共有持分の更正登記

不動産を共同購入するときはその持分に注意!

不動産を夫婦(又は親子)で共同購入すると、その持分の割合をどのように登記するか問題になります。

 

夫婦(親子)で合意すれば、どのような持分割合でも登記することはできますが、実際の出資割合と異なった持分割合で登記すると税務上の問題が生じることになるので注意を要します。

 

例えば、不動産の購入資金を夫が全額負担したにもかかわらず、夫2分の1、妻2分の1の持分割合で登記するとその差額に対して妻に贈与税が課税されます。

 

ただし、贈与税には110万円の基礎控除があるので、実際の出資割合と登記の持分割合の差額が基礎控除の範囲内であれば、贈与税は課税されません。
(不動産の購入代金1,100万円を夫が全額負担し、夫10分の9、妻10分の1の持分割合で登記した場合)

 

このように何かの手違いや勘違いによって実際の出資割合と異なる持分割合で登記した場合その登記をやり直すことができます。これを所有権の更正登記(共有持分の更正)といいます。

 

先の例で言えば、登記の持分割合を実際の出資割合に一致させるために、夫2分の1、妻2分の1の持分割合でおこなった登記を夫の単独名義の登記に変更することができます。

 

ただし、金融機関の抵当権が設定されていると更正登記をするには、金融機関の承諾が必要になることがあります。

 

また、新築の登記(建物保存登記)以外の土地、中古住宅等の所有権移転登記の更正登記には、前所有者(売主)の協力が必要になることがあります。

 

このように、更正登記は夫婦(親子)だけではできず、関係者の協力が必要になることが多いです。

 

すでに登記した持分割合を変更したい(所有権更正登記)ときは、司法書士八木隆事務所にご相談ください。

 

共有持分の更正登記のご相談・お問い合わせ

ご相談は事前にお電話又はメールによりご予約のうえご来所願います。

 

※最初のご来所の際には、不動産がわかるものを持参ください。
(権利証、登記簿謄本、不動産の所在・地番等をメモ書きしたもの等)

 

まずはお見積りだけのご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

 

共有持分の更正登記手続のご案内

共有持分更正の登記手続のご案内
@司法書士にお支払していただく報酬 35,000円(税別)

 

Aサービス内容
・登記申請書の作成及び法務局への申請代理
・登記原因証明情報の作成
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行

 

B登記費用(実費)
・登録免許税=不動産1個につき1000円
・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき334円)
 ※不動産の権利関係を事前調査するために利用します。
・印鑑証明書、固定資産税評価証明書請求手数料
・郵送代(切手、レターパック等)
・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
 ※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。

 

 

共有持分の更正登記に必要な書類等

持分が減少する人及び前所有者
・登記済権利証または登記識別情報

 

・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)

 

・印鑑(ご実印)

 

・身分証明書(運転免許証など)の写し

 

持分が増加する人
・住民票の写し

 

・印鑑(お認め印)

 

・身分証明書(運転免許証など)

 

共有持分の更正登記Q&A(よくある質問)

A1/2、B1/2の持分割合の登記をA単有に更正登記をしたいのですが、銀行の抵当権が設定されておりその承諾が得られません。更正登記はできますか
利害関係人(本件では抵当権者である銀行)の承諾が得られないときは、更正登記をすることができません。この場合、真正な登記名義の回復を原因とするB持分移転登記によりA単有の登記にすることができますが登録免許税が更正登記より高額になります。
農地を購入し、A1/2・B1/2の持分割合で登記しましたが、A2/3・B1/3に割合に更正登記したい考えています。この場合農地法の許可は必要でしょうか。
登記実務では、このような更正登記の際には農地法の許可書の添付を求めていませんが、一度、農業委員会に問い合わせたほうがよいでしょう。

 

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