相続させる旨の遺言による不動産取得と相続登記|名古屋の司法書士八木隆事務所

相続させる旨の遺言による不動産取得と相続登記|名古屋の司法書士八木隆事務所

相続させる旨の遺言による不動産取得と相続登記

平成30年相続法制の改正により、「相続させる旨の遺言により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができる(最高裁判例)とされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない(改正条文)」と改められました。

 

この法律は、公布(平成30年7月13日)から1年を超えない範囲以内おいて政令で定める日から施行される予定です。
⇒施行期日を定める政令が制定され、2019年7月1日から施行されます。

 

現行制度

事例
(1)遺言者X(被相続人)は、相続人である子Aにその所有する甲不動産を相続させる旨の遺言を作成する。

 

(2)Xが死亡、相続人は子のA及びBの2人である。

 

(3)相続人Aが相続させる旨の遺言による甲不動産の相続登記を申請する前に、相続人Bの債権者であるYが代位により共同相続登記を申請し、Bの相続分を差し押さえる。

 

(4)相続人Aは、甲不動産は自己が相続させる旨の遺言により取得したことを主張し、Yの差押に対して異議を述べる。

 

相続人Aは、法定相続分を超える権利を取得したことを登記することなく第三者Yに主張できるのか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aの言い分

 

自分は亡父(被相続人X)から、相続させる旨の遺言により甲不動産の全部を取得したので、Bは当該不動産について何ら権利を有せず、Bの法定相続分に対するYの差押は効力を有しない。


 

Yの言い分

 

私が、遺言の存在やその内容について知る由もなく、法定相続分を超えて権利を取得したなら登記をすることによって甲不動産の全部を相続したことを明らかにすべきだ。


 

最高裁判所の判断

 

「相続させる」趣旨の遺言による不動産の権利の取得については、登記なくして第三者に対抗することができる。(平成14年6月10日判決)


 

つまりAの主張を認め、Aは相続させる旨の遺言によって取得した不動産につき法定相続分を超える部分についても、登記することなく第三者(Y)にその取得を主張できるとしました。

 

最高裁判所は、このような判断を下しましたが、学会では批判的な意見が多いといわれていました。

 

その理由としては、

・遺言による相続登記は相続人が単独申請することができ、他の相続人の協力も必要ないことから登記することが比較的容易であり、遺言の内容を認識した以後は速やかに登記をすることを要求したしても相続人に酷にはならない。

 

・遺言の有無及びその内容を知ることが極めて困難な第三者の利益を害する。(強制執行に対する期待)

ことなどが考えられます。

 

登記しないと第三者に対抗できなくなる(改正法)

相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することができない。

 

上記の事例で、Aは、Yによる差押登記の前に相続登記をしなければ、相続させる旨の遺言により法定相続分を超えて不動産の権利を取得したことをYに対して主張することができないことになります。(以前の判断とは真逆になります。)

 

これまでは、相続させる旨の遺言により法定相続分を超えて不動産を取得した場合、相続登記を放置していたとしてもその権利を失うことはなかったのですが、今後は、相続登記を行わないと法律上はその権利を失う恐れがあることになりましたので、速やかに相続登記を行うことが今まで以上に重要になります。

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