であっても依頼する司法書士によっては支払額に大きな差が出る場合があります。
住宅ローン借換えに必要な登記は金融機関が指定する司法書士が担当しますが、金融機関によっては、お客様が直接司法書士に依頼することを認めているところもあります。
金融機関の指定司法書士以外に依頼することが可能であれば、他の司法書士から見積書を取り寄せ、比較検討してみるのもいいのではないでしょうか。
当事務所は、住宅ローン借り換えによる登記手続を37,800円で承っております。
金融機関指定の司法書士以外に依頼することをご検討中のお客様は名古屋の司法書士八木隆事務所にお問い合わせください。
住宅ローン借換えに必要な登記のご相談・お問い合わせ
ご相談は事前にご予約のうえご来所願います。
ご相談は事前予約してからお越しください。お問い合わせはこちらから
TEL 052-848-8033受付10:00〜20:00(平日)
※土日祝日でも事務所にいる時は対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。
不在時はメールフォームからお問い合わせください。
登記費用のお見積り
お見積りは無料です。
まずはお見積りだけのご依頼も承りますのでお気軽にお問い合わせください。
・お借入金額がわかるもの
・権利証など不動産がわかるもの
住宅ローン借換えに必要な登記手続のご案内
住宅ローンの登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 35,000円(税別)
Aサービス内容
・抵当権抹消登記及び抵当権設定登記の申請書作成及び法務局への申請代理
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行
B登記費用(実費)
・登録免許税
抵当権抹消登記 不動産1個につき1,000円
抵当権設定登記 債権額(融資額)の0.4%
・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき335円)
※不動産の権利関係を事前調査するために利用します。
・印鑑証明書等の請求手数料
・郵送代(切手、レターパック等)
・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。
登記名義人(抵当権設定者)の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、登記名義人住所変更登記の申請が必要になります。この場合司法書士報酬を6,000円(税別)加算させていただきます。また、登記名義人住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
登記費用計算例
・司法書士報酬 3万7800円
・登録免許税 4万2000円
抵当権設定登記4万円
抵当権抹消登記2,000円(土地1・建物1)
・登記情報提供サービス 1340円
(土地×2通+建物×2通 不動産1個につき335円)
・登記簿謄本取得1920円
(土地×2通+建物×2通 不動産1個につき480円)
合計8万2260円
その他郵送代等の実費を負担していただきます。
お問い合わせ
愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。
住宅ローン借り換えに必要な登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。