遺言書の検認 | 書類作成 | 名古屋の司法書士八木事務所

遺言書の検認手続|名古屋の司法書士八木事務所

遺言書の検認

公正証書遺言又は法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の遺言を執行するためには、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

 

遺言により不動産や預貯金を相続した場合の名義変更手続には、家庭裁判所の検認済の遺言書が必要になります。

 

また、家庭裁判所の検認を受けずに遺言を執行してしまうと5万円以下の過料に処されてしまいますので注意が必要です。

 

 

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは
遺言者の死亡によって相続が開始した後に、その相続人に遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形式やその他検認日現在の遺言書の形状を調査確認し、遺言書の偽造、変造等を防止するために行われる裁判所による一種の証拠保全手続きとされています。

検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。遺言の有効・無効を争うためには裁判所に遺言無効確認の訴えを提起する必要があります。

 

遺言書の開封手続き
封印された遺言は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの下で開封されますが、これは遺言書検認手続きの一環としておこなわれるもので、遺言書検認申立とは別に開封手続申立をする必要はありません。

 

封印された遺言を裁判所外で開封した場合は、5万円以下の過料に処されますので注意が必要です。

 

封印された遺言とは、遺言書を入れた封のとじ目に印を押した遺言書のことをいいます。

 

単にとじ目に糊付けしているだけの遺言書はここでいう封印された遺言には該当しませんので、裁判所外で開封したとしても過料に処されることはありませんが、後々他の相続人との間で、争いになることも考えられますので、糊付けされた遺言書は、開封せずに裁判所に提出した方がいいでしょう。

 

遺言書検認申立手続き

管轄裁判所

相続開始地(遺言者の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所

 

申立人

遺言書を保管している者又は遺言書を発見した相続人

 

申立の期限

遺言書の保管者は相続開始後、遺言書の発見者は発見後、遅滞なく申立てなければなりません。

 

申立費用

@収入印紙800円A各家庭裁判所所定の予納郵便切手

 

必要書類

・申立書
・戸籍謄本等

共通

・遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続人である子が死亡している場合は、その者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等

相続人が直系尊属のみ又は配偶者と直系尊属の場合 ・直系卑属で死亡している者がいる場合、その者の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本等

相続人が不存在、相続人が配偶者のみ、兄弟姉妹のみ又は、配偶者と兄弟姉妹の場合

・遺言者の父母の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等
・父母等直系尊属の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本等
・遺言者の兄弟姉妹で死亡している者がいる場合、その者の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本等
・代襲相続人たる甥・姪で死亡している者がある場合は、その者の死亡の記載のある戸籍・除籍謄本等

・遺言書の原本
遺言書の原本は検認期日当日に持参提出します。

 

遺言検認手続きの流れ

@検認期日の指定および通知
家庭裁判所は遺言書検認の申立があると、検認期日を決定し、全ての相続人に検認期日通知書を送付します。
相続人は検認期日に出席する義務はありません。代理人を出席させることもできます。
遺言検認手続きは相続人全員の出席がなくても実施されます。

 

A検認期日
遺言書の保管者また発見した相続人は遺言書の原本を提出します。
遺言書が封印されている場合、出席した相続人の立会いの下、開封されます。
後日の偽造,変造を防止し,その保存を確実にするために,提出された遺言書の形式や形状などを調査確認します。
家庭裁判所は遺言書に関する調査確認終了後に検認調書を作成します。

 

B検認済証明書の請求
申立人の請求により遺言書原本に検認済証明書を契印のうえ添付して申立人に返還します。
検認済証明書を請求するためには、遺言書1通につき150円の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

 

C検認通知
検認期日に出席しなかった相続人、受遺者等に対して検認がなされた旨の通知がなされます。

 

お問合せ

愛知県名古屋市を中心に業務を行っていますが、愛知県以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承りますので、お気軽にお問合せください。
司法書士は家庭裁判所に提出する申立書等の書類を作成することができます。
遺言書検認申立をお考えの方は、名古屋の司法書士八木事務所までお問合せください。

 

 

トップへ戻る