権利証を紛失した場合の登記手続 | 愛知県の司法書士八木事務所

権利証を紛失した場合の登記手続 | 名古屋の司法書士八木事務所

権利証を紛失した場合の登記手続

贈与、売買等による所有権移転登記を申請する際、現在の所有権の名義人(以下、「登記義務者」)は、登記済証又は登記識別情報(以下、「権利証」)を提供しなければなりません。登記申請の際、権利証の提供がない場合、登記官は、登記義務者に対して@事前通知を発します。ただし、A資格者代理人の本人確認情報の提供がある場合又はB公証人の認証がある場合には事前通知を省略することができます。

 

権利証を紛失しても登記することはできますので安心してください。しかしながら、権利証を提供できないと手続きが多少煩雑となりますし、権利証を紛失することはその所有する不動産を不正に取得されるリスクがあるので、権利証は厳重に保管してください。

 

以下、権利証の提供に代わる、本人確認手続きを説明します。

 

事前通知制度

@事前通知書は登記義務者の登記簿上の住所に郵送されます。

事前通知の内容
・登記申請があったこと
・当該申請の内容が真実であると思慮する時は通知を発送した日から2週間以内(ただし、登記義務者が外国にある場合には4週間以内)にその旨の申出をすること

 

A事前通知書の返送
事前通知書を受け取った登記義務者は、申請内容に間違いがないときは、事前通知の回答欄に署名し、登記申請書又は委任状に押印した実印で押印します。
解答欄に署名・押印した事前通知書を管轄法務局の窓口に持参するか又は郵送します。

 

B登記手続きの続行
事前通知書が申出期間内に返送され、不備がなければ登記手続きが続行されます。 
申出期間内に事前通知書が返送されない場合は、当該登記申請は却下されます。

 

親族間の贈与による所有権移転登記の場合で権利証を提供できないときは、この事前通知制度によって登記義務者の本人確認をすることが通常です。

 

資格者代理人による本人確認情報の提供

当該登記申請が登記の申請を業とすることができる資格者代理人(司法書士等)によりなされ、その代理人から本人情報の提供を受け、かつその内容を相当と認めることができる場合には登記官は事前通知を省略することができるとされています。

 

登記申請を代理する司法書士が、身分証明書の確認、聞き取り調査等によって登記義務者が本人に間違いないことを確認したことを内容とする書面を提供することにより、それが相当であると登記官が認めれば事前通知を発することなく登記手続きが進められます。

 

売買による所有権移転登記の場合で権利証を提供できないときは司法書士による本人確認情報の提供によって登記官の事前通知を省略することが通常です。
ただし、登記申請を司法書士に依頼すると、別途本人確認情報作成に関する報酬が発生します。

 

公証人による認証

当該登記申請書または委任状に、公証人から申請人が登記義務者であることを確認するために必要な認証分が付され、かつ、登記官がその内容を相当と認める時は事前通知を省略することができるとされています。
公証人による認証は、最寄の公証役場に赴き、公証人の面前で、申請書又は委任状に署名押印、記名押印することによって行います。

 

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