お得な金銭贈与

相続税対策でよく知られているのが基礎控除内(一年に110万円まで)の暦年贈与
ここでは、金銭の贈与をおこなううえでの注意点を紹介します。

 

毎年コツコツ110万円の贈与

贈与税がかかる場合とかからない場合

 

ケース1
1年間に父から長男に110万円、次男に110万円を贈与
⇒長男、次男とも非課税

 

ケース2
一年間に父から長男に110万円、母から長男に110万円贈与
⇒長男に課税

 

ケース3
一年間に父から長男に110万円、長男の妻に110万円、長男の子(孫)
に各110万円づつ贈与
⇒長男、長男の妻、長男の子ともに非課税

 

暦年課税方式の場合、贈与を受ける側が年間に110万円を超える贈与を受けなければ
課税されません。

 

ケース3のように、子の家族全員に110万円の範囲内で贈与を毎年おこなえば贈与税を負担させることなく、多くの金銭を生前に移転することが可能です。

 

贈与税の暦年課税方式についてより詳しくはこちら 贈与税の仕組み

 

シミュレーション

父から毎年10年間にわたり長男家族(妻と子1人)と、次男家族(妻と子1人)
に各110万円づつ贈与した場合
長男家族330万円×10年間=3300万円
次男家族330万円×10年間=3300万円
⇒贈与税を負担させることなく、6600万円を生前贈与できました。

各人に一括で1100万円(110万円×10年間分)を贈与した場合
長男とその子(いずれも20歳以上の場合) 各207万円 その妻271万円
次男とその子(いずれも20歳以上の場合) 各207万円 その妻271万円
合計 956万円の贈与税
⇒6600万円を一度に贈与すると956万円もの贈与税が課税されてしまいます。

 

毎年、110万円の範囲内でコツコツと贈与すると、贈与税を負担することなく多額の金銭を移転することができます。
この方法は、相続税対策としては古典的な方法ですが、簡単で、最も効果の高い相続税対策ではないでしょうか。

 

コツコツ贈与の注意点

連年贈与
連年贈与とは毎年同じ金額の贈与を繰り返す贈与のことです。
たとえば子に、毎年110万円の贈与を10年間おこなったとします。
税務署から「これは、1100万円の贈与で、「毎年110万円の分割払いを定めた一個の贈与契約にすぎない」と認定されるリスクがあることです。
このように、一個の贈与契約と認定されてしまうと、1100万円に対してさかのっぼって贈与税を支払わなければなりません。

 

一連の贈与契約と認定されないためには
@贈与の金額を毎年変える
A贈与の時期を毎年変える

 

あえて、110万円を超える贈与をおこなうこともひとつの方法です。
たとえば、120万円を贈与したとします。
この場合、110万円の基礎控除額を超えますので贈与税の申告が必要となります。
贈与税の申告をおこなえば、毎年の金銭の支払いが個別の贈与契約にもとづくものと認定されやすくなります。
ちなみに、120万円の贈与をすると贈与税は1万円です。

 

なお、私たち司法書士は税務の専門家ではありませんので一般的なアドバイスしかできませんので、詳細は税の専門家(税務署、税理士)にご相談ください。

 

贈与契約書を作成しよう

贈与があった証拠を残すため
@契約書を作成すること
A金銭贈与は口座に振り込む方法でおこなうことが必要となります。

 

契約書の作成の注意点
@贈与契約書を公正証書で作成する必要まではありませんが、確定日付(※)を入れておくことはお勧めします。(公証人手数料として700円かかります。)

確定日付とは

公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、
その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するもの

A贈与契約書には200円分の収入印紙を貼り付け消印します。

 

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。

 

 

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