売買予約による所有権移転請求権仮登記がなされている不動産登記簿を読む
甲区
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
2 | 所有権移転 |
平成20年2月3日 |
原因 平成20年2月3日売買 |
3 | 所有権移転請求権仮登記 |
原因 平成28年7月20日売買予約 |
登記簿を読み解く
甲野太郎が所有する本件不動産につき、平成28年7月20日に乙山次郎との間で、売買予約契約を締結したことにより、将来本件不動産の所有権を甲野太郎から乙山次郎へ移転させる請求権が発生したので、この請求権を保全するために甲野太郎の承諾を得て仮登記をおこなったものです。
売買予約により、買主である乙山次郎は買取りの意思を表示することにより売買契約(本契約)を成立させ、所有権を取得することができます。この権利を予約完結権といいます。
乙山次郎は予約完結権を行使することにより本件不動産の所有権を取得し、仮登記の本登記をすることができます。
売買予約による所有権移転請求権仮登記がされている不動産を取得する場合の注意点
本件の場合、甲野太郎と売買契約等を締結し所有権移転登記を行うことができます。
売買予約による所有権移転請求権の仮登記がなされている不動産でも、所有権者は甲野太郎であり、仮登記の有無に関係なく甲野太郎はその不動産を自由に処分することができます。
(※乙山次郎は所有者ではなく権利者として登記されていることに注目)
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
2 | 所有権移転登記 |
平成20年2月3日 |
原因 平成20年2月3日売買 |
3 | 所有権移転請求権仮登記 |
平成28年7月25日 |
原因 平成28年7月20日売買予約 |
4 | 所有権移転登記 |
平成29年3月3日 |
原因 平成29年3月3日売買 |
乙山次郎が予約完結権を行使した場合
不動産所有権取得の優劣は登記の順位によります。
乙野次郎が予約完結権を行使し仮登記から本登記に移行すると、その順位は仮登記の順位によりますので、4番で登記されている丙川三郎は、3番で仮登記されている乙山次郎に劣後することになり所有権を失うことになります。(下記登記記録 甲区5番の職権登記で甲区4番の所有権の登記が抹消されています。)
順位番号 | 登記の目的 | 受付年月日・受付番号 | 権利者その他の事項 |
2 | 所有権移転登記 |
平成20年2月3日 |
原因 平成20年2月3日売買 |
3 | 所有権移転請求権仮登記 |
平成28年7月25日 |
原因 平成28年7月20日売買予約 |
所有権移転登記 |
平成29年9月26日 |
原因 平成29年9月26日売買 |
|
4 | 所有権移転登記 |
平成29年3月3日 |
原因 平成29年3月3日売買 |
5 | 4番所有権抹消 | 3番仮登記の本登記により平成29年9月26日登記 |
つまり、売買予約による所有権移転請求権の仮登記がなされている不動産を購入し、所有権移転登記を行ったとしてもその後予約完結権が行使され仮登記の本登記がなされると取得した所有権を失うことになります。
このような不動産を購入するには、仮登記を抹消してから購入するのが一般的です。
予約完結権は売買予約の成立日から10年経過すると時効により消滅しますので、10年以上経過している場合は仮登記を抹消することができますが、当然仮登記権利者の協力が必要になります。
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