社会福祉法人の役員変更の登記|司法書士八木事務所(名古屋)

社会福祉法人の役員変更の登記|司法書士八木事務所(名古屋)

社会福祉法人の役員変更の登記

社会福祉法人の理事長が就任又は退任したときは、就任又は退任した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局において理事長の変更登記を申請しなければなりません。

 

社会福祉法人の役員変更登記が必要となる場合は、任期満了により退任した理事長が再選された場合(重任の登記)、理事長が死亡した場合(死亡による退任登記及び新理事長の就任登記)、理事長が辞任した場合(辞任による退任登記及び新理事長の就任登記)理事長が解任された場合(解任による退任登記及び新理事長の就任登記)、理事長の氏名又は住所に変更が生じた場合(氏名、住所変更登記)などです。

 

当事務所では法人役員の変更登記を代行致します。

 

社会福祉法人の役員変更登記のご相談、ご依頼は、名古屋の司法書士八木隆事務所にお任せください

 

司法書士に役員変更の登記手続きを依頼するメリット

議事録等の登記に必要な書類をすべて作成してもらえる

役員変更登記の申請には評議員会議事録や理事会議事録等の書類の作成が必要になります。登記に必要な書類は当事務所ですべて作成いたしますので、ご依頼者様は当事務所が作成した書類に押印して頂くだけです。

 

また、役員変更登記には印鑑証明書等の公的書類が必要な場合がございますが、登記手続きのために取得して頂く書類等についても丁寧にご説明させて頂きます。

 

法務局に行く必要がない

司法書士に登記手続きを依頼すれば、ご依頼者様が法務局に行くことは、一切ございません。

 

登記申請から登記事項証明書の取得まですべて司法書士が行います。

 

司法書士に依頼しないでご自身で手続きを行う場合は、登記相談で1〜2回ほどは、法務局に足を運ぶ方が多いようです。

 

また、登記申請にミスがあると、補正手続きと言って法務局に行かなければならないことがあります。

 

登記手続きに時間を割くことができない法人様は、是非司法書士に登記手続きをご依頼ください。

 

社会福祉法人の役員変更登記の費用

司法書士報酬(税別) 登録免許税
理事長の就任・退任登記 20,000円 非課税
理事長の氏名・住所変更登記 10,000円 非課税

特別な案件でなければ、役員変更登記の報酬額は上記の金額になります。
上記の報酬額は、議事録作成、登記申請書作成、登記申請代理、登記事項証明書の取得代行の報酬が含まれています。

 

その他実費をご負担していただくことになります。
主な実費
・登記事項証明書取得手数料(1通500円)
・登記情報提供サービス利用料(1法人334円)
・郵送料金等

 

登記費用のお見積りのご依頼、ご相談、登記手続きのご依頼はお電話又はメールフォームからお願いします。

 

 

お電話によるお問い合わせはこちらの電話番号へおかけください

お電話による受付は、平日の10時から22時頃まで受け付けております。
土日祝日はお休みを頂いておりますが、電話に出ることができる時は対応いたします。

 

 

メールフォームからのお問い合わせはこちらをクリックしてください

 

24時間以内に返信することを心がけております。

 

 

社会福祉法人の役員

役員の員数
社会福祉法人は役員として、理事及び監事を置かなければなりません。
役員の員数は、理事6人以上、監事2人以上と法定されています。

 

役員の選任
役員は評議員会の決議により選任します。

 

評議員会の決議要件
議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行います。

 

役員の資格
理事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならないとされています。
@社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
A当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
B当該社会福祉法人が施設を設置している場合にあつては、当該施設の管理者

 

監事のうちには、次に掲げる者が含まれなければならないとされています。
@社会福祉事業について識見を有する者
A財務管理について識見を有する者

 

役員の任期
役員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までです。ただし、定款によつて、その任期を短縮することは可能です。

 

理事長の選定
社会福祉法人の理事長は、理事会の決議により選定します。
理事会は理事の中から理事長1人を選定しなければなりません。

 

理事会の決議要件
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行います。

 

特別の利害関係を有する理事は、理事会の議決に加わることができません。

 

理事会議事録の作成
理事会の議事について議事録を作成しなければなりません。
議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければなりません。

 

ただし、定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合は、当該理事長と出席監事が署名又は記名押印すれば足ります。

 

理事会の書面決議
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます。

 

社会福祉法人の理事長の変更登記

社会福祉法人の理事長が就任又は退任したときは、就任又は退任した日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の法務局において理事長の変更登記を申請しなければなりません。

 

社会福祉法人の役員に関する登記事項は、代表権を有する者の氏名、住所及び資格とされていますので、理事長の氏名及び住所を登記することになります。

 

理事長以外の理事及び監事の氏名及び住所は登記事項ではないので、理事長以外の理事又は監事に変更があっても登記は必要ありません。

 

理事長を再任する場合の手続き

1 定時評議員会で理事を選任
2 理事会で理事長を選定
3 理事長の重任登記を申請

 

添付書類
・評議員会議事録

 

・理事会議事録
【理事会議事録に押印する印鑑】
変更前の理事長が法務局に提出している印鑑で押印します。
変更前の理事長が法務局に提出している印鑑で押印していない場合は、出席した理事及び監事全員が実印で押印し、押印に係るすべての印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。

 

・就任承諾書
理事長が理事及び理事長就任を承諾したことを証する書面が必要となります。
なお、会議の席上で就任を承諾し、その旨の記載が議事録にある場合には、別途就任承諾書の添付は不要になります。

 

・定款
次の場合、定款の添付が必要になります。
・ 定款に評議員会又は理事会の定足数、決議要件に別段の定めがある場合
・ 定款で理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合
・ 定款の定めによる理事会の決議の省略(書面決議)により理事長を選定した場合

 

理事長が死亡又は辞任した場合の手続き

1 評議員会で新理事を選任
 理事長が死亡した又は、理事長が理事を辞任したことにより、定款で定める理事の定数を欠く場合、理事を新たに選任する必要があります。

 

2 理事会で新理事長を選定

 

3 理事長の死亡又は辞任による退任登記及び新理事長の就任登記の申請

 

添付書類
・死亡届又は辞任届
【辞任届に押印する印鑑】
辞任した理事長が、法務局に提出している印鑑で押印します。
辞任した理事長が法務局に提出している印鑑で押印していない場合は、辞任した理事長個人の実印で押印し、押印に係る印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。

 

・評議員会議事録
新理事長を理事に選任した評議員会に係る評議員会議事録

 

・理事会議事録
【理事会議事録に押印する印鑑】
(1)理事長が死亡した場合
理事会に出席した理事及び監事全員が実印で押印し、押印に係るすべての印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。

 

(2)理事長が辞任した場合
@理事に留まる場合
辞任した理事長が法務局に提出している印鑑で押印します。
辞任した理事長が法務局に提出している印鑑で押印していない場合は、出席した理事及び監事全員が実印で押印し、押印に係るすべての印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。

 

A理事に留まらない場合
理事会に出席した理事及び監事全員が実印で押印し、押印に係るすべての印鑑について市町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。

 

・就任承諾書
新理事長が理事及び理事長就任を承諾したことを証する書面が必要となります。
なお、会議の席上で就任を承諾し、その旨の記載が議事録にある場合には、別途就任承諾書の添付は不要になります

 

・定款
次の場合、定款の添付が必要になります。
・ 定款に評議員会又は理事会の定足数、決議要件に別段の定めがある場合
・ 定款で理事会の議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合
・ 定款の定めによる理事会の決議の省略(書面決議)により理事長を選定した場合

 

理事長が解任された場合の手続き

1 理事長の解任等
(1)理事会による理事長の解職
理事会により理事長を解職することができます。

 

(2)評議員会による理事の解任
理事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、当該理事を解任することができます。
@職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
A心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

理事長が理事を解任されると当然理事長の資格を喪失します。

 

3 評議員会で新理事を選任
 理事長が理事を解任されたことにより、定款で定める理事の定数を欠く場合、理事を新たに選任する必要があります。

 

4 理事会で新理事長を選定

 

5 理事長の解任による退任登記及び新理事長の就任登記の申請

 

 

社会福祉法人の役員変更登記のご相談・ご依頼

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。(会社法人登記は全国対応いたします。)

 

御法人が遠方の場合、必ずしもご来所いただかなくても、お電話、メール、郵送等でお取引が可能です。

 

司法書士は会社・法人登記の専門家です。
社会福祉法人の役員変更登記のご依頼をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

登記のご相談、登記費用のお見積りを無料でおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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467-0056
名古屋市瑞穂区白砂町2丁目9番地 瑞穂ハイツ403号
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