不動産の売買予約の仮登記
A所有の不動産を将来Bへ売り渡す旨の契約を売買予約と言います。
予約契約の内容にもよりますが、通常Bは一方的な意思表示により売買の本契約を成立させることができます。この権利を売買予約完結権といいます。
Bは予約完結権を行使することにより、A所有の不動産を取得することができます。(ただし、所有権移転時期に関する特約(代金完済時等)があれば、条件が成就したときに所有権を取得します。)
売買予約の段階では、目的不動産は依然Aが所有しており、Bは所有権を取得していないので、B名義の所有権移転登記(本登記)を申請することはできませんが、仮登記の申請をすることができます。
仮登記をしたとしても、本登記と違い、不動産の権利を取得したことを第三者に対して主張することができないのですが、後日、仮登記の本登記をすることにより、仮登記の順位で不動産の権利を取得したことを主張できます。
甲区1番 所有権保存 所有者A
甲区2番 所有権移転請求権仮登記(売買予約) 権利者B
(余白)
甲区3番 所有権移転(売買) 所有者C
上記は、AB間で売買予約を締結しB名義の仮登記(甲区2番)をした後、AC間で売買契約(本契約)を締結し所有権移転登記(甲区3番)を行った登記記録です。
仮登記しかしていない段階では、BはCに対してAから不動産の権利を取得したことを主張できませんが、本登記をすると仮登記の順位(2番)によりAから不動産の権利を取得したことを主張することができるので、順位3番で登記したCに優先することになります。
このように仮登記は登記の順位を保全する効力を有します。
仮登記をしておけば、その後第三者の登記がなされたとしても権利を確保することが可能となります。
売買予約による仮登記のご相談・お問い合わせは、名古屋の司法書士八木隆事務所までご連絡ください。
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@司法書士にお支払していただく報酬 35,000円(税別)
Aサービス内容
・登記申請書の作成及び法務局への申請代理
・不動産売買予約契約書等の登記原因証明情報の作成
・登記完了後の不動産登記事項証明書の取得代行
B登記費用(実費)
・登録免許税=固定資産税評価額の1%
※固定資産税評価額2000万円の売買予約の場合、20万円
・登記情報提供サービス利用料(不動産1個につき335円)
※贈与する不動産の権利関係を事前調査するために利用します。
・印鑑証明書、固定資産税評価証明書請求手数料
・郵送代(切手、レターパック等)
・登記事項証明書(登記簿謄本)請求手数料(不動産1個につき500円)
※登記完了後の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得してお渡しします。
登記名義人(売主)の登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、登記名義人住所変更登記の申請が必要になります。この場合司法書士報酬を6,000円(税別)加算させていただきます。また、登記名義人住所変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。
登記費用のお見積り
登記費用のお見積りは無料です。
まずはお見積りだけのご依頼も承りますので、お気軽にお問い合わせください。
・固定資産税評価証明書(またな固定資産税納税通知書・課税明細書)
※所有権移転登記の登録免許税は市町村の固定資産税課税台帳に登録されている不動産の価額をもとに計算します。
売買予約の仮登記に必要な書類等
売主(所有者)
・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・固定資産税評価証明書
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買主(仮登記権利者)
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・印鑑(お認め印)
・身分証明書(運転免許証など)
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