一般社団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を根拠法とする法人であり、公益性の有無に関係なく設立登記のみによって法人格を取得することができます。
旧民法法人と異なり設立にあたり主務官庁の許可を受ける必要が無く、法人成立後においても主務官庁から法人の運営に関して監督を受けることがありません。

 

一般社団法人の登記事項
@目的
A名称
B主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
C存続期間又は解散事由について定款の定めがあるときは、その定め
D理事の氏名
E代表理事の氏名及び住所
F理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
G監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
H会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
I一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
J役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
K非業務執行理事等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
L貸借対照表の内容である情報を電磁的方法により開示するときは、そのウェーブページのアドレス
M公告方法
N公告方法が電子公告であるときは、電子公告のためのウェーブページのアドレス

 

一般社団法人の変更登記
登記事項に変更が生じたときは、変更後の事項を登記しなければなりません。

 

名称、目的、公告方法、存続期間及び解散事由の変更
一般社団法人の名称、目的、公告方法は定款の絶対的記載事項であり、これらを変更するには社員総会の特別決議により定款を変更する必要があります。

 

一般社団法人は存続期間又は解散事由を定めることができます。
存続期間及び解散事由は定款の相対的記載事項であり、定款に定めることにより効力を生じます。
存続期間又は解散事由の新設又は変更するには、社員総会の特別決議により定款を変更する必要があります。

 

登記手続
名称、目的、公告方法、存続期間及び解散事由に変更があったときは、定款変更があった日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局で変更登記を申請しなければなりません。
名称の変更については従たる事務所の所在地を管轄する法務局でも3週間以内に変更登記を申請しなければなりません。
登録免許税は申請1件につき3万円です。

 

主たる事務所の移転の登記
一般社団法人が主たる事務所を移転したときは、主たる事務所の移転登記を申請しなければなりません。

 

 

 

 

一般社団法人は、その登記した事項を変更したときは、変更登記を申請しなければなりません。

 

一般社団法人の名称変更の登記
一般社団法人の名称は定款の絶対的記載事項(定款に必ず定めなければならない事項)であり、その名称を変更するには、定款を変更する必要があります。

 

定款は、社員総会の決議により変更することができます。
定款変更の社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければなりません。

 

登記手続
定款の変更により一般社団法人がその名称を変更したときは、変更した日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に名称変更の登記を申請しなければなりません。

 

本店所在地の管轄外に従たる事務所を設置している一般社団法人は、3週間以内に従たる事務所の所在地を管轄する法務局にも名称変更登記を申請する必要があります。

 

添付書類
社員総会議事録
定款変更(名称変更)に係る社員総会議事録を添付します。

 

社員総会議事録への押印義務
法令上は、議事録への押印義務について規定されていませんので、議事録への署名押印は、定款の定めに従い行います。
定款で「議長及び出席理事が社員総会議事録に記名押印する」と規定している例が多いと思われます。

 

登録免許税
一般社団法人の名称変更の登記の登録免許税は、主たる事務所の所在地で申請1件につき30,000円、従たる事務所の所在地で申請1件につき9,000円です。

 

改印届(印鑑変更)
一般社団法人の名称を変更すると一般的には新しい名称で印鑑を作成し、名称変更の登記の申請と一緒に、改印届書(届出印の変更)を提出します。

 

改印を行うには、改印届書を管轄法務局に提出します。
改印届書には、印鑑を提出している代表理事の市町村作成の印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)を添付する必要があります。

 

なお、名称を変更した場合でも、改印は必ず行う必要はないので、登録済の印鑑をそのまま使用することも可能です。

 

一般社団法人の目的変更の登記
一般社団法人の目的は定款の絶対的記載事項(定款に必ず定めなければならない事項)であり、その目的を変更するには、定款を変更する必要があります。

 

定款は、社員総会の決議により変更することができます。

 

定款変更の社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければなりません。

 

登記手続
定款の変更により一般社団法人がその目的を変更したときは、変更した日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に目的変更の登記を申請しなければなりません。

 

添付書類
社員総会議事録
定款変更(目的変更)に係る社員総会議事録を添付します。

 

社員総会議事録への押印義務
法令上は、議事録への押印義務について規定されていませんので、議事録への署名押印は、定款の定めに従い行います。
定款で「議長及び出席理事が社員総会議事録に記名押印する」と規定している例が多いと思われます。
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登録免許税
一般社団法人の目的変更の登記の登録免許税は、申請1件につき30,000円です。

 

一般社団法人の公告方法の変更登記
一般社団法人の公告方法は定款の絶対的記載事項(定款に必ず定めなければならない事項)であり、その公告方法を変更するには、定款を変更する必要があります。

 

一般社団法人の公告方法は次のいずれかを定めることができます。
@官報に掲載する方法
A時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
B電子公告による方法
C主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

 

定款の定め方の注意点
AA新聞紙又はB新聞紙に掲載するといった選択的定めは不可
B具体的なURLまで定める必要なし。

 

 

定款は、社員総会の決議により変更することができます。

 

定款変更の社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければなりません。

 

登記手続
定款の変更により一般社団法人がその公告方法を変更したときは、変更した日から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に公告方法の変更登記を申請しなければなりません。

 

添付書類
社員総会議事録
定款変更(公告方法の変更)に係る社員総会議事録を添付します。

 

社員総会議事録への押印義務
法令上は、議事録への押印義務について規定されていませんので、議事録への署名押印は、定款の定めに従い行います。
定款で「議長及び出席理事が社員総会議事録に記名押印する」と規定している例が多いと思われます。

 

登録免許税
一般社団法人の公告方法の変更登記の登録免許税は、申請1件につき30,000円です。

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