【所有権移転登記】 不動産の名義変更 【司法書士】

【所有権移転登記】 不動産の名義変更 【司法書士】

不動産の名義変更【所有権移転登記】

所有権移転登記とは?

売買、贈与、相続等により不動産の所有者が変わったときに行う不動産の名義変更のことをいいます。

不動産の名義変更はどうのように行えばよいのですか?

不動産の所在地を管轄する法務局に、所有権移転登記の申請をします。

売買、贈与、相続等により不動産の所有権を取得した場合、法務局に備え付けられている登記簿の登記名義を新所有者に変更するには、管轄の法務局に所有権移転の登記申請を行う必要があります。

 

所有権移転登記の申請は、公法上の義務ではありませんが、不動産を取得した場合、所有権移転登記を申請して名義を変更しておかないと、当事者(売買であれば、その売主及びその相続人等)以外の第三者に当該不動産の所有者であることを主張することができないため、不動産の所有者が変わったときは、通常、所有権移転登記を申請します。

所有権移転登記の申請はどのような方法でおこなうのですか?

登記申請書を作成し、管轄法務局に持参または郵送します。

現在の所有権登記名義人(旧所有者)と新所有者が共同して所有権移転登記を申請します。(共同申請の原則)
相続による所有権移転登記(相続登記)の申請は、当該不動産を相続した相続人が単独で所有権移転登記を申請します。

 

登記申請は登記申請書を作成し、作成した登記申請書を不動産の所在地を管轄する法務局に提出する方法(書面申請)と、申請用総合ソフトにより登記申請情報を作成し、管轄法務局に送信する方法(オンライン申請)があります。
登記申請書の提出は、管轄法務局の窓口に持参することも、郵送することも可能です。

 

オンライン申請は、電子署名が必要になります。

所有権移転登記の専門家はだれになりますか?

司法書士です。

依頼者様(申請人)から委任を受け、登記申請の手続を報酬を頂いて代行することができるのは登録した司法書士のみです。
(弁護士はすべての法律事務を行うことができ、登記申請も法律事務に含まれるとされているため弁護士も登記手続を代行することができますが、登記実務に精通している弁護士は多くなく、実際に登記業務を行っている弁護士はあまりいなのが実情です。)

所有権移転登記(名義変更)を司法書士に依頼するメリットは?

ご依頼者様は、必要最低限の作業のみを行ってもらうことで確実に登記名義の変更が完了します。

まずは、司法書士に依頼せずに、ご自身で所有権移転登記(名義変更)の手続きを行おうとする場合、どのようなことをする必要があるのかを、以下でご確認ください。

 

所有権移転登記(名義変更)に必要となる作業

@ 登記申請書及び添付書類の作成
登記申請は登記申請書を作成し、所定の書類とともに法務局に提出します。
法務局に申請書の書式は用意されていないので、登記申請書をパソコン等によりご自身で作成します。

 

A 役所等での添付書類の収集
登記申請には、印鑑証明書、住民票等の公的な証明書が必要になります。

 

B 収入印紙の購入
登記申請に必要な登録免許税の納付は、申請書に収入印紙を貼付することにより行います。
収入印紙は、法務局、郵便局、コンビニ等で購入することができますが、小さな郵便局やコンビニでは、高額な収入印紙は取り扱っていないことが多いです。

 

C 登録免許税の計算
登記申請に必要な登録免許税納付額はご自身で計算します。
所有権移転登記の登録免許税は不動産の固定資産税評価額に移転原因ごとに定められた税率を乗ずることにより算出します。

 

D 法務局の登記相談の利用
各法務局では事前予約により登記相談を受け付けています。
ご自身で登記申請をする場合、わからないことは法務局の登記相談を利用するの良いでしょう。
ただし、対応は相談員によってかなり違うのではないかと思われます。

 

E 登記申請(法務局の窓口へ持参又は郵送)
登記申請は登記申請書等を法務局に持参するか、郵送で行うかになります。
郵送で申請する場合は、配達記録付郵便(書留)で行います。

 

F 登記申請に不備があった場合の補正手続(法務局への往復、書面送付)
登記申請に不備があると法務局から連絡があり、申請人が自ら補正する必要があります。

 

G 登記識別情報通知書の受領(法務局窓口受取り、又は本人限定郵便による受取り)
登記識別情報通知書は法務局の窓口で受取るか、本人限定郵便により法務局から発送してもらうことができます。
本人限定受取郵便は本人が受取らなくてはならずその家族が受取ることはできません。

どうでしょうか?
簡単に感じられた方は、ご自身で手続きを行っても良いと思います。
大変だと感じられた方は、司法書士に依頼することを検討してみてください。

 

登記申請手続を司法書士に依頼すると

@について
当然司法書士がすべて作成します。
依頼者様(申請人)は司法書士が作成した書類に署名押印して頂くだけです。

 

Aについて、基本、依頼者様自ら取得して頂きますが、住民票や戸籍謄本等の書類は、司法書士が取得することもできます。

 

Bについて
司法書士が購入します。(原則、購入費を前払いでお願いしております。)
オンラインで申請する場合、電子納付することもあります。

 

Cについて
当然のことですが、司法書士が間違いなく計算し、正しい登録免許税額を納付します。

 

Dについて
司法書士に登記手続を依頼して頂ければ、面談、メール、電話等により登記申請に関する相談に応じます。

 

Eについて
当然、司法書士が責任を持って申請いたします。
登記申請は、ケースごとに書面又はオンラインのどちらかを選択して申請します。

 

Fについて
司法書士が代理人として申請したにもかかわらず、補正があっては絶対いけませんが、万が一補正が必要な場合、代理人である司法書士が責任を持って行いますので、依頼者様が法務局に出向く必要は一切ありません。

 

Gについて
司法書士が責任を持って受領し、依頼者様にお渡しします。
当事務所の場合、事務所に受取り来て頂くか、レターパックプラスに郵送させて頂いております。

このように依頼者(申請人)様が行ってい頂く作業は限られており、時間及び労力を要することなく確実に登記名義の変更を完了することができます。

 

司法書士に依頼した場合の手数料はどれくらいになりますか?

以下、参照ください。

司法書士へ支払う手数料(報酬額)は、各司法書士が自由に決定することができるため、その額は、各事務所により異なります。

 

当事務所はなるべく利用しやすい価格設定を心がけております。
当事務所の所有権移転登記の申請手続の報酬額は35,000円〜50,000円程度になります。
(登録免許税等の実費は含まれていません。)

 

 

 

 

当事務所に所有権移転登記を依頼した場合のお手続きの流れ

お問い合わせ

電話又はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
電話 052-848-8033

 

お問い合わせフォームはこちら

 

お見積り

不動産の固定資産税評価証明書又は固定資産税課税明細書をご準備ください。
所有権移転登記の登録免許税を計算するために必要になります。

 

固定資産税評価証明書
市役所の資産税課等で取得することができます。
名古屋市の場合、区役所、市税事務所で取得できます。(居住地以外の区役所等でも取得できます。)

 

固定資産税課税明細書
役所から毎年4月頃に送られてくる固定資産税納付書と一緒に送られてきます。
この書類にも不動産の固定資産税評価額が記載されています。

 

ご依頼

正式なご依頼後に業務に着手します。

 

登記書類への押印

所有権移転登記の申請の場合、依頼者様(現所有者と新所有者)にご来所頂き、登記書類に署名押印して頂きます。
この際、運転免許証等によりご本人確認及び登記申請意思確認をさせて頂きます。
ご協力お願いします。

 

所有権移転登記の申請には次の書類が通常必要になります。

現登記名義人
・登記識別情報通知書又は登記済権利証
・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)

 

新所有者
・住民票の写し

 

登記費用のお支払い

登記費用はご来所時にご持参頂くか、お振込でお願いします。
お振込の場合、入金確認後に登記申請することになります。

 

登記申請から完了まで

登記申請に必要となる書類がすべて揃った後に遅滞なく登記申請いたします。

 

登記完了後に登記識別情報通知書等を依頼者様にお渡しします。

 

登記手続のご相談・ご依頼

登記手続のご相談、お見積り、お仕事のご依頼は、お電話又はお問い合わせフォームからお願いします。

 

    お電話によるお問い合わせ

052-848-8033

お電話受付時間 平日10時〜20時

 

メールフォームからのお問い合わせ

 

467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所

トップへ戻る