非営利性が徹底された一般社団法人等の理事

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によれば、理事の法定員数は、理事会を設置しない一般社団法人は1名以上、理事会を設置する一般社団法人は3名以上であり、成年被後見人、被保佐人、一定の犯罪を犯した者で刑の執行中である者など以外は、だれでも理事に選任される資格を有しています。

 

ただし、税法上優遇措置を受けることができる非営利性が徹底された一般社団法人又は、共益活動を行うことを目的とする一般社団法人を設立するためには、理事に選任については、一般社団法人法の要件以外にも注意する点があります。

 

非営利性が徹底された一般社団法人等の税制優遇措置

一般社団法人は原則は、法人税法上は普通法人として取り扱われ、すべての所得に対して法人税が課税されます。

 

ただし、一般社団法人でも、非営利性が徹底された法人であるか又は、共益活動を行うことを目的とする法人である場合は、法人税法上、公益法人等として取り扱われ、所得のうち収益事業による所得についてのみ課税されるといった税法上の優遇措置があります。

 

非営利性が徹底された一般社団法人の要件

1 定款に、剰余金の分配を行わない旨の定めがあること

 

2 定款に、解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること(公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人、更生保護法人、独立行政法人等)

 

3 上記1又は2の定款の定めに反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと

 

4 各理事について、その理事及びその理事の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1以下であること

 

共益活動を行うことを目的とする一般社団法人の要件

1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

 

2 定款等に会費の定めがあること。

 

3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。

 

4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

 

5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

 

6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。

 

7 各理事について、その理事及びその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

 

非営利性が徹底された一般社団法人等に該当するための理事の構成

各理事について、「その理事及びその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること」とされている関係上、理事会の設置の有無に関係なく理事の数は少なくとも3名以上必要になります。

 

親族等とは

1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 1から4に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産により生計を維持している者
6 3から5に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

なお、当該一般社団法人の経営に従事している者は、当該一般社団法人の理事とみなされます。

 

理事3名の一般社団法人であれば、各理事間に上記の親族等の関係がないことが必要になります。
また、理事の配偶者も理事に名を連ねる一般社団法人の場合、理事数は最低6名必要になります。

 

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