相続放棄・期間伸長 | 名古屋の司法書士八木事務所

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相続の承認又は放棄の期間伸長(熟慮期間伸長)

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間といいます)に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりませんが、相続財産が遠隔地に存在したり、複雑であったりして、3ヶ月以内に財産調査を終え、相続を承認するか放棄するかを選択することができない場合には、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間伸長の申立を行い熟慮期間を伸張することができます。

 

相続の承認又は放棄の期間伸長(熟慮期間伸長)の申立手続

管轄裁判所
相続が開始した地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所

 

申立権者
利害関係人(相続人を含む)および検察官

 

熟慮期間の起算点は各相続人ごとに異なりますので、熟慮期間の伸長の申立は、各相続人ごとに行う必要があります。

3ヶ月の熟慮期間は、相続人が各々自己のために相続の開始があったことを知った時から格別に進行する(最高裁昭和51・7・1判決)

 

申立時期
熟慮期間経過前に申立てる必要があります。

 

審理
熟慮期間の伸長を認めるかどうかの審理に当たっては、相続財産の構成の複雑性、所在地、相続人の海外や遠隔地所在などの状況のみならず、相続されるべき積極・消極財産の存在、限定承認をするについての共同相続人全員の協議期間、財産目録の調整期間等が考慮されます。(大阪高裁昭和50・6・25決定)

 

伸長期間は家庭裁判所の裁量によって決定されますが、通常3ヶ月の伸長期間を認めることが多いといえます。
再度の伸長期間の申立も可能ですが、1回目以上にその必要性、相当性が厳格に審理されることになります。

 

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。
司法書士は家庭裁判所に提出する申立書等の書類を作成することができます。
相続放棄の熟慮期間伸長の申立をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

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