農地所有適格法人

農地所有適格法人とは

法人が農地を所有もしくは賃借するためには、一定の要件を満たした法人でなければならない。
この一定の要件を満たした農地の所有もしくは賃借することができる法人を「農地所有適格法人」
という。

 

農地所有適格法人の要件
法人の組織要件

@農事組合法人(2号農事組合法人(※1)に限る)

 

A株式会社(非公開会社に限る)

 

B持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)

事業内容に関する要件 主たる事業が農業又は農業関連事業であること(※2)
出資者(構成員)に関する要件 農業関係者(※3)が有する議決権が、当該法人の総議決権の過半数を占めていること
業務執行役員に関する要件

@役員の過半数が農業の常時従事者(年間150日以上)である構成員であること

 

A役員又は重要な使用人のうち1人以上が、農作業に年間60日以上、従事していること

 

(※1)
農業協同組合法第72条の10第1項第2号の事業をおこなう法人

農業協同組合法第72条の10第1項
農事組合法人は、次の事業の全部又は一部をおこなうことができる。
1 農業に係る共同利用背説の設置(当該施設を利用して行う組合員の生産する物資の運搬、加工又は貯蔵の事業を含む。)又は農作業の共同化に関する事業

 

2 農業の経営(その行う農業に関連する事業であって農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの及び農業と併せて行う林業の経営を含む。)

 

3 前2号の事業に附帯する事業

農事組合法人が農地法第三条の許可を得て、農地を取得するためには、定款に事業として農業の経営を行う旨の記載が必要となる。また、2号農事組合法人は組合員の出資が必須となる。

 

(※2)
直近3か年の売上の過半数が、農業、農業関連事業及び農業を併せて行う林業によるものでなければならない。

 

(※3)
農地の権利を提供した個人
農業に常時従事することができる者
農作業を委託した個人など

 

農地所有適格法人の要件を満たさなくなると

農業委員会からの勧告
農地の権利を取得した農地所有適格法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告書を提出しなければならない。

 

この報告書に基づき、当該法人が農地所有適格法人の要件を満たさなくなるおそれがある時は、農業委員会は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

 

国の買収
農地所有適格法人の要件を満たさなくなった法人が所有する農地は、国が買い取ることになる。

 

農地所有適格法人は常に要件を満たしているかどうか注意する必要があります。
・農業以外の売上が売上全体の過半数を越えていないか
 農業以外の売上が伸びてきた場合、別法人の設立を考える。
・新たに出資を受ける場合、農業関係者の出資割合が過半数を維持しているかどうか

 

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