一般社団法人設立手続のことなら司法書士へ

一般社団法人の特徴
@設立登記のみにより法人格を取得することができる(準則主義)
一般社団法人は設立登記を申請することにより法人格を取得することができます。

 

行政庁の認可、認証手続きが必要ないので迅速に法人を設立することができます。

 

また、成立後もNPO法人等とは異なり、行政庁の監督を受けることもありません。

 

Aあらゆる事業を行うことができる
一般社団法人は社団法人には、その事業目的にも制限はなく、幅広い事業のビークルとして活用されています。
ボランティア組織の法人化、同窓会、町内会等の法人化、ソーシャルビジネスの法人化等に一般社団法人は利用されています。

 

B設立時に出資が不要
設立時において設立時社員は出資が不要で、一般社団法人は資本を形成せず、持分権がありません。
社員は1人につき1つの議決権を持ちます。

 

C非営利法人
ここでいう非営利法人とは、社員に剰余金(利益)を分配しない法人のことを言います。
会社が剰余金を株主等に分配(配当)することを目的とするのに対して一般社団法人は社員に剰余金を分配することが禁止されています。
ただし、理事等の役員に剰余金から報酬を支払うことは可能です。

 

 

一般社団法人の設立手続を依頼するときは、司法書士に依頼するのがベストです。
司法書士であれば、定款の作成、定款の認証手続、設立登記の申請まで行うことができます。

 

当事務所に依頼頂ければ、ご依頼者様が行って頂くことは、定款作成のための協議、印鑑証明書の取得、必要書類への押印、法人印鑑の作成ぐらいで、定款作成から設立登記申請に関する業務のすべてを司法書士が代理人として行います。

 

当事務所の報酬は5万5,000円です。

 

一般社団法人の設立には、定款認証手数料として5万円(+謄本等の手数料数千円)、登録免許税6万円の費用がかかります。

 

当事務所に依頼した場合、ご依頼者様のご負担額はおよそ17万5,000円です。

司法書士報酬(税別) 登録免許税 定款認証手数料
一般社団法人の設立登記 55,000円 60,000円 50,000円

※法人の主たる事務所の所在地が愛知県以外の場合、司法書士報酬は要相談になります。
上記の報酬額は、定款作成、当期書類の作成、登記申請書作成、登記申請代理、登記事項証明書の取得代行の報酬が含まれています。

 

定款作成から公証役場での認証手続き、法務局への登記申請まで責任を持って行います。

 

登録免許税の他に、実費をご負担していただくことになります。
主な実費
・登記事項証明書取得手数料(1通500円)
・定款の謄本手数料(数千円)
・郵送料金等

 

一般社団法人の設立登記の費用の詳細をお知りになりたい方はお見積り致しますのでお問い合わせください。
登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください

お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。

 

 

メールフォームからのお問い合わせはこちらをクリックしてください

24時間以内に返信することを心がけております。

 

司法書士に役員変更の登記手続きを依頼するメリット

定款等の登記に必要な書類をすべて作成してもらえる

設立登記の申請には定款等の書類の作成が必要になります。登記に必要な書類は当事務所ですべて作成いたしますので、ご依頼者様は当事務所が作成した書類に押印して頂くだけです。

 

また、会社登記には印鑑証明書等の公的書類が必要な場合がございますが、登記手続きのために取得して頂く書類等についても丁寧にご説明させて頂きます。

 

公証役場に行く必要がない

一般社団法人の原始定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。
定款認証を受けるには必ず公証役場に赴く必要があります。

 

司法書士に一般社団法人の設立手続きを依頼すれば、司法書士が設立時社員の代理人として公証役場に出向き認証を受けることができますので、設立時社員様は公証役場に行く必要がありません。

 

 

 

法務局に行く必要がない

司法書士に登記手続きを依頼すれば、ご依頼者様が法務局に行くことは、一切ございません。

 

登記申請から登記事項証明書の取得まですべて司法書士が行います。

 

司法書士に依頼しないでご自身で手続きを行う場合は、登記相談で1〜2回ほどは、法務局に足を運ぶ方が多いようです。

 

また、登記申請にミスがあると、補正手続きと言って法務局に行かなければならないことがあります。

 

登記手続きに時間を割くことができない発起人様は、是非司法書士に登記手続きをご依頼ください。

 

 

一般社団法人の設立手続の流れ

一般社団法人を設立するには以下の手続きが必要になります。

@定款の作成
A公証人による定款認証
B設立時役員の選任
C設立時代表理事の選定
D設立手続きに関する調査
E設立登記の申請

 

@設立時社員による定款の作成

一般社団法人を設立するためには、設立時社員(一般社団法人の社員となろうとする者)が定款を作成する必要があります。

 

定款とは設立する法人の根本規則を定めたものです。

 

定款は設立時社員が共同して作成すると規定されているので、設立段階では2人以上の設立時社員が必要になります。

 

一般社団法人成立後は、社員が1になったとしても存続することができます。(社員が1人もいなくなってしまうと当該法人は、解散することになります。)

 

定款には設立時社員全員が署名し、又は記名押印する必要があります。

 

定款の作成は、司法書士等の代理人が作成することができます。
司法書士等の代理人が定款を作成したときは、当該定款には代理人が署名又は記名押印します。

 

定款の絶対的記載事項
絶対的記載事項の記載を欠く定款は無効になります。
一般社団法人の定款の絶対的記載事項は次のとおりです。

@目的
A名称
B主たる事務所の所在地
C設立時社員の氏名又は名称及び住所
D社員の得喪に関する規定
E公告方法
F事業年度

 

@目的
一般社団法人は非営利法人であると言われますが、それは法人の余剰金を社員の配当することができないと意味で有り、収益(営利)事業を行うことができないというわけではありません。
一般社団法人は強行法規及び公序良俗に反しない限り、行うことができる事業の範囲に制限はありません。

 

登記実務では、法人の目的及び目的達成のために行う事業を記載します。

目的 地域におけるスポーツ振興
事業 スポーツクラブの設置、運営・・・

 

A名称
一般社団法人はその名称中に一般社団法人という文字を用いなければなりません。

 

不正の目的をもって、他の一般社団法人と誤認されるおそれのある名称を使用することはできません。

 

また、一般社団法人は、既に登記されている一般社団法人と同一の名称あり、かつ、主たる事務所の所在場所が同一である場合は、設立の登記をすることができません。

 

B主たる事務所の所在地
定款には、最小行政区画(市町村)まで定めれば足ります。
主たる事務所の所在場所が愛知県名古屋市中区錦○丁目・・であれば、「名古屋市」と定めれば足ります。

 

C設立時社員の氏名又は名所及び住所
設立時社員とは一般社団法人の社員となるとする者をいい、設立時には2人以上が必要です。
社員には自然人だけでなく法人もなることができます。

 

D社員の得喪に関する規定
社員となり得る資格、社員に退社事由、入退社の手続に関する事項等を定める必要があります。

 

E公告方法
一般社団法人は次のいずれかの方法により公告を行います。

1 官報に掲載してする方法
2 日刊新聞紙に掲載する方法
3 電子公告
4 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

 

F事業年度
事業年度は原則1年を超えることができません。

 

記載することが禁止されている事項
社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め

 

法人の利益を社員に分配しないことは一般社団法人の本来的性質であることから、上記のような規定を定款に定めたとしてもその効力を有しないとされています。

 

A公証人による定款認証

一般社団法人の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。

 

定款の認証は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います。
主たる事務所の所在地を東京都千代田区に置く場合は東京都内の公証役場、主たる事務所の所在地を名古屋市に置く場合は愛知県内の公証役場で認証を受けることになります。

 

B設立時役員の選任

設立時理事
一般社団法人には1名以上の設立時理事を選任する必要があります。
ただし、理事会を置く場合には、設立時理事は3名以上選任する必要があります。

 

設立時監事
設立時監事の設置は任意ですが、理事会を置く場合は、設立時監事1名以上を選任しなければなりません。

 

選任方法
設立時理事及び設立時監事は、直接定款に定めることができますが、定款で定めなかったときは、設立時社員の議決権の過半数で選任することになります。

設立時理事 設立時監事
理事会非設置一般社団法人 1人以上 任意
理事会設置一般社団法人 3人以上 1人以上

設立時理事及び設立時監事は、一般社団法人成立後は一般社団法人の理事及び監事になります。

C設立時代表理事の選定

@理事会を設置する一般社団法人の場合
設立時理事の過半数により設立時理事の中から設立時代表理事を選定します。

 

A理事会を設置しない一般社団法人の場合
原則、設立時理事全員が設立時代表理事になります。

 

また、次の方法により設立時理事の中から設立時代表理事を選定することができます。

1 定款で直接設立時代表理事を定める方法
2 定款の定めにより、設立時理事の互選により設立時代表理事を定める方法
3 設立時社員の議決権の過半数により設立時代表理事を定める方法

 

D設立手続きに関する調査

設立時理事及び設立時監事は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないかどうかを調査します。

 

E設立登記の申請

一般社団法人は主たる事務所の所在地の法務局において設立の登記を申請することにより成立します。
設立の登記は一般社団法人を代表する者(設立時代表理事)が申請します。

 

登記申請期間
設立の登記は、設立時理事等の調査が終了した日又は設立時社員が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に申請しなければなりません。

 

登記すべき事項
【主たる事務所の所在地】
@目的
A名称
B主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
C存続期間又は解散事由について定款の定めがあるときは、その定め
D理事の氏名
E代表理事の氏名及び住所
F理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
G監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
H会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
I一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
J役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
K非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
L貸借対照表の内容である情報を電磁的方法により開示するときは、そのウェーブページのアドレス
M公告方法
N公告方法が電子公告であるときは、電子公告のためのウェーブページのアドレス

 

【従たる事務所の所在地】
@名称
A主たる事務所の所在場所
B従たる事務所の所在場所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る)

 

添付書面
@定款(公証人の認証を受けたもの)

 

A設立時代表理事を選定したことを証する書面
(1)理事会設置一般社団法人の場合
設立時理事の決議書(設立時理事の過半数による決定を証する書面)

 

(2)理事会非設置一般社団法人の場合
設立時の定款附則で選定した場合⇒定款
設立時理事による互選で選定した場合⇒互選書
設立時社員の過半数により選定した場合⇒設立時社員の決定書

 

B設立時理事、設立時監事、設立時代表理事の就任承諾書

 

【就任承諾書に押印する印鑑】

設立時代表理事 設立時理事 設立時監事
理事会設置一般社団法人 実印 認印可 認印可
理事会非設置一般社団法人 認印可 実印 認印可

 

C印鑑証明書
就任承諾書に押印した印鑑に係る市町村作成の印鑑証明書

 

D本人確認証明書
設立時理事、設立時監事の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長等の証明書
但し、就任承諾書に押印した印鑑に係る印鑑証明書を添付した場合は、本人確認証明書の添付は不要

 

【具体的書面】
・住民票の写し
・戸籍の附票
・運転免許証のコピー
(表裏両面コピーした上で、当該設立時理事等が「原本と相違ない」旨を記載して記名押印したもの)

 

E設立時社員の一致があったことを証する書面
主たる事務所の所在場所を決定した場合等の設立時社員決議書

 

登録免許税
一般社団法人の設立登記の登録免許税は、申請1件につき主たる事務所の所在地おいては6万円、従たる事務所の所在地においては9千円です。

 

一般社団法人の設立登記のご相談・ご依頼

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社登記は全国対応いたします。)

 

御社が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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事務所所在地

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名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所

 

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