所有権更正登記がなされている不動産登記簿を読む

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項

 

 

付記1号

所有権保存

平成28年8月8日
第○○号

所有者 名古屋市西区○○町1丁目9番地
 甲 野 太 郎

1番所有権更正

平成28年9月1日
第○○号

原因 錯誤
共有者 
 名古屋市西区○○町一丁目9番地
 持分3分の2
 甲 野 太 郎
 3分の1
 名古屋市西区○○町1丁目9番地
 甲 野 花 子

 

登記簿を読み解く

甲区1番で甲野太郎名義に所有権保存登記(はじめてなされる権利の登記)がなされたが、登記の当初から誤りがあり、正しくは甲野太郎と甲野花子の共有名義なので、後日正しい権利関係に登記を訂正したものです。

 

甲区1番付記1号の登記(所有権更正登記)
所有権更正登記とは、登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいいます。更正登記は、更正登記の前後をとおして登記の同一性が認められる場合に登記することが可能です。

 

例えば、A単独名義で登記したものを、A・B共有名義に訂正する場合(本件のケース)、A・B共有名義で登記したものをA単独名義に訂正する場合、共有持分の割合を訂正する場合など更正登記が認められます。

 

A単独名義でなされた登記をB単独名義とする更正登記は認められていません。(この場合は、いったんA単独名義の登記を抹消した上で、B単独名義の所有権移転登記を申請することにより行います。)

 

更正登記の登記原因は錯誤とのみ記載され、日付も記載されませんので、具体的にどのような誤りがあったのかまでは登記簿からは判明しません。

 

更正登記でよく見られるのが、夫婦、親子等がお金を出し合って不動産を購入したにもかかわらず、どちらかの単独名義で登記したことにより、後日税務上の問題(みなし贈与税)が生じることを指摘されたので、出捐の割合に応じて共有名義にする訂正する場合です。

 

 

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