農事組合法人の特徴

農事組合法人の特徴

メリット
・集落営農組織だけでなく個人農家も農事組合法人になることができます。
・一定の要件を満たす農事組合法人は税制面で優遇措置があります。
・株式会社と比べて、設立費用を安く抑えることができます。

デメリット
・農業しかおこなえないので、農事組合法人では事業の多角化はできません。
・出資額に関係なく1人1票の議決権を持ちますので、外部からの出資による事業規模の拡大は困難です。
・数戸の農家が農事組合法人を設立する場合、経営者も一票の議決権しか持てないので経営面で支障が生じる可能性があります。
・組合員及びその世帯員以外の従業員は全従業員の3分の2以下でなければならないという制限があります。

しかしながら、農事組合法人は一旦清算手続きをすることなく株式会社へ移行することができます。
これらデメリットの多くは株式会社に組織変更することによって解消することが可能です。

 

農事組合法人の設立手続

定款の作成
定款とは

法人の組織・活動について定めた根本規則またはそれを記載した書面のことをいいます。

・農民である発起人3名以上で定款を作成します。

 

・公証人による定款認証は必要ありません。
※株式会社の場合は、公証人の定款認証が必要です。(認証手数料5万円)

 

・定款に印紙を貼付する必要はありませ。
※会社の場合、紙の定款には4万円の収入印紙を貼付しなければなりません。

 

絶対的記載事項(必ず定款に定めなければならない事項)
@事業内容
・農事組合法人が行うことができる事業は農業及び農業関連事業に限られます。その他の事業を行うことはできません。

 

A名称
・農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければなりませ。

 

B地区
・農民たる組合員の住所がある最小行政区画(市町村)またはそれ以下(大字、字など)で定めます。

 

C事務所の所在地
・最小行政区画まで記載します。

 

D組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
・組合員の資格は次の者で定款で定めた者に限ります。
一 農民
二 組合(農業協同組合、農業協同組合連合会)
三 現物出資を行った農地中間管理機構
四 農事組合法人からその事業に係る物資の供給、役務の提供を受ける者等

 

E出資1口の金額及びその払込方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
・払込方法は一時全額払いまたは分割払い

 

F剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

 

G利益準備金の額及びその積み立ての方法

 

H役員の定数、職務の分担及び任免に関する規定
・理事1名以上、監事は任意に設置することができる。

 

I事業年度

 

J公告方法
・官報に掲載する方法
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
・電子公告
・組合の事務所の掲示板に掲載する方法

相対的記載事項(定款に定めることによって効力が生じる事項)
@組合の存立時期を定めたときはその時期

 

A現物出資する者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数

 

事業計画書等の作成

 

発起人による役員の選任

・理事は1名以上、組合員の中から選任しなければなりません。

 

・監事は任意に選任することができます。監事は組合員以外の者からも選任することができます。
※設立時の役員を直接定款で定めることもできます。

 

代表理事の選定について

理事の互選で代表理事を定めることが可能ですが、法律上は全ての理事に代表権が付与されており、代表理事を定めたとしても、組合内部の事務において効力を有するのみで、対外的な効力は有しません。代表理事を定めたとしても、代表理事の登記はされず、すべての理事が理事の肩書きで登記されます。

 

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(農業協同組合法72条の20)

 

発起人から理事への事務の引継ぎ

 

組合員による出資金の払込

 

設立登記の申請

組合員による出資金の払込(分割払いの場合は第1回の払込)後、2週間以内に組合の所在地を管轄する法務局に申請します。

 

役所への届出

設立登記が完了後、法人設立届け書を都道府県知事又は農林水産大臣に提出します。

 

農事組合法人設立手続きのご依頼

農事組合法人設立登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 50,000円(税別)

 

Aサービス内容
・登記申請書作成および申請代理
・定款の作成
・登記申請に必要な添付書類の作成
・印鑑届出
・印鑑カード交付申請及び受領

 

B登記費用(実費)
・登録免許税=0円(非課税)
・郵送代(切手、レターパック等)
・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
 ※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。

 

お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。
農事組合法人設立登記に関するご相談、ご依頼は名古屋の司法書士八木事務所にお問合せください。

 

 

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