養子縁組許可

養子縁組が成立するためには、養親になる者と養子になる者と合意と、養子縁組届の提出が必要となります。

 

ただし、一定の養子縁組が成立するためには、家庭裁判所の許可を得ることが必要な場合があります。

 

家庭裁判所の許可が必要な養子縁組

未成年者を養子とする場合

未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

例外として、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要とされています。

 

養親となる者の未成年である孫(自己の直系卑属に該当)、配偶者の未成年である連れ子(配偶者の直系卑属に該当)を養子とする場合は家庭裁判所の許可は必要ありません。

 

配偶者のある者が未成年者を養子とする場合
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、その配偶者とともに養子縁組しなければなりません。(夫婦共同縁組)

 

例外として、配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、単独で未成年者と養子縁組することができます。

 

後見人が被後見人を養子とする場合

後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

未成年後見の場合は、後見人が被後見人を養子とする場合の許可とは別に、未成年者を養子とする場合の許可も必要となります。

 

養子縁組許可申立手続

(1)管轄裁判所
養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所

 

(2)申立権者
養親となる者

 

(3)申立費用
@養子となる者1人につき収入印紙800円
A各家庭裁判所所定の予納郵便切手(名古屋家裁の場合870円分)

 

(4)提出書類
・申立書
・添付資料
 養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
 養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)
 養子となる者が15歳未満の場合、代諾者の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

(5)許可手続きの流れ
審理
調査官の調査、参与員の聞き取り、裁判官の審問
未成年者を養子とする場合は、養子縁組が未成年者の福祉に合致することが明らかでなければ許可されません。

 

申立の動機、いきさつ、未成年者との同居の有無や生活歴、家庭状況、経済状況、未成年者との交流や教育看護についての考え方などが調査、聴取され、許可の判断材料となります。

 

養子となるべき者が15歳以上の場合の陳述
養子となるべき者が15歳以上の場合は、その陳述の機会を与えられ、その内容が聴取されます。

 

未成年養子の場合の親権者等の陳述
未成年者を養子とする場合は、親権者または、未成年後見人に陳述の機会が与えられ、その内容が聴取されます。

 

(6)審判(裁判所の判断)
申立からおおよそ、3〜6ヶ月ほどで許可または不許可の決定がなされます。
不許可の審判が下された場合、2週間以内に不服申し立てをすることができます。

 

(7)許可後の手続き
家庭裁判所の審判書謄本を添えて、市区町村役所に養子縁組届を提出します。
届出人
養親および養子

 

養子となる者が15歳未満の場合 
養子になるものに代わって、代諾者である親権者等

 

後見人が15歳未満の被後見人を養子とする場合
養子となるものに代わって、代諾者である特別代理人または後見監督人

 

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。司法書士は家庭裁判所に提出する申立書等の書類を作成することができます。 養子縁組許可申立をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所に、ご相談ください。

 

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