所有権一部移転登記がなされている不動産登記簿を読む
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
1 | 所有権移転 |
平成26年6月24日 |
原因 平成26年6月24日売買 |
2 | 所有権一部移転 |
平成26年10月3日 |
原因 平成26年10月3日売買 |
3 | 株式会社土地開発持分一部移転 |
平成26年12月21日 |
原因 平成26年12月21日売買 |
4 | 株式会社土地開発持分全部移転 |
平成27年1月11日 |
原因 平成27年1月11日売買 |
登記簿を読み解く
平成26年10月3日に株式会社土地開発が本件不動産の一部(3分の1)を乙野次郎に売却したので、所有権一部移転登記がなされています。(甲区2番の登記)この時点では、株式会社土地開発が3分の2、乙野次郎が3分の1の割合で本件不動産を共有しています。
平成26年12月21日に株式会社土地開発が本件不動産の共有持分の一部(3分の1)を丙川三郎に売却したので、持分一部移転登記がなされています。(甲区3番の登記)この時点では、株式会社土地開発が3分の1、乙野次郎が3分の1、丙川三郎が3分の1の割合で本件不動産を共有しています。
平成27年1月11日に株式会社土地開発が本件不動産の共有持分の全部(3分の1)を丁山四郎に売却したので、持分全部移転登記がなされています。(甲区4番の登記)現在本件不動産は、乙野次郎が3分の1、丙川三郎が3分の1、丁山四郎が3分の1の割合で共有しています。
不動産所有権(又は持分権)は一定の割合を示して譲渡することが可能です。
本件のような登記簿は、分譲業者が分譲地の一画を分譲地購入者のための通行道路として区画整備し、それを分譲地所有者が共同所有する場合に見られます。
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