医療法人の役員変更の登記
医療法人は、理事長の就任又は退任があったときは、主たる事務所の所在地を管轄する法務局に理事長の変更登記を申請しなければなりません。
医療法人の理事長の就任・退任登記は就任又は退任した日から2週間以内に登記する必要があります。
当事務所では法人役員の変更登記を代行致します。
医療法人の役員変更登記のご相談、ご依頼は、名古屋の司法書士八木隆事務所にお任せください。
司法書士に役員変更の登記手続きを依頼するメリット
役員変更登記の申請には社員総会議事録や理事会議事録等の書類の作成が必要になります。登記に必要な書類は当事務所ですべて作成いたしますので、ご依頼者様は当事務所が作成した書類に押印して頂くだけです。
また、役員変更登記には印鑑証明書等の公的書類が必要な場合がございますが、登記手続きのために取得して頂く書類等についても丁寧にご説明させて頂きます。
司法書士に登記手続きを依頼すれば、ご依頼者様が法務局に行くことは、一切ございません。
登記申請から登記事項証明書の取得まですべて司法書士が行います。
司法書士に依頼しないでご自身で手続きを行う場合は、登記相談で1〜2回ほどは、法務局に足を運ぶ方が多いようです。
また、登記申請にミスがあると、補正手続きと言って法務局に行かなければならないことがあります。
登記手続きに時間を割くことができない法人様は、是非司法書士に登記手続きをご依頼ください。
医療法人の役員変更登記の費用
司法書士報酬(税別) | 登録免許税 | |
理事長の就任・退任登記 | 20,000円 |
非課税 |
理事長の氏名・住所変更登記 | 10,000円 |
非課税 |
特別な案件でなければ、役員変更登記の報酬額は上記の金額になります。
上記の報酬額は、議事録作成、登記申請書作成、登記申請代理、登記事項証明書の取得代行の報酬が含まれています。
その他実費をご負担していただくことになります。
主な実費
・登記事項証明書取得手数料(1通500円)
・登記情報提供サービス利用料(1法人334円)
・郵送料金等
登記費用のお見積りのご依頼、ご相談、登記手続きのご依頼はお電話又はメールフォームからお願いします。
お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください
お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。
メールフォームからのお問い合わせはこちらをクリックしてください
24時間以内に返信することを心がけております。
医療法人の役員
医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければなりません。
ただし、理事については都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けばよいことになっています。
役員の任期は2年を超えることができません。
ただし、再任することは認められています。
厚生労働省のモデル定款では次のとおりです。
第 29 条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第 26 条に定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2項は任期の途中で就任した役員の任期満了期間を現任役員の任期満了期間を揃えるための規定です。
3項は医療法第四十六条の五の三の規定を注意的に記載した規定です。いわゆる権利義務承継役員です。
医療法第46条の5の3
この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
例えば、平成28年6月21日重任の理事の任期満了日は平成30年6月20日までですが、それまでに社員総会で理事の予選をしないと、それ以後は後任理事が選任されるまで権利義務承継理事として理事の職務を引き続きを行うことになります。
医療法人の役員の選任手続
社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任し、財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によって選任します。
【役員の選任機関】
選任機関 | 定足数 | 決議要件 | |
社団たる医療法人 | 社員総会 |
総社員の過半数の出席 |
出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する |
財団たる医療法人 | 評議員会 | 総評議員の過半数の出席 | 出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する |
医療法人の理事長の選任
医療法人の理事のうち1人を理事長とします。
理事長は医師又は歯科医師である理事の中から選出しなければならないが、都道府県知事の認可を受けたときは、医師又は歯科医師でない理事から選出することができる。
理事長は、理事会で選出します。
理事会は平成27年医療法改正(平成28年9月1日施行)により、その設置が義務づけられました。
定款で理事長の選出を社員総会で行うことができる旨の定めを設けたときは、社員総会で理事長を選出することができます。
医療法人の理事長の変更登記
医療法人の登記簿には、医療法人を代表する者として、理事長の氏名、住所及び資格を登記しなければならないとされています。
理事長以外の理事及び監事の氏名及び住所は、医療法人の登記事項ではないのでその氏名及び住所は登記されません。
理事長の就任・退任の登記の添付書類
理事長が任期満了により退任し、再び理事長に再任されたときは重任登記を申請します。
重任登記の申請には次の書類を添付します。
・社員総会議事録
理事長である理事を選任した社員総会に係る社員総会議事録
議事録への署名押印
医療法では、社員総会議事録への署名押印義務について規定されていない。
定款に社員総会議事録への署名押印義務についての規定があればそれに従い署名押印することになります。
・社員総会議事録には次の事項等を記載しなければなりません。
・社員総会が開催された日時及び場所
・社員総会の議事の経過の要領及びその結果
・決議を要する事項について特別の利害関係を有する社員があるときは、当該社員の氏名
・社員総会に出席した理事又は監事の氏名
・社員総会の議長の氏名
・議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名
・理事会議事録
理事長を選出した理事会に係る理事会議事録を添付します。
理事会議事録への署名等
理事会議事録が書面で作成されているときは、当該理事会に出席した理事及び監事は署名又は記名押印しなければなりません。
ただし、定款で理事会議事録の署名人を出席理事長及び監事とすることができます。
定款の定めに基づき理事会議事録に出席理事及び監事が押印した場合には、定款の添付が必要になります。
理事長を選出した理事会に係る議事録で登記申請の添付書類としての理事会議事録には、出席した理事及び監事全員が市町村登録印(個人実印)で押印し、当該印鑑に係る印鑑証明書を添付する必要があります。
ただし、変更前の理事長が法務局に提出している印鑑と同一の印鑑で押印しているときは、印鑑証明書の添付は不要です。(他の理事及び監事は認印での押印も可)
・就任を承諾したことを証する書面
理事長である理事及び理事長の就任を承諾したことを証する書面を添付します。
就任を承諾したことを証する書面としては、就任承諾書が該当します。
就任承諾書への押印は、認印で差し支えありません。
なお、議事録に被選任者が席上就任を承諾した旨の記載があれば、就任承諾書の添付は必要ありません。
・医師又は歯科医師であることを証する書面
医師免許証又は歯科医師免許証の写しを添付します。
その写しには、法務局届出印で原本証明(「これは医師(歯科医師)免許証の写しである。」)をしておきます。
理事長重任による理事長の変更登記の申請の場合であっても、医師免許証等の写しの添付を省略することはできません。
都道府県知事の認可を受けて医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出したときは、医師免許証等の写しに代えて、都道県知事の認可書を添付する必要があります。
平成28年9月1日前に理事長が理事に選任されている場合の理事長の就任登記の申請には、理事の選任機関を証するための定款の添付が必要になります。
理事長は辞任により退任します。
辞任による退任登記の申請には理事長の辞任届を添付する必要があります。
辞任届の押印
法務局に印鑑の提出をしている理事長の辞任による退任登記の申請に添付する辞任届には当該理事長が法務局に提出している印鑑(法人実印)で押印します。
法人実印で押印しないときは、市町村に登録した印鑑(個人の実印)で押印し、印鑑証明書を添付します。
理事長は死亡により退任します。
死亡による退任登記の申請には、死亡した理事長の親族が作成した死亡届、死亡の記載のある戸籍謄本等を添付する必要があります。
医療法人の役員変更登記のご相談・ご依頼
愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社法人登記は全国対応いたします。)
御法人が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。
司法書士は会社・法人登記の専門家です。
医療法人の役員変更登記のご依頼をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。
登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください
お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。
メールフォームからのお問い合わせはこちらをクリックしてください
24時間以内に返信することを心がけております。
事務所所在地
467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
司法書士八木隆事務所