暦年課税と相続時精算課税 | 愛知県の司法書士八木事務所

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暦年課税と相続時精算課税

贈与税の課税方式には暦年課税方式と相続時精算課税方式の二種類の課税方式があります。

 

暦年課税方式

毎年一年間(1月1日から12月31日まで)に贈与によって取得した財産の額から110万円の基礎控除を控除した額に応じて下記速算表によって計算した額の贈与税を翌年の2月1日から3月15日までに申告・納付する方式

 

速算表

基礎控除後の課税価格 一般の贈与 直系尊属から20歳以上の子又は孫への贈与
  税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10%   10%  
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4500万円超   55% 640万円

親から子(20歳以上)への贈与
300万円贈与⇒ 贈与税18万5千円
500万円贈与⇒ 贈与税48万5千円
1000万円贈与⇒贈与税177万円
2000万円贈与⇒贈与税585万5千円

 

相続時精算課税方式

 


・贈与を受けた財産の額から2500万円の特別控除をした後、一律20%の贈与税が課税される。 

 

・相続時精算課税方式を利用する場合は届出が必要。一度届出をすると撤回ができない。

 

・適用対象者は60歳以上の直系尊属から20歳以上の子又は孫への贈与が対象

 

・相続が開始したときに、相続時課税方式を適用して贈与した財産はすべて相続財産とみなされ相続税の課税対象財産となる。

 

・相続時精算課税対象財産を加算して計算した相続税の額から既に納付した贈与税を控除でき、相続税の額よりの納付済みの贈与税の額のほうが多ければ差額の還付を受けることができる

 

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