農地の贈与

農地贈与の法務

農地を贈与するには、当事者の合意の他に、農地法で定める許可等を受けることが必要になります。
農地法で定める許可等は、贈与契約の効力要件であり、許可を受けていない農地贈与は無効となります。

 

耕作目的による贈与の場合

耕作目的での農地を贈与する場合には、市街化区域内農地か市街化区域外農地であるかを問わず、農地法第3条で定めるの農業委員会の許可が必要となります。

 

許可要件
@全部効率利用要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作の事業に必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその権利取得後において耕作の事業に供すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められること。

 

A農作業常時従事要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその権利取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること(原則年間150日以上)

 

B下限面積要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその権利取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計が50アール(北海道は2ヘクタール)以上

 

C地域との調和要件
農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその権利取得後において行う耕作の事業の内容並びにその農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺地域の農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障をおよぼすおそれがないと認められること

よって、農業に従事していない子に農地を贈与しても農業委員会の許可を得ることはできません。

転用目的による贈与の場合

転用目的(子のために農地を宅地にして住宅を建築するなど)で農地を贈与する場合、その農地が市街化区域内にあるかどうかにより手続が異なります

 

市街化区域外にある農地を転用目的で贈与する場合
農業委員会を経由して都道府県知事の許可を得ることが必要となります。

 

転用許可を得るためには、立地基準および一般基準のいずれも満たす必要があります。

 

1・立地基準

許可のハードル 農地の種類 内容 転用の可否 例外
農用地区域内農地 農用地区域内にある農地 原則不可  
  第一種農地 農用地区域外にある農地でおおむね10ha以上の一団の農地、又は土地改良事業施行区域の農地で、良好な営農条件の有する農地 原則不可

農業用施設
土地収用法認定事業
仮設工作物の設置
市街地立地が困難、不適当
既存施設拡張など

  甲種農地 第一種農地のうち市街化調製区域内で高性能機械による営農に適する農地又は土地改良事業完了後8年以内の農地 原則不可

農業用施設
土地収用法認定事業
仮設工作物の設置
既存施設拡張など

  第二種農地 市街地化が見込まれる地域にある農地 場合により許可  
第三種農地 市街地を形成している地域又は市街地化の傾向が著しい地域にある農地 原則許可  

2・一般基準
@農地を転用して、転用目的に供されることが確実であると認められること

 

A周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められないこと

 

B一時的な利用のために農地を転用しようとする場合には、その利用後に耕作することができるように元に戻すことが確実であると認められること

 

市街化区域外にある農地を転用目的で贈与する場合
農業委員会への届出が必要となります。

 

この届出は事前届出であり、届出が受理された時に農地移転の効力が生じるとされています。

 

農地の贈与Q&A

農地の贈与を受けましたが、農業委員会の許可を得ていません。登記することは可能でしょうか

贈与契約を締結し、契約書を作成したとしても、農地法の許可(又は届出)を得なければ、農地の所有権は受贈者に移転しません。

 

ただ、贈与契約が成立すると受贈者は贈与者に対して農地法の許可手続きに協力するよう求める権利を有しますので、贈与者に許可手続きの協力を求め、農業委員会の許可を得てください。

 

登記申請の際、添付書類として農業委員会の許可書が必要となります。

 

贈与者が許可手続きに協力してくれないときは、贈与者を被告として訴えを提起することとなります。なお、許可手続きの協力を求める権利は贈与契約成立の日から10年間行使しないと時効により消滅してしまうので注意が必要です。

現況が宅地である土地の贈与を受けましたが、登記上の地目は農地となっています。登記申請の際、農地法の許可書は必要ですか。

農地法の許可書が必要となります。
登記官には、登記地目が農地である場合は、その土地は農地であるとして手続きを行いますので、農地法の許可書の提供がない以上、農地の所有権は移転していないものとして取扱い、登記を却下することとなります。農地法の許可書を提供できないときは、あらかじめ地目変更登記を申請し登記地目を非農地に変更する必要があります。

現在会社員の息子が、将来は田舎に帰って農業を継ぎたいといっています。私が所有する農地を贈与して息子名義の登記をすることは可能でしょうか。

現在、息子さんは農業には従事していないので、息子さんは農地を所有することができず、農地を贈与しても農業委員会の許可を得ることはできません。よって登記することもできません。ただし、将来息子さんが農業を継ぎ農地の所有が認められ農業委員会の許可を得ることができるようになれば、贈与により農地を取得することができます。現時点では贈与による登記はできませんが、将来農業委員会の許可を得ることを条件に仮登記を申請することは可能です。しかしこの仮登記は耕作放棄につながるなど、弊害が大きいことから、この仮登記を申請した場合、農業委員会から所有者(贈与者)および仮登記権利者(受贈者)に対して様々な指導がなされますのでこの点は理解しておいてください。

農地の贈与契約を締結し、農地法の許可を条件とする仮登記を申請しました。その後、その土地が非農地となりました。この場合の本登記の申請のための手続きを教えてください。

農地法は農地であるかどうかはその現況によって判断しますので既に農地でなくなった土地に対しては農地法所定の許可がなくても所有権を取得することができます。所有権の取得時期は農地から非農地になった時点であると解されています。ただし、登記は農地であるかどうかは登記地目で判断しますので、まずは地目変更登記を申請し登記地目を非農地に変更してから本登記を申請することとなります。

 

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