相続登記・不動産登記(名義変更)は名古屋の司法書士八木隆事務所

事業用資産の承継の必要性

事業用資産の後継者への安定的承継について

ここでは、経営者個人が所有する事業用資産の承継について考えてみます。

 

経営者は事業用資産を会社又は後継者に移転するための方策を生前に講じておく必要があります。
ポイントは事業用資産を後継者(又は会社)に集中し分散させないことです。

 

経営者が何ら対策を講ずることなく相続が開始した場合の問題点

経営者が所有していた事業用資産は相続財産となり、遺言等の生前対策を講じていない場合は、相続人全員の共有となります。

 

この場合、後継者以外の相続人も当該事業用資産に対して権利(相続分)を有することになります。

 

この事業用資産を会社に対して無償で貸していた場合は使用貸主の地位を、有償で貸していた場合は賃貸人の地位を後継者以外の相続人も承継することになります。

 

この状況は後継者が事業用資産を利用管理について後継者以外の相続人の意向を無視することができず、時に会社経営に支障を来すことがあります。

 

この状況を解消し、後継者が事業用資産を単独で所有するには遺産分割が必要になります。

 

遺産分割を成立させるためには、相続人全員で合意する必要があり、相続人の1人でも分割協議に反対する者がいれば遺産分割は成立しません。

 

この場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判を申立てることができますが、遺産分割が成立するまでに数年を要することもあります。

 

このような状況は後継者が会社経営以外のことで時間と労力を割かなければなりませんし、遺産分割審判まで行ってしまうと後継者が事業用資産を確実に承継できるといった保障がなく会社経営に大きな支障を来すことも考えられます。

 

経営者が後継者への事業用資産の承継について生前に対策を講じておかないと上記のような問題が生じることがありますので、後継者が安定的に会社経営を行うことができるように、事業用資産の承継についての生前対策は必須になります。

 

事業用資産の承継の方法

後継者が子等の親族である場合、生前に贈与する若しくは遺言により相続させるのが一般的です。
売買により承継することも可能です。
後継者でなく会社に承継させる方法も検討します。

 

事業用資産の贈与

後継者個人に事業用資産を贈与した場合、後継者個人に贈与税が課税されます。
一億円の事業用資産を後継者に一括贈与した場合の贈与税は約4,800万円になります。

 

相続時精算課税制度により一億円の事業用資産を一括贈与した場合の贈与税は1,500万円になります。

 

後継者でなく会社に事業用資産を贈与した場合、事業用資産の価額が受贈益として計上され法人税が課税されます。
また、贈与した経営者にはみなし譲渡所得税が課税されます。

 

後継者への事業用資産の贈与により、他の相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分対策が必要になります。
後継者が他の相続人から遺留分侵害額の請求を受けた場合に支払うことができるように、受取人を後継者とする生命保険に加入する等を方策を検討します。

 

事業用資産の相続(遺言による相続)

遺言により事業用資産を後継者である相続人に集中することができます。
経営者が遺言による事業用資産を後継者に相続させる場合、後継者に相続税が課税されます。
相続税が発生する場合は、相続税の支払い原資をどうするかを検討し、対策を講じておく必要があります。

 

小規模宅地等の特例
経営者が所有していた不動産を事業用として特定同族会社に賃貸していた場合、当該不動産を後継者が相続により取得した場合、一定の要件を満たすことにより400uを上限に相続税の評価額を80%減額することができる制度があります。

 

事業用資産の売却

後継者に事業用資産を売却した場合、贈与、遺言による承継と異なり遺留分の問題が発生しません。
問題は購入資金の工面になります。

 

手持ち資金が不足する場合等は、購入する事業用資産を担保に融資を受ける方法等を検討します。

 

後継者に事業用資産を売却した場合、売主である経営者に譲渡所得税が課税されます。

 

後継者でなく会社に売却することもできます。
事業用資産を会社が割賦購入した場合、割賦代金は未払金に計上します。
この場合、経営者は会社に対して売買代金債権を有することになり、相続財産になります。

 

売買代金債権は相続開始時に当然に法定相続分に応じて、各相続人が分割承継することになります。

 

事業用資産承継のために必要な手続き

贈与
事業用資産が不動産であれば、登記(名義変更)の手続きが必要になります。
後継者への贈与の場合、贈与税の申告納付の手続きが必要になります。

 

遺言による相続
遺言書を作成します。
公証人手数料がかかりますが、公正証書遺言を作成するのが推奨されます。
公正証書遺言は自筆証書遺言とは違い、紛失、偽造等のおそれがありません。
証拠力も格段に優れています。
相続人間で紛争が生じることなく安定的に事業用資産を承継させるためには、公正証書により遺言書を作成すべきです。

 

売買
事業用資産が不動産であれば、登記(名義変更)の手続きが必要になります。
また、代表取締役(経営者)が会社に事業用資産を売却する場合、当該行為は利益相反取引に該当するので株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認決議が必要になります。

 

 

お問い合わせ

司法書士八木隆事務所は愛知県名古屋市で登記業務を中心に行っている司法書士事務所です。

 

不動産登記、会社法人登記に関するご相談、ご依頼は、下記の電話番号におかけいただくか、メールフォームによりお問い合わせください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

トップへ戻る