遺留分減殺請求権行使の効果の見直し|名古屋の司法書士八木隆事務所

遺留分減殺請求権行使の効果の見直し|名古屋の司法書士八木隆事務所

遺留分制度の見直し

平成30年の相続法制の改正により、遺留分制度が見直されました。

 

現行では、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使すると、物権的効力により遺留分減殺の対象となる財産につき共有状態が生じるとされてきましたが、新しい制度では、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分侵害額に相当する金銭請求権が発生すると改正されました。
⇒施行期日を定める政令が制定され、2019年7月1日から施行されます。

 

遺留分減殺請求権行使の効果

具体的事例
被相続人Xが、甲不動産2500万円を長男Aに、銀行預金500万円を次男Bに相続させる旨の遺言を作成しました。(上記以外に遺産は無く、相続人はA及びBのみです。)
Xが死亡し相続が開始すると、次男BはAに対して遺留分減殺請求権を行使しました。

 

Bが侵害された遺留分の額
(2500万円+500万円)×1/2×1/2−500万円=250万円

 

現行制度

Bの遺留分減殺請求権の行使により甲不動産は
長男Aが2250万円/2500万円(10分の9)、次男Bが250万円/2500万円(10分の1)の割合で共有することになります。

 

 

新制度

次男Bが遺留分減殺請求権を行使すると、侵害された遺留分の額相当額(250万円)の金銭債権が発生することから、次男Bは長男Aに対して250万円の支払いを請求することができるようになります。

 

なお、遺留分減殺請求を受けた長男Aは、直ちに金銭の支払いの準備ができないときは、金銭の全部又は一部の支払いにつき期限を許与することを家庭裁判所に請求することができます。

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