生産森林組合の役員変更の登記|名古屋の司法書士八木隆事務所

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生産森林組合の役員変更の登記

生産森林組合の役員

森林生産組合は役員として理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。

 

役員の任期

生産森林組合の役員の任期は、3年以内において定款で定める期間です。
ただし、定款によって、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することができます。

 

役員の選任手続

生産森林組合の役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会において選挙します。
ただし、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができます。

 

役員の選挙は、無記名投票によつて行います。
ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができます。

 

投票は、組合員1人につき1票です。

 

役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会において選任することができます。

 

生産森林組合の代表権を有する者の変更登記の手続

生産森林組合の理事は各自代表権を有しており、理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗(主張)することができないことから、仮に定款で特定の理事のみに代表権を認めた場合(代表理事、理事長等)でも、これをもって善意の第三者に対抗することはできないので、当該定款の定めを登記することができません。

 

登記すべき事項

代表権を有する者として、「理事」の資格で理事全員の氏名及び住所を登記します。

 

申請期間

代表権を有する者である理事について変更が生じた日から2週間以内に主たる事務所の所在地の法務局に変更登記を申請します。

 

登記申請の際に必要となる書類(添付書面)

@定款

理事の選任方法を明らかにするために添付します。

 

A理事の選任を証する書面

総会議事録
理事選挙に係る総会議事録を添付します。

 

選挙録等
総会外で理事の選挙を行った場合、選挙の経過及び結果等を記載した選挙録等を添付します。

 

議事録への押印について
総会議事録への押印義務について法令上の制限はないが、登記申請の際に提出する総会議事録については次のとおりとなります。

議長及び出席した理事全員が実印で押印し、全ての印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。

 

ただし、法務局に印鑑を提出している理事が当該法務局届出印(法人実印)で押印したときは、市町村作成の印鑑証明書の添付は不要になります。

つまり、変更前の理事が法人実印で押印したときは、他の理事は必ずしも実印で押印する必要がなく印鑑証明書の添付も不要になります。

 

B理事が就任を承諾したことを証する書面

就任承諾書
理事に就任することを承諾したことを証する就任承諾書を添付します。
ただし、総会議事録に、総会の席上で理事に就任することを承諾し、その旨の記載があれば、総会議事録の記載を援用することができるので、別途就任承諾書の添付は不要になります。

 

お問い合わせ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。
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