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一般法人の農業参入 | 愛知県名古屋市の司法書士

一般法人の農業参入

農地所有適格法人の要件を満たさない一般法人でも一定の要件を満たせば農地の使用貸借権
または賃借権を取得することができます。

 

要件

@解除特約付賃貸借契約を書面で締結すること 農地を適正に利用していない場合に契約を解除することができる旨の特約つきの契約であること
A地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと

農業の維持発展に関する話し合い活動への参加
農道、水路、ため池等の共同利用施設の取決めの遵守
獣害被害対策への協力等

B法人役員の1人以上が農業に常時従事すること 農業の担当者として、農業経営に責任を持って行うことが担保されていること
C継続的、安定的に農業経営を行うこと  
Dすべての農地を効率よく耕作すること  
E一定の面積を耕作すること(下限面積要件)

50アール(5000u)(北海道は2ヘクタール以上)
市町村ごとに独自の下限面積に関する基準を設けていることがある

F地域との調和性 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと

上記要件を満たせば、農地所有適格法人の要件を満たさない一般法人(公開株式会社、NPO法人、一般社団法人等)でも、使用貸借権又は賃借権に限って(所有権は取得できない)ではあるが、農地法第3条の許可得ることが可能である。

 

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